大阪で永住ビザ申請なら、よしもと国際行政書士・社会保険労務士事務所にお任せください!外国人のビザや帰化業務に特化した事務所です。社会保険、労務関係のお悩みもワンストップでサポートします。

このようなことでお困りではありませんか?

 

永住ビザ取得の要件を満たしているか知りたい 税金未納や、交通違反歴があるが、永住申請できるか知りたい 今のビザから永住ビザへ切り替えたい 永住ビザ申請に必要な書類が何かわからない 永住ビザ申請書の書き方がわからない 永住ビザ申請の手続きがわからない 自分で申請したが不許可だったので、再申請してほしい 忙しくて書類作成・書類提出をする時間がない

 

もし上記のようなお悩みをお持ちでしたら、当事務所は、きっとあなたのお役に立てます。
永住ビザ申請は、許可要件を満たすことと、膨大な申請書類を準備することが非常に難しいものです。
中でも、多くの人がつまづいてしまう、3つのハードルがあります。

多くの人がつまずく、永住ビザ申請の3つのハードルとは?

何の書類が必要なのかよく分からない

永住ビザ申請に必要な書類は、申請人の在留資格、身分関係等により用意する書類が異なります。

必要書類は入管のホームページに記載されていますが、それを提出すれば許可がもらえるとは限りません。そのため、「申請書とホームページ記載の書類を不備なく提出したのに不許可だった」といったお悩みを抱えている方も、とても多いです。

これは入管のホームページに記載された書類だけでは、ビザの要件を満たしていることを立証することが困難なケースが多いためであり、行政書士は通常、理由書を作成して要件を充足していることを立証していきます。許可要件を満たすのに必要な書類を不備なくそろえなければ許可はおりないのです。

自分が永住ビザに要件を満たしているかわからない

永住ビザ申請の要件は抽象的な文言で規定されています。そのため、ネットで調べても「年収は〇〇万円あればよい」、「交通違反は軽微なものなら何回までOK」など様々な情報があふれています。

ある人はその要件で許可が出ても、それが別の人に当てはまるとは限らないのが永住ビザ申請の難しいところです。私たち行政書士でも申請すべきかどうか悩む案件はとても多いです。

それを個人ですべてやるのはかなり困難です。色々と調べながら時間をかけてやってみたものの、結局あきらめて行政書士に依頼するというケースが多いです。

忙しくて書類作成・書類提出する時間がない

永住ビザ申請には専門用語が多く使用され、制度自体も複雑なため、

自分で申請しようとすると書き方や必要書類を調べる必要があるので、申請するのに相当時間がかかってしまいます。

せっかく調べても、取得した情報が本当に正しいという保証はありませんし、記載した内容でよいのかといった不安も続きます。

また、書類作成後は、平日に入管へ書類を提出しに行く必要がありますが、長時間以上待たされることも多く、申請時と許可後2度も行かなければなりません。

 

上記のハードルがあるため、永住ビザ申請に慣れていない方が一から調べて申請するというのは、非常に難しく、多くの時間と労力も求められます。
だからこそ、当事務所では、あなたの負担・不安を軽減するため永住ビザ申請代行サービスを提供しているのです。

当事務所の強み

外国人のビザ関連業務に特化した行政書士事務所です。

ビザ申請の経験豊富な申請取次行政書士の代表が、すべてのビザ申請業務を担当し、最短で申請を行っています。

当事務所はご依頼いただいたビザを単に取得すればよいというスタンスではなく、申請者様とそのご家族が長く安心して日本で暮らすことができることを特に重視しています。そのために法令遵守を徹底し、長期的視点で考え、誠実に最善のご提案を行うことを心がけております。

永住ビザの取得をお考えで、お困りごとがございましたら、お気軽によしもと国際行政書士・社会保険労務士事務所へお問合せ下さい。

社会保険、年金関係のお悩みもワンストップでサポートします

当事務所の代表は、大阪のメーカーで人事労務を17年間経験し、労働法や社会保険の専門家である社会保険労務士でもあります。永住申請にも社会保険の加入や保険料納付の確認等が必要になります。万が一、手続きを忘れていたり、保険料を支払っていないことが分かっても、永住申請も含めてワンストップでサポートいたします。他の行政書士事務所では社会保険関係の手続きは扱うことはできませんが、当事務所では対応可能のため、申請時間も短縮できます。

1時間の初回無料相談(土・日・祝日も可能)

初回の相談で申請者様の経歴や従事する予定の業務内容等をお聞きし、永住ビザ取得の要件を満たすかを判断させていただきます。

対面、電話、ZOOMからご希望の方法をお選びいただけ、出張面談も可能です。また事前にご予約いただければ土・日・祝日でも対応いたします。

半額返金保障制度あり

当事務所は自信を持って永住ビザ申請サポート業務を提供しています。

そのため、万が一不許可の場合は、半額返金します(詳しくは返金規定をご覧ください)

 

【返金規定】

万が一、不許可になった場合、再申請が可能と判断したときは無料で再申請を行います。

残念ながら、最終結果が不許可であった場合は、官公署の申請手数料、通信費(郵送費)を控除の上、お支払いいただいた費用の半額をご返金します。

 

ただし、下記のようにお客様の責任により不許可となった場合は、ご返金はできませんので、予めご了承ください。

  • 難易度加算の案件に該当する場合
  • 不許可の可能性が高いとの説明を受け、それを承諾のうえ申請・再申請を行った場合
  • 虚偽の説明や不利益な事実を隠していたことが判明した場合
  • 書類の偽造が判明した場合
  • 年金や税金の未払いの発覚
  • 書類提示等の要請に協力いただけなかった場合
  • 出入国在留管理局からの書類提出指示に協力いただけない場合
  • 申請後に生じた状況変化が不許可の要因と考えられる下記のようなケースの場合
    例)犯罪・交通違反、失業などによる収入状況の悪化、在留資格の失効、保証人の用意が出来なくなった、申請の取り下げ等

ご依頼の流れ

  • STEP
    お問合せ
    まずはお問合せフォームからお問合せください。 丁寧にわかりやすくご案内いたします。
  • STEP
    初回無料相談(1時間)・お見積り
    無料相談では、従事する業務内容、雇用条件、会社概要、申請者の経歴等について細かくお聞きします。申請が可能と判断した場合は、見積書をお出しします。 無料相談は、下記の方法をお選びいただけます。 ・当事務所へのご来所、会社、申請者様ご自宅へのご訪問、お電話、ZOOM
  • STEP
    ご契約
    無料相談・お見積りにご納得いただけましたら、是非お申込みください。 契約書に署名捺印をしていただき、契約書と請求書をお渡しします。
  • STEP
    料金のお支払い
    料金は、着手金として契約時に半額をお支払いいただきます。 残りの半額は許可の取得後にお支払いいただきます。 請求書記載の指定口座または現金でお支払いください。
  • STEP
    ビザ申請書類作成・必要書類収集
    着手金の入金を確認後、申請書類の作成と必要書類の収集を開始します。
  • STEP
    入管へビザ申請書類の提出代行(スタンダード・フルサポートプラン)
    当事務所が申請書類の提出を代行しますので、あなたが入管に行く必要はありません。 申請時に在留カードとパスポートをお預かりし、代わりに当事務所が発行する預り証をお渡しします。 【シンプルプランの方】ご自身で入管へ書類をご提出ください
  • STEP
    結果通知の到着
    書類を提出してから許可まで6~9ヶ月ほどかかります。 許可が出た場合は、届いたはがき・在留カード、印紙8,000円をもって入管へ行き、新しい在留カードを受け取ります。
  • STEP
    充実したアフターフォロー
    許可後も家族のビザ申請・帰化・その他社会保険等の事で何かお困りごとがあればいつでもご相談ください。 万が一不許可の場合でも、許可の可能性があると判断した場合は無料で再申請いたします。

お客様の声

 

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永住ビザについて


永住ビザとは

永住ビザとは、長期間日本に生活基盤を有する外国人が、在留期限や就労の制限なく生涯にわたって日本に住み続けることができる在留資格になります。

永住ビザ取得のメリット
  1. 日本に生涯にわたって住み続けることができる
  2. 就労の制限がなくなるので、法律に規定されている場合を除き自由に職業を選択することができる
  3. ビザの更新が不要になる ※ただし、在留カードの有効期間(7年間)の更新は必要です
  4. 社会的信用が以前よりも得られるため、ローンやマンション等の契約時の審査が以前よりも通過しやすくなる
  5. 帰化と違い国籍を喪失しない
  6. 家族も上記のメリットを受けることができ、家族の永住要件も緩和される

 

永住ビザが認められるための要件

①、②、③のすべての要件を満たす必要があります。

  1. 素行が善良であること(素行善良要件)
  2.   法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること

  3. 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること(独立生計要件)
  4.   日常生活において公共の負担にならず、その有する資産または技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること

  5. その者の永住が日本国の利益に合すると認められること(国益要件)

 ア 原則として引き続き10年以上日本に在留し、「技能実習」と「特定技能1号」以外の就労資格または居住資格をもって引き続き5年以上在留していること(居住要件)
 イ 公的義務(納税・年金・健康保険料等の支払いや、入管法に定める届出等の義務)を適正に履行していること
 ウ 現に有している在留資格について、最長の在留期間(現状は3年以上であればよい)をもって在留していること
 エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと

 

原則10年在留に関する特例

(1)日本人、永住者及び特別永住者の配偶者
  ①実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ ②引き続き1年以上本邦に在留していること

 

(2)日本人、永住者及び特別永住者の実子または特別養子の場合
 1年以上本邦に継続して在留していること

 

(3)定住者ビザで5年以上継続して日本に在留していること

 

(4)高度専門職のポイント計算を行った場合に70点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの
 ①高度人材外国人として必要な点数を維持して3年以上継続して日本に在留していること
 ②永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められ、
  3年以上継続して70点以上の点数を有し日本に在留していること

 

(5)高度専門職のポイント計算を行った場合に80点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの
 ①高度人材外国人として必要な点数を維持して1年以上継続して日本に在留していること
 ②永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められ、
  1年以上継続して80点以上の点数を有し日本に在留していること

 

(6)特別高度人材の基準を定める省令に規定する基準に該当する者であって、次のいずれかに該当するもの
 ①特別高度人材として1年以上継続して日本に在留していること
 ②1年以上継続して日本に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準として特別高度人材省令に規定する基準に該当することが認められること

 

ポイント
  • もし税金や社会保険の未納分がある場合、払えるものはすぐに払いましょう
  • 日本人・永住者・特別永住者の配偶者または子は、永住要件が緩和されており、①素行善良要件と②独立生計要件は不要になります
  • 永住ビザの取得を目指すなら、早めに要件を把握し、法令を遵守した生活を送ることが重要です
  • 永住要件を満たすかの判断はプロでも難しく、申請書類を正確に作成・収集するのはかなりの時間がかかります!早めに永住を得意とする行政書士に依頼することをお勧めします

 

提出書類一覧(出入国在留管理庁ホームページより)
  1. 永住許可申請の必要書類(技術・人文知識・国際業務等の就労ビザを保有されている方)

  1. 永住許可申請の必要書類(就労ビザ以外の資格で在留されている方)

  当事務所ではご依頼を頂いた際に、あなた専用の必要書類一覧表をお渡ししております。

 

許可までに必要な期間

・ご依頼を受けてから申請まで…約1~2ヶ月
・申請から結果が分かるまで…9ヶ月~1年程度

 

申請場所

居住予定地・受入機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理官署
※郵送での提出はできません

 

費用

許可された場合は、収入印紙代が8,000円かかります。
※2025年4月からは印紙代が10,000円に値上げされます。ただし、2025年3月31日までに受付した申請については、当該申請に係る許可または交付が4月1日以降となっても、改定前の8,000円の印紙代になります。永住申請をご検討されている方は,4月までに申請すれば印紙代を少し節約することができます。