永住ビザ取得の要件を満たしているか知りたい 税金未納や、交通違反歴があるが、永住申請できるか知りたい 今のビザから永住ビザへ切り替えたい 永住ビザ申請に必要な書類が何かわからない 永住ビザ申請書の書き方がわからない 永住ビザ申請の手続きがわからない 自分で申請したが不許可だったので、再申請してほしい 忙しくて書類作成・書類提出をする時間がない
もし上記のようなお悩みをお持ちでしたら、当事務所は、きっとあなたのお役に立てます。
永住ビザ申請は、許可要件を満たすことと、膨大な申請書類を準備することが非常に難しいものです。
中でも、多くの人がつまづいてしまう、3つのハードルがあります。
永住ビザ申請に必要な書類は、申請人の在留資格、身分関係等により用意する書類が異なります。
必要書類は入管のホームページに記載されていますが、それを提出すれば許可がもらえるとは限りません。そのため、「申請書とホームページ記載の書類を不備なく提出したのに不許可だった」といったお悩みを抱えている方も、とても多いです。
これは入管のホームページに記載された書類だけでは、ビザの要件を満たしていることを立証することが困難なケースが多いためであり、行政書士は通常、理由書を作成して要件を充足していることを立証していきます。許可要件を満たすのに必要な書類を不備なくそろえなければ許可はおりないのです。
永住ビザ申請の要件は抽象的な文言で規定されています。そのため、ネットで調べても「年収は〇〇万円あればよい」、「交通違反は軽微なものなら何回までOK」など様々な情報があふれています。
ある人はその要件で許可が出ても、それが別の人に当てはまるとは限らないのが永住ビザ申請の難しいところです。私たち行政書士でも申請すべきかどうか悩む案件はとても多いです。
それを個人ですべてやるのはかなり困難です。色々と調べながら時間をかけてやってみたものの、結局あきらめて行政書士に依頼するというケースが多いです。
永住ビザ申請には専門用語が多く使用され、制度自体も複雑なため、
自分で申請しようとすると書き方や必要書類を調べる必要があるので、申請するのに相当時間がかかってしまいます。
せっかく調べても、取得した情報が本当に正しいという保証はありませんし、記載した内容でよいのかといった不安も続きます。
また、書類作成後は、平日に入管へ書類を提出しに行く必要がありますが、長時間以上待たされることも多く、申請時と許可後2度も行かなければなりません。
上記のハードルがあるため、永住ビザ申請に慣れていない方が一から調べて申請するというのは、非常に難しく、多くの時間と労力も求められます。
だからこそ、当事務所では、あなたの負担・不安を軽減するため永住ビザ申請代行サービスを提供しているのです。
ビザ申請の経験豊富な申請取次行政書士の代表が、すべてのビザ申請業務を担当し、最短で申請を行っています。
当事務所はご依頼いただいたビザを単に取得すればよいというスタンスではなく、申請者様とそのご家族が長く安心して日本で暮らすことができることを特に重視しています。そのために法令遵守を徹底し、長期的視点で考え、誠実に最善のご提案を行うことを心がけております。
永住ビザの取得をお考えで、お困りごとがございましたら、お気軽によしもと国際行政書士・社会保険労務士事務所へお問合せ下さい。
当事務所の代表は、大阪のメーカーで人事労務を17年間経験し、労働法や社会保険の専門家である社会保険労務士でもあります。永住申請にも社会保険の加入や保険料納付の確認等が必要になります。万が一、手続きを忘れていたり、保険料を支払っていないことが分かっても、永住申請も含めてワンストップでサポートいたします。他の行政書士事務所では社会保険関係の手続きは扱うことはできませんが、当事務所では対応可能のため、申請時間も短縮できます。
初回の相談で申請者様の経歴や従事する予定の業務内容等をお聞きし、永住ビザ取得の要件を満たすかを判断させていただきます。
対面、電話、ZOOMからご希望の方法をお選びいただけ、出張面談も可能です。また事前にご予約いただければ土・日・祝日でも対応いたします。
当事務所は自信を持って永住ビザ申請サポート業務を提供しています。
そのため、万が一不許可の場合は、半額返金します(詳しくは返金規定をご覧ください)
万が一、不許可になった場合、再申請が可能と判断したときは無料で再申請を行います。
残念ながら、最終結果が不許可であった場合は、官公署の申請手数料、通信費(郵送費)を控除の上、お支払いいただいた費用の半額をご返金します。
ただし、下記のようにお客様の責任により不許可となった場合は、ご返金はできませんので、予めご了承ください。
作成中
永住ビザとは、長期間日本に生活基盤を有する外国人が、在留期限や就労の制限なく生涯にわたって日本に住み続けることができる在留資格になります。
①、②、③のすべての要件を満たす必要があります。
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること
日常生活において公共の負担にならず、その有する資産または技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること
ア 原則として引き続き10年以上日本に在留し、「技能実習」と「特定技能1号」以外の就労資格または居住資格をもって引き続き5年以上在留していること(居住要件)
イ 公的義務(納税・年金・健康保険料等の支払いや、入管法に定める届出等の義務)を適正に履行していること
ウ 現に有している在留資格について、最長の在留期間(現状は3年以上であればよい)をもって在留していること
エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
(1)日本人、永住者及び特別永住者の配偶者
①実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ ②引き続き1年以上本邦に在留していること
(2)日本人、永住者及び特別永住者の実子または特別養子の場合
1年以上本邦に継続して在留していること
(3)定住者ビザで5年以上継続して日本に在留していること
(4)高度専門職のポイント計算を行った場合に70点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの
①高度人材外国人として必要な点数を維持して3年以上継続して日本に在留していること
②永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められ、
3年以上継続して70点以上の点数を有し日本に在留していること
(5)高度専門職のポイント計算を行った場合に80点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの
①高度人材外国人として必要な点数を維持して1年以上継続して日本に在留していること
②永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められ、
1年以上継続して80点以上の点数を有し日本に在留していること
(6)特別高度人材の基準を定める省令に規定する基準に該当する者であって、次のいずれかに該当するもの
①特別高度人材として1年以上継続して日本に在留していること
②1年以上継続して日本に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準として特別高度人材省令に規定する基準に該当することが認められること
当事務所ではご依頼を頂いた際に、あなた専用の必要書類一覧表をお渡ししております。
・ご依頼を受けてから申請まで…約1~2ヶ月
・申請から結果が分かるまで…9ヶ月~1年程度
居住予定地・受入機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理官署
※郵送での提出はできません
許可された場合は、収入印紙代が8,000円かかります。
※2025年4月からは印紙代が10,000円に値上げされます。ただし、2025年3月31日までに受付した申請については、当該申請に係る許可または交付が4月1日以降となっても、改定前の8,000円の印紙代になります。永住申請をご検討されている方は,4月までに申請すれば印紙代を少し節約することができます。