すぐに帰化申請できるか確認したい 税金や年金の未払いがあるので相談したい 帰化申請に必要な書類が何か分からない 帰化許可申請書の書き方がわからない 帰化申請の手続きがわからない 帰化に関する相談をしたい 以前申請して不許可だったので、再申請したい 忙しくて書類作成・書類提出をする時間がない

もし上記のようなお悩みをお持ちでしたら、当事務所は、きっとあなたのお役に立てます。
帰化申請は、許可要件を満たすことが非常に難しいものです。
中でも、多くの人がつまづいてしまう、3つのハードルがあります。
帰化申請に必要な書類は、申請人の国籍、学歴、職歴、家族関係等により用意する書類が異なります。
必要書類はネット検索すれば出てきますが、その中から何を用意すればよいかを適切に判断するには、帰化申請の経験が豊富な人でないと難しいです。
また、日本国内で取得する証明書等で取得する年度が指定されているものがありますので、これらを把握していないと再度取得しに行かなければなりません。
帰化申請書の作成には、書き方が細かく定められており、その通りに記載していないと書類を受理してもらえません。
また、私たち行政書士は指定された書類だけでは説明が不十分と判断した場合は、十分な立証を尽くすために理由書を作成して提出します。しかし、ご自身で申請される場合、審査のポイント、ご自身の申請における懸念点を理解したうえでそれをフォローする書類を作成することは大変困難です。
行政書士が作成した書類なら許可をとれる内容であるにもかかわらず、自分で作成した申請書類の書き方が不十分・不適切であったために不許可になるケースもあります。
帰化申請は許可要件が分かりづらく、制度も複雑なため、自分で申請する場合、書き方や必要書類を調べるのに相当な時間がかかってしまいます。
せっかく調べても、取得した情報が本当に正しいという保証はありませんし、記載した内容でよいのかといった不安も続きます。
また、書類作成後は、平日に法務局へ書類を提出しに行ったり、面接を受ける必要がありますが、事前の準備なしでは書類の不備等で何度も予約を取り直し法務局へ行くことになり、結局無駄に時間がかかってしまうことが多いです。
上記のハードルがあるため、帰化申請に慣れていない方が一から調べて申請するというのは、非常に難しく、多くの時間と労力も求められます。
だからこそ、当事務所では、あなたの負担・不安を軽減するため帰化申請代行サービスを提供しているのです。
業務経験豊富な申請取次行政書士の代表が、すべての帰化申請業務を担当し、最短取得できるようにサポートを行っています。
当事務所はご依頼いただいた帰化を単に取得すればよいというスタンスではなく、申請者様とそのご家族が将来においてもベストな選択ができたと喜んでいただけるように、長期的視点でご提案することを心掛け、法令遵守を徹底して業務を行っております。
当事務所の代表は、大阪のメーカーで人事労務を17年間経験し、労働法の専門家である社会保険労務士の事務所も併設しています。帰化申請にも社会保険の加入や保険料納付の確認等が必要になります。万が一、手続きを忘れていたり、保険料を支払っていないことが分かっても、帰化申請も含めてワンストップでサポートいたします。他の行政書士事務所では社会保険関係の手続きは扱うことはできませんが、当事務所では対応可能のため、申請時間も短縮できます。
初回の相談で申請者様の経歴や従事する予定の業務内容等をお聞きし、帰化取得の要件を満たすかを判断させていただきます。
対面、電話、ZOOMからご希望の方法をお選びいただけ、出張面談も可能です。また事前にご予約いただければ土・日・祝日でも対応いたします。
当事務所は自信を持って帰化申請サポート業務を提供しています。
そのため、万が一不許可の場合は、半額返金します(詳しくは返金規定をご覧ください)
万が一、不許可になった場合、再申請が可能と判断したときは無料で再申請を行います。
残念ながら、最終結果が不許可であった場合は、官公署の申請手数料、通信費(郵送費)を控除の上、お支払いいただいた費用全額をご返金します。
ただし、下記のようにお客様の責任により不許可となった場合は、ご返金はできませんので、予めご了承ください。
許可が出た方には、母国への届出のサポートも行っております。
残念ながら不許可の場合でも、再申請が可能と判断した場合は、無料でご対応します。
ご家族の帰化やビザ申請のお悩みもお気軽にご相談いただけます。
作成中
帰化とは、日本国籍を有しない外国人が、法務大臣の許可を得て日本国籍を取得することです。
(1)普通帰化
(2)簡易帰化
簡易帰化とは、わが国に特別の血縁又は地縁のある外国人等を対象としたもので、普通帰化の場合に比べて帰化要件が緩和されています。簡易帰化には9つのパターンがあり、要件緩和の種類に応じてさらに3つに分類できます。
【5年の居住要件が緩和されるパターン】
ex.日本生まれの在日韓国人・朝鮮人の方等
ex.在日韓国人・朝鮮人の方等、日本に留学して、卒業後に日本の会社に就職した外国人の方
ex.日本人の親と子が同時に外国に帰化した後、子だけが再度日本国籍を取得する場合
【居住要件・能力要件が緩和されるパターン】 ex. 日本人と国際結婚した外国人
※2つのケースとも法律上の婚姻が成立している必要があります。そのため、事実婚の内縁関係ではこの要件は認められません
【居住要件・能力要件・生計要件が緩和されるパターン】
下記の書類以外でも、申請者の状況に応じて必要書類が追加されることが多くあります。
・ご依頼を受けてから申請まで…約2ヶ月
・申請から結果が分かるまで…約1年程度
帰化申請をしようとする者の住所地を管轄する法務局又は地方法務局
※郵送での提出はできません