大阪で帰化申請なら、よしもと国際行政書士・社会保険労務士事務所にお任せください!外国人の帰化関連業務に特化した事務所です。

このようなことでお困りではありませんか?

 

すぐに帰化申請できるか確認したい 税金や年金の未払いがあるので相談したい 帰化申請に必要な書類が何か分からない  帰化許可申請書の書き方がわからない 帰化申請の手続きがわからない 帰化に関する相談をしたい 以前申請して不許可だったので、再申請したい 忙しくて書類作成・書類提出をする時間がない

 

もし上記のようなお悩みをお持ちでしたら、当事務所は、きっとあなたのお役に立てます。
帰化申請は、許可要件を満たすことが非常に難しいものです。
中でも、多くの人がつまづいてしまう、3つのハードルがあります。

 

多くの人がつまずく、帰化申請の3つのハードルとは?

何の書類が必要なのかよく分からない

帰化申請に必要な書類は、申請人の国籍、学歴、職歴、家族関係等により用意する書類が異なります。

 

必要書類はネット検索すれば出てきますが、その中から何を用意すればよいかを適切に判断するには、帰化申請の経験が豊富な人でないと難しいです。

 

また、日本国内で取得する証明書等で取得する年度が指定されているものがありますので、これらを把握していないと再度取得しに行かなければなりません。

何をどう書けばよいか分からない

帰化申請書の作成には、書き方が細かく定められており、その通りに記載していないと書類を受理してもらえません。

 

また、私たち行政書士は指定された書類だけでは説明が不十分と判断した場合は、十分な立証を尽くすために理由書を作成して提出します。しかし、ご自身で申請される場合、審査のポイント、ご自身の申請における懸念点を理解したうえでそれをフォローする書類を作成することは大変困難です。

 

行政書士が作成した書類なら許可をとれる内容であるにもかかわらず、自分で作成した申請書類の書き方が不十分・不適切であったために不許可になるケースもあります。

忙しくて書類作成・書類提出する時間がない

帰化申請は許可要件が分かりづらく、制度も複雑なため、自分で申請する場合、書き方や必要書類を調べるのに相当な時間がかかってしまいます。

 

せっかく調べても、取得した情報が本当に正しいという保証はありませんし、記載した内容でよいのかといった不安も続きます。

 

また、書類作成後は、平日に法務局へ書類を提出しに行ったり、面接を受ける必要がありますが、事前の準備なしでは書類の不備等で何度も予約を取り直し法務局へ行くことになり、結局無駄に時間がかかってしまうことが多いです。

 

上記のハードルがあるため、帰化申請に慣れていない方が一から調べて申請するというのは、非常に難しく、多くの時間と労力も求められます。
だからこそ、当事務所では、あなたの負担・不安を軽減するため帰化申請代行サービスを提供しているのです。

 

当事務所の強み

外国人の帰化業務に特化した行政書士事務所です。

業務経験豊富な申請取次行政書士の代表が、すべての帰化申請業務を担当し、最短取得できるようにサポートを行っています。

当事務所はご依頼いただいた帰化を単に取得すればよいというスタンスではなく、申請者様とそのご家族が将来においてもベストな選択ができたと喜んでいただけるように、長期的視点でご提案することを心掛け、法令遵守を徹底して業務を行っております。

社会保険、年金関係のお悩みもワンストップでサポートします

当事務所の代表は、大阪のメーカーで人事労務を17年間経験し、労働法の専門家である社会保険労務士の事務所も併設しています。帰化申請にも社会保険の加入や保険料納付の確認等が必要になります。万が一、手続きを忘れていたり、保険料を支払っていないことが分かっても、帰化申請も含めてワンストップでサポートいたします。他の行政書士事務所では社会保険関係の手続きは扱うことはできませんが、当事務所では対応可能のため、申請時間も短縮できます。

1時間の初回無料相談(土・日・祝日も可能)

初回の相談で申請者様の経歴や従事する予定の業務内容等をお聞きし、帰化取得の要件を満たすかを判断させていただきます。

対面、電話、ZOOMからご希望の方法をお選びいただけ、出張面談も可能です。また事前にご予約いただければ土・日・祝日でも対応いたします。

半額返金保障制度あり

当事務所は自信を持って帰化申請サポート業務を提供しています。

そのため、万が一不許可の場合は、半額返金します(詳しくは返金規定をご覧ください)

 

【返金規定】

万が一、不許可になった場合、再申請が可能と判断したときは無料で再申請を行います。

残念ながら、最終結果が不許可であった場合は、官公署の申請手数料、通信費(郵送費)を控除の上、お支払いいただいた費用全額をご返金します。

 

ただし、下記のようにお客様の責任により不許可となった場合は、ご返金はできませんので、予めご了承ください。

  • 難易度加算の案件に該当する場合
  • 不許可の可能性が高いとの説明を受け、それを承諾のうえ申請・再申請を行った場合
  • 虚偽の説明や不利益な事実を隠していたことが判明した場合
  • 書類の偽造が判明した場合
  • 年金や税金の未払いの発覚
  • 書類提示等の要請に協力いただけなかった場合
  • 出入国在留管理局からの書類提出指示に協力いただけない場合
  • 申請後に生じた状況変化が不許可の要因と考えられる下記のようなケースの場合
    例)犯罪・交通違反、失業などによる収入状況の悪化、在留資格の失効、保証人の用意が出来なくなった、申請の取り下げ等
充実のアフターサポート

許可が出た方には、母国への届出のサポートも行っております。

残念ながら不許可の場合でも、再申請が可能と判断した場合は、無料でご対応します。

ご家族の帰化やビザ申請のお悩みもお気軽にご相談いただけます。

 

ご依頼の流れ

  • STEP
    お問合せ
    まずはお問合せフォームからお問合せください。 丁寧にわかりやすくご案内いたします。
  • STEP
    初回無料相談(1時間)・お見積り
    無料相談では、申請者の経歴、家族関係、従事する業務内容、雇用条件、会社概要等のプライベートの事についても細かくお聞きすることになります。帰化申請が可能と判断した場合は、見積書をお出しします。 無料相談は、下記の方法をお選びいただけます。 ・当事務所へのご来所 ・会社、申請者様ご自宅へのご訪問 ・お電話 ・ZOOM
  • STEP
    ご契約
    無料相談・お見積りにご納得いただけましたら、是非お申込みください。 契約書に署名捺印をしていただき、契約書と請求書をお渡しします。
  • STEP
    料金のお支払い
    料金は、着手金として契約時に半額をお支払いいただきます。 残りの半額は許可の取得後にお支払いいただきます。 請求書記載の指定口座または現金でお支払いください。
  • STEP
    法務局へ帰化の相談、書類の準備、申請受理(大阪法務局の場合、相談については当事務所が代行可能です)
    大阪法務局の場合は当事務所が初回の相談を代行しますので、あなたが法務局へ行く必要はありません。 必要書類一覧表をお渡しするので、ご準備ください。 申請時はご自身も法務局へ行っていただく必要があります。当事務所も同席します。
  • STEP
    法務局での面接・日本語テスト
    帰化申請書類が受理されてから3~4ヶ月くらいに面接が実施されます。 申請者と日本に住むご家族は一緒に面接を受けていただく必要があります。 事前に、面接と日本語テストのアドバイスもさせていただきます。
  • STEP
    法務大臣の決定
    帰化申請の結果は、書類の受理から1年間程度かかります。 許可の場合は、法務局からご本人に連絡があり、官報でも公表されます。 不許可の場合は、書面で通知が届きます。
  • STEP
    充実したアフターフォロー
    許可が出た方には、帰化後の母国への届出等必要な手続きも引き続きサポートします。 残念ながら不許可の方も、不許可理由を検討したうえで再申請で許可の可能性があると判断した場合は、無料で再申請の手続きをいたします。 また、ご家族の帰化申請についてもお気軽にご相談ください。

お客様の声

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帰化について


帰化とは

帰化とは、日本国籍を有しない外国人が、法務大臣の許可を得て日本国籍を取得することです。

 

帰化が認められるための一般的要件

(1)普通帰化

  1. 引き続き5年以上日本に住所を有すること(住所要件)
  2. 18歳以上で本国法によって行為能力を有すること(能力要件)
  3. 素行が善良であること(素行要件)
  4. 自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること(生計維持要件)
  5. 国籍を有せず、または日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと(重国籍防止要件)
  6. 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、またはこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと(憲法遵守要件)
  7. 日常生活に支障のない程度の日本語能力を有するなど、日本社会に融和していること

(2)簡易帰化
簡易帰化とは、わが国に特別の血縁又は地縁のある外国人等を対象としたもので、普通帰化の場合に比べて帰化要件が緩和されています。簡易帰化には9つのパターンがあり、要件緩和の種類に応じてさらに3つに分類できます。

 

【5年の居住要件が緩和されるパターン】

  1. 日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所・居所を有し、またはその父か母(養父母を除く)が日本で生まれた人
  2.   ex.日本生まれの在日韓国人・朝鮮人の方等

  3. 引き続き10年以上日本に居所を有する人  → 就労ビザで1年間の就労経験があれば居住要件を満たします
  4.  ex.在日韓国人・朝鮮人の方等、日本に留学して、卒業後に日本の会社に就職した外国人の方 

  5. 日本国民であった者の子(養子を除く)で、引き続き3年以上日本に住所・居所を有する人
  6.  ex.日本人の親と子が同時に外国に帰化した後、子だけが再度日本国籍を取得する場合

【居住要件・能力要件が緩和されるパターン】  ex. 日本人と国際結婚した外国人

  1. 日本国民の配偶者である外国人で、引き続き3年以上日本に住所・居所を有し、かつ、現に日本に住所を有する人
  2. 日本国民の配偶者である外国人で、婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有する人
  3. ※2つのケースとも法律上の婚姻が成立している必要があります。そのため、事実婚の内縁関係ではこの要件は認められません

【居住要件・能力要件・生計要件が緩和されるパターン】

  1. 日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有する人
  2. 日本国民の養子で、引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ養子縁組時に未成年であった人
  3. 日本の国籍を失った人(日本に帰化した後日本の国籍を失った人を除く)で日本に住所を有する人
  4. 日本で生まれ、かつ、出生時から国籍を有しない人で、引き続き3年以上日本に住所を有する人
提出書類一覧

下記の書類以外でも、申請者の状況に応じて必要書類が追加されることが多くあります。

  1. 帰化許可申請書
  2. 親族の概要を記載した書類
  3. 帰化の動機書
  4. 履歴書
  5. 生計の概要を記載した書類
  6. 事業の概要を記載した書類(個人事業主、会社経営者のみ)
  7. 財産等の関する資料
  8. 住民票の写し
  9. 国籍を証明する書類
  10. 親族関係を証明する書類
  11. 納税を証明する書類
  12. 収入を証明する書類
  13. 社会保険料の納付に関する書類
  14. 外国語記載書類の翻訳文

 

許可までに必要な期間

・ご依頼を受けてから申請まで…約2ヶ月
・申請から結果が分かるまで…約1年程度

 

申請場所

帰化申請をしようとする者の住所地を管轄する法務局又は地方法務局
※郵送での提出はできません