外国人を雇用する場合、従事する業務内容に応じた適切な就労ビザの取得が求められます。
当事務所では、以下のような就労ビザのご依頼を多くいただいています。
これらの申請は、自社で行うことは可能です。
しかし、下記のような理由で多くの企業様が就労ビザの申請を当事務所にご相談・ご依頼くださっています。
外国人を雇用したいが、何から始めればいいのか分からない 外国留学生を正社員として採用したいが、就労ビザの申請方法が分からない 就労ビザ申請に必要な書類や、申請書の書き方・手続きの流れが分からない 自社で就労ビザの申請を行ったが、不許可になってしまった 外国人社員から「家族を日本に呼び寄せいたい」と相談を受けているが、どう対応すればよいか分からない 自社で書類の作成や提出にかける時間がなく、対応が後回しになっている
上記のようなお悩みをお持ちでしたら、当事務所がきっとお力になれます。
就労ビザ申請は、ビザ(在留資格)制度自体が複雑で、ビザの要件を満たしているかどうかをチェックすることも非常に難しいです。
そのため、多くの方が次の3つのハードルでつまずいてしまいます。
それはどのようなものかといいますと、
就労ビザの申請に必要な書類は、申請人の学歴、従事する業務の内容、会社の規模などによって異なります。入管のホームページにも必要書類の一覧が掲載されていますが、それらを提出すれば必ず許可が下りるわけではありません。
実際、「申請書類をすべて揃えて提出したのに、不許可になってしまった」というご相談は少なくありません。これは、ホームページに記載されている書類だけでは、就労ビザの許可要件を十分に立証できないケースが多いためです。
就労ビザの許可を得るためには、単に書類を提出するだけでなく、申請者が許可要件を満たしていることを、いかに的確に説明・証明できるかが非常に重要なのです。
就労ビザには「技術・人文知識・国際業務」や「特定技能」など、複数の種類があり、それぞれに求められる要件が異なります。申請人の学歴や実務経験、従事予定の業務内容に合ったビザを選ばなければ、たとえ必要書類を揃えていても、不許可になります。
ここに就労ビザ申請の難しさがあり、業務内容を偽って虚偽の申請がなされたり、違法なブローカーが介在したりする要因にもなっています。ビザを取得したい一心でこうした行為に及べば、虚偽申請や不法就労助長で在留資格の取消しや刑事罰といった重大なリスクを招くおそれがあります。一度これらの罪を犯した場合、以後、外国人雇用をすることは相当困難になります。
また、適切なビザを選ぶだけでなく、それに応じた書類作成にも高度な専門知識が求められます。実務上は、「どのように説明すれば審査官に適正と判断されるか」を見極めながら、申請書や理由書を作成する必要があります。
適切なビザの選択と書類の内容や表現の違いが、許可・不許可の分かれ目になることもあるため、プロの知識と経験が、ビザ取得の可否を左右するといっても過言ではありません。
高いハードルを乗り越えて就労ビザを取得できたとしても、実は本当のスタートはそこからです。外国人を雇用するには、入社後もさまざまな対応が求められるからです。
たとえば、労働保険や社会保険の手続きは基本的に日本人と同様ですが、外国人特有の書類提出が必要となる場面も多くあります。さらに、以下のような点が企業にとって負担となるケースも少なくありません。
・外国人労働者向けに、就業規則や社内規定を整備する必要がある
・雇用契約書を英語や母国語で作成する必要がある場合がある
・言語や文化の違いによる労務トラブルが発生しやすい
・在留資格の種類によって、担当業務や配置転換に制限がある
・ビザの定期的な更新対応が必要となる
特に、注意が必要なのは「技能実習」や「特定技能」の在留資格で雇用する場合には、いわゆる「技術・人文知識・国際業務」に比べて事務負担が大きくなります。法定書類の作成や、定期的な労働契約書の締結・更新、毎年のビザ更新、さらには監査対応など、時間と手間のかかる業務が多く発生します。
こうした業務は、採用前に企業側がしっかりと制度を理解し、受け入れ体制を整えておくことが重要です。監理団体や登録支援機関といった外部のサポート機関もありますが、すべての業務を任せられるわけではありません。
こんにちは。
行政書士・社会保険労務士の吉本祐樹です。
「行政書士、社労士といっても何をやってくれる専門家なの?」と思われる方も多いと思います。
行政書士は、官公署に提出する書類の作成や申請の手続きを専門に行う国家資格者です。たとえば、外国人のビザ申請や建設業許可、会社設立の書類作成など、役所とのやりとりが必要な手続きをサポートします。
一方、社労士は、労働・社会保険の手続きや、人事・労務管理のアドバイスを行う専門家です。
そのなかでも私は、「就労ビザ申請」および「外国人雇用のサポート」に力を入れております。
これまで実際に、以下のような企業様のご支援を行ってまいりました。
・複数の職種で外国人を雇用されている企業様
・「技術・人文知識・国際業務」以外の在留資格でのご提案を希望される企業様
・特定技能制度を初めて導入した企業様
・技能実習生の受け入れを行っている企業様
その結果、多くの企業様が無事に就労ビザを取得・更新され、安定した外国人雇用の実現につながっています。ご依頼いただいた企業様からは「安心して任せられる」とご好評をいただいています。
以下は、当事務所で対応している主な業務内容の一例です。
・留学生から就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)への変更申請
・海外から外国人エンジニアや外国人社員の家族を呼び寄せるための在留資格認定証明書交付申請
・特定技能制度導入コンサルティング:
・業務内容のヒアリング、適切な在留資格(特定技能)のご提案、登録支援機関の選定アドバイス、導入スケジュールの策定、協議会加入申請書の作成代行、ビザ申請書類の作成、更新申請の対応など
・技能実習のサポート、監理団体や外国人技能実習機構の監査立会、技能実習ビザの取得・更新
では、なぜ当事務所が幅広い就労ビザの適切な取得や外国人雇用・労務管理のサポートを実現できているのか?
それは、ビザ申請における3つの大きなハードルを、スムーズにクリアするノウハウを持っているからです。
具体的に説明します。
当事務所では、まず申請者様の状況に応じた個別の必要書類リストを作成し、ご提供しています。お客様にお願いするのは、このリストに沿って書類を収集していただくことだけです。
ただし、これらの書類だけでは入管が求める許可基準を十分に満たせないと判断される場合があります。そこで当事務所では、これまでの豊富な経験と入管審査の傾向を踏まえて、追加書類として「申請理由書」を作成・添付しています。
この「申請理由書」は、就労ビザの許可要件や入管が重視するポイントを正確に把握したうえで、申請者様がいかに要件を満たしているかを理論的かつ丁寧に説明する重要な書類です。この書類の有無が、許可・不許可を左右するといっても過言ではありません。
入管がどのような点を重視しているかを熟知した専門家が作成するからこそ、説得力ある理由書となり、高い許可率につながります。書類をただ提出するだけではなく、「どう伝えるか」を重視する姿勢こそが、私たち行政書士にご依頼いただく価値だと考えています。
就労ビザの申請をご自身で行う場合、次のようなリスクがあります。
・不備のある申請で不許可となり、再申請時のハードルが大幅に上がる
・再申請から行政書士に依頼した場合、通常の費用に加えて5万円程度の難易度加算がかかることがほとんど
・許可が得られるかどうかという精神的な不安とプレッシャー
・再申請による採用遅れ・入社延期など、企業活動への影響
・手間や時間(少なくとも約40時間)に対する見合わない結果
これらの負担を考慮すると、最初から専門家に依頼された方が、時間的にも経済的にも合理的であると私は考えます。
ビザが不許可になる主な原因の一つは、「誤った在留資格の選定」や、制度・要件に対する理解が不十分であることによる「表現ミスや説明不足」です。
当事務所では、申請人の学歴、従事予定の業務内容、企業の体制などを総合的に把握するため、初回の無料診断とその後の丁寧なヒアリングを通じて状況を的確に確認し、最適な在留資格を選定・ご提案いたします。
就労ビザの中でも、最も多く選ばれる「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、日本人とほぼ同様の条件での雇用が可能です。
一方、「特定技能」や「技能実習」の在留資格を選択する場合には、法律により企業が実施すべき手続きや体制について細かな規定が設けられています。
これらの在留資格が適切と判断された場合には、制度の概要や企業側に求められる対応事項、メリット・デメリットなどを分かりやすくご説明したうえで、必要書類の作成や雇用後のサポート内容についても具体的にご提案いたします。
申請書類については、入管の審査官に意図が正確に伝わるよう、分かりやすく的確な表現で作成し、**「審査官が重視するポイントを押さえた構成」**に仕上げていきます。
決して、虚偽申請や違法ブローカーに依頼するようなことはしないでください。そうした行為が発覚した場合、会社・外国人労働者の双方にとって重大な不利益を招くことになります。
適切な手続きを踏んだビザ申請こそが、長期的で安定した雇用を実現する唯一の方法です。
当事務所の代表は、17年間にわたる人事労務の経験を有し、特に外国人労働者の生活支援や労務手続きに精通しています。さらに、社会保険労務士として、労働法に関する専門知識を持ち、企業の法令遵守強化を支援しています。
外国人を採用した後も、ビザの更新・社会保険の手続き・労務管理など、さまざまな課題が発生します。これらを一貫してサポートできる体制を整え、採用前から入社後に至るまで、企業様と外国人労働者双方の立場から安心できるサポートを提供します。
また、初めて外国人を雇用する企業様には、採用から業務内容に適したビザの取得、労働環境整備まで、信頼できる関連機関との連携を通じて包括的なサポートを行っています。
ビザ申請も、その後の雇用手続きも、すべてワンストップで当事務所が対応できますので、複数の事務所に相談する必要はございません。
当事務所の代表である申請取次行政書士は、業務経験が豊富で、すべてのビザ申請業務を担当し、最短で申請を行っています。
私たちは、単にビザを取得することを目的とするのではなく、外国人社員が長期的に安心して日本で生活できることを最も重視しています。
そのため、ビザ申請手続きにおいては長期的な視点を持ち、法令遵守を徹底した業務を心掛けています。
当事務所は、就労ビザ申請に特化した行政書士・社労士事務所であり、代表は申請取次行政書士の資格を有しています。
申請取次行政書士とは、出入国管理に関する一定の研修を修了し、申請人に代わって入管へ申請書類を提出することが認められた、ビザ申請に強い行政書士です。そのため、お客様ご自身が入管へ出向く必要は一切ありません。
さらに、当事務所は電子申請にも対応しており、全国どこからでもご依頼いただけます。電子申請を利用することで、一部の印紙代が軽減されるなど、経済的なメリットもあります。
私たちは、これまで多数の就労ビザ申請を手がけてきた実績を活かし、許可のポイントを的確に押さえた申請書類を作成し、スムーズかつ高い許可率での取得を実現しています。
初回の相談で申請者様の経歴や従事する予定の業務内容等をお聞きし、就労ビザ取得の要件を満たすかを判断させていただきます。
メール、LINE、対面、電話、ZOOMからご希望の方法をお選びいただけ、出張面談も可能です。また事前にご予約いただければ土・日・祝日でも対応いたします。
当事務所は自信を持ってビザ申請サポート業務を提供しています。
そのため、万が一不許可の場合は、全額返金します(詳しくは返金規定をご覧ください)
万が一、不許可になった場合、再申請が可能と判断したときは無料で再申請を行います。
残念ながら、最終結果が不許可であった場合は、官公署の申請手数料、通信費(郵送費)を控除の上、お支払いいただいた費用全額をご返金します。
ただし、下記のようにお客様の責任により不許可となった場合は、ご返金はできませんので、予めご了承ください。
1月1回まで無料でビザのメール相談可能(一度ご依頼いただいた方限定で、常に寄り添ってサポートしたいとの当事務所の想いからこのサポートを提供します。顧問行政書士と思っていつでもご相談ください)。
より手厚いサポートをご希望の方には、顧問契約もご用意しております。
さらに、ビザ更新の事前案内や、永住ビザ取得・帰化申請をお考えの方には、まだ要件を満たしていない状態でも無料でご相談・要件チェック、申請のタイミング等のアドバイスをさせていただいております。
就労ビザ申請をさせていただいた会社の社員様から、うれしいコメントをいただきました。私も皆様の日本での活躍のご支援をさせていただくことはとても光栄です。
依頼した感想:早くて良かったです
依頼した感想:説明が分かりやすく、とても親切でした。ビザが取れてとても嬉しいです。ありがとうございました。
依頼した感想:対応が丁寧で業務スピードが速いです。安心してお任せすることができました。またよろしくお願いいたします。
このサービスには、就労ビザ申請のための下記のサービス内容が含まれています。※ここでは当事務所で一番人気のスタンダードプランを例にご紹介いたします。
つまりあなたは、このサービスをご依頼頂くことで、就労ビザ申請手続きに必要な事前調査、書類の準備・作成、申請手続き、入管とのやり取り等をすべて任せることができる、ということです。
さらに、受給後のアフターフォローとして、「月1回の無料メール質問サービス」「更新手続きのご案内」「法改正、永住申請や帰化申請の情報提供」なども行わせていただいております。
海外から外国人社員を呼び寄せたい時の手続きです。
業務内容 | シンプル | スタンダード | フルサポート |
---|---|---|---|
プラン詳細 | 書類作成メインのプラン | 必要書類の収集以外すべて弊所にご依頼いただけるプラン | すべて弊所にご依頼いただけるプラン |
1. ビザ申請の総合コンサルティング | 〇 | 〇 | 〇 |
2. 個人ごとの必要書類リスト提供 | 〇 | 〇 | 〇 |
3. 必要書類の収集代行 | × | × | 〇 |
4. 必要書類のチェック、問題点の洗い出し、対応策のご提案 | 〇 | 〇 | 〇 |
5. ビザ申請書類の作成 | 〇 | 〇 | 〇 |
6. 入管へ申請書類の提出代行 | × | 〇 | 〇 |
7. 入管からの質問・問合せ・追加資料要求への対応 | 〇 | 〇 | 〇 |
8. 審査状況の確認 | × | 〇 | 〇 |
9. 結果通知の受け取り、ご本人への送付 | 〇 | 〇 | 〇 |
10. 在留カードの受け取り代行 | × | 〇 | 〇 |
11. 不許可の場合の再申請(無料) | 〇 | 〇 | 〇 |
12. 返金保障 | 〇 | 〇 | 〇 |
料金(税込) | 63,000円 | 99,000円 | 110,000円 |
私1人の個人事務所のため、サポートの質を高く保つための措置となりますこと、ご理解いただければ幸いです。
A:はい、可能です。
事前にご予約いただければ、土・日・祝日も営業します。また平日の17時以降でも事前にご予約いただければ対応させていただいております。
A:はい、大丈夫です。
無料診断や打ち合わせは、メール・Zoom・LINEなどオンラインでの対応が可能です。
お時間のある際に、当事務所からお送りする質問事項にご回答いただければ、対面でのご来所がなくても申請手続きは進められますのでご安心ください。
A. はい、全国どこからのご依頼でも対応可能です。
ビザ申請の多くは電子申請で行えますので、当事務所は全国の会社様からのご依頼に対応しております。
無料診断やその後のお打ち合わせについても、遠方の会社様やご来所が難しい方のために、メール、Zoom、LINE、お電話など、ご都合の良い方法をお選びいただけます。
なお、初回診断の際に、大阪府以外で会社やご自宅での対面でのご相談をご希望される場合は、恐れ入りますが交通費実費のみご負担いただいておりますので、あらかじめご了承ください。
ご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
A:はい、日本語能力は原則として必須要件ではありません(※「特定技能」を除く)。
「技術・人文知識・国際業務」など多くの就労ビザにおいて、日本語能力は明確な取得要件とはされていません。そのため、日本語が流暢でなくても、基本的にはビザ申請は可能です。
ただし、まったく日本語が話せない場合には注意が必要です。
入管では、雇用先の企業と十分な意思疎通が図れるか、業務の指導が可能か、日本での生活に支障がないかなどの観点から、総合的に審査されます。なぜなら、誰とも意思疎通ができずに仕事を続けることが嫌になり、出勤しなくなって最終的に不法滞在となるケースも現実にあるからです。
特に、外国人の雇用が初めてで、社内に通訳や母国語対応ができる社員がいない会社の場合には、「どのように業務を教えるのか」「本人の日本語能力はどの程度か」といった点について、申請後に入管から問い合わせを受けることがあります。
したがって、日本語能力はあるに越したことはありません。
特に「日本語能力試験(JLPT)」に合格している場合には、一定の日本語スキルが客観的に証明されるため、申請においてプラスに評価される可能性が高くなります。
A:新しく外国人を雇用するにあたって、まず最初にすべきことは、従事させたい業務内容と、それに合った求める人材像を明確にすることです。
ここが明確になると、その業務に必要な「就労ビザ」が特定できます。例えば、専門的な知識や技術を要する仕事なら「技術・人文知識・国際業務」、特定の産業分野での技能を要する仕事なら「特定技能」といった具合です。どの在留資格を選ぶかによって、会社側が準備すべき受け入れ体制や手続きの内容が大きく異なります。
外国人雇用を成功させるには、適切な在留資格の選択はもちろん、関連する法律を遵守し、外国人材が安心して能力を発揮できる環境を整えることが非常に重要です。
当事務所では、御社のニーズに合わせた在留資格の選定から、複雑な申請手続き、そして外国人雇用に必要な社内体制づくりまで、一貫してサポートしております。お気軽にご相談ください。
A:ビザの期限が満了する概ね3か月前から申請可能です。
ただし、入院、長期の出張等特別な事情がある場合は、3か月以上前から申請を受け付けてもらえることもあります。
A:はい、可能です。
会社様と外国人社員の方で、必要な書類をすぐに揃えていただけるのであれば、最短でご依頼いただいたその日に申請できる場合もあります。
ただし、緊急での対応となるため、通常の申請費用に加えて「特急料金」として33,000円(税込)を申し受けております。この特急料金は、ビザの期限満了まで残り14日を切っている場合に発生します。
ビザの期限が迫っていてお困りの場合は、まずはお早めにご連絡ください。状況をお伺いし、最適な対応をご提案させていただきます。
A:ビザの更新を忘れてしまい、すでに期限が過ぎてしまった場合は、「不法滞在(オーバーステイ)」という状態になります。この場合でも、再度就労ビザを取得できる可能性はありますので、決して諦めずに、お困りの際はすぐにお問い合わせください。
私たちは、困難な事態においても外国人社員の方が安心して日本で働けるよう、迅速かつ丁寧なサポートを心がけております。
A:はい、可能です。
ただし、不許可となった理由を慎重に検証し、再申請によって許可が見込めると判断した場合に限り、受任させていただいております。
不許可後の再申請は、前回の不許可理由を覆すための明確な立証が必要となるため、通常の就労ビザ申請よりも難易度が高くなります。
そのため、通常の申請費用に加えて「難易度加算」として 33,000円(税込) を申し受けております。
また、恐れ入りますが、不許可後の再申請については返金保証の対象外とさせていただいております。
結果が不許可でお困りの場合、まずは一度お問合せください。
就労ビザ申請でお悩みであれば、まずは初回無料診断をご利用ください。
無料診断ではあなたから申請者の経歴従事させる業務内容等をお聞かせいただいた上で、
を無料で診断させていただいております。
さらに、下記の事項についてもご説明いたします。
もちろん他にも気になることがあれば何でもお気軽にご相談ください。
初回診断は、以下の方法にて可能です。
しつこい営業などは一切いたしません。
無料診断の結果にご納得いただけましたら、サービスのお申し込みをご検討いただければ幸いです。
「就労ビザを取得すれば、それで終わり」、私は、そうは考えていません。
私が目指しているのは、就労ビザを取得した外国人の方が、受け入れ企業と安定的かつ長期的に良好な関係を築き、自身の能力を存分に発揮しながら、日本で安心して長く活躍していただくことです。
そのため、ビザの取得・更新等の手続きにとどまらず、以下のような幅広いサポートをご提供しています。
こうした外国人の方のライフステージ全体を見据えた継続的な支援を通じて、企業様と外国人従業員の双方が安心して働ける環境づくりに力を入れています。
また、外国人雇用が初めての企業様には、必要なノウハウを丁寧にお伝えし、伴走型の支援を行っております。信頼できる現地日本語学校との連携により、優秀な学生のご紹介も可能です。
就労ビザの取得は、外国人雇用の「スタートライン」にすぎません。
その先の長期的な雇用と、安心して働ける職場環境づくりまで、末永くサポートさせていただきたいと心から願っています。
就労ビザの申請や外国人雇用に関するご相談がございましたら、どうぞお気軽にご連絡ください。
あなたからのご連絡を、心よりお待ちしております。
無料診断受付中
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担当者が丁寧に、分かりやすく対応いたします。
遅くとも24時間以内にはご返信させていただきます。