契約から申請まで約2ヶ月、審査に約1年かかります。
可能です。他の事務所と比較してご納得いただければお申込みください。
弊所から依頼の催促や営業電話等をすることは一切ありませんのでご安心ください。
いいえ、申請料や収入印紙代などは不要です。指定された書類を収集する費用、法務局までの交通費、行政書士に帰化申請のサポートを依頼する場合は、行政書士報酬が必要になります。
事前にご連絡いただければ、対応可能です。
帰化申請と永住申請は目的が全く異なる制度です。永住申請をしながら、帰化申請をするというのは日本人になりたいのか、外国人でいたいのかわからず、許可の可能性はありません。
はい、できます。ただし、帰化申請後に法務局からも言われますが、必ず出国前・再入国後には法務局に連絡をしなければなりません。連絡をしなかった場合、不許可やマイナス評価をされることになります。
原則として18歳に達していない人は、単独で帰化申請をすることができません。しかし、18歳未満の人が親と同時に帰化申請をするのであれば可能です。この場合は、親が法定代理人として帰化の手続きを行うことになります。
すでに18歳以上であったとしても、母国の法律で成人として認められていない人は、単独で帰化申請をすることはできません。
ご本人単独での帰化はできません。配偶者と一緒であれば帰化申請は可能です。同じ扶養を受けている人でも、配偶者が日本人であるの場合は(在留資格が「日本人の配偶者」)、日本人配偶者に安定した収入等の一定の要件を満たしていれば、帰化申請は可能です。
帰化申請には引き続き5年以上日本に住所を有することという要件があります。これは一度の海外渡航で3ヶ月以上出国した場合は、在留期間がリセットされてしまいます。そのため、産休・育休のためであっても原則としてリセットされてしまうため、日本戻ってきてから再度5年の経たなければ帰化できません。
帰化申請には引き続き5年以上日本に住所を有することという要件があります。1年間で通算約100日以上海外渡航で日本を出国している場合は、この要件を満たさないことになります。その場合は日本に戻ってきたタイミングからまた5年のカウントが始まります。
申請人本人が学生や専業主婦で収入がない場合であっても、生計を一にしている配偶者や親族が働いていて一定程度の年収があったり、給与収入以外の収入があるなどの安定した収入があれば許可の可能性はあります。
貯金額はあるにこしたことはないですが、多少有利になってもこれが決め手で許可になるといったことはないと思います。したがって、意図的に友人等からお金を借りて一時的に口座に入れても法務局から質問され、マイナス評価を受ける可能性がありますのでやめましょう。たとえ貯金額が少なかったとしても毎月一定額以上の収入があって、安定した生活を送ることができることの方が帰化審査においては評価されます。
帰化の許可が出るまでは外国人であることは代わりませんので、ビザの更新は必ず行ってください。また、更新申請の際に「在留期間を更新する」と必ず法務局へ連絡をしてください。
日本人配偶者に安定した収入等の一定の要件を満たしていれば、帰化申請は可能です。
毎月の収入から遅延なくj返済を行っており、生活に影響がない額であれば帰化申請可能です。
いいえ。帰化したい方だけで申請可能です。なお、15歳未満の方は、親と同時でなければ帰化申請できません。
はい、可能です。再申請には、なぜ以前不許可になったのか理由を検討する必要があります。それがリカバリーできるものであれば、リカバリー後に申請すれば許可の可能性はあります。
交通違反の内容、回数、時期によってはすぐに申請できない場合もあります。
駐車違反等の軽微な違反を2回程度であれば、問題ないと思われます。