よしもと国際行政書士・社会保険労務士事務所のよくある質問について説明しています。これまでに当事務所にお問い合わせいただいた内容の一部を紹介しています。

Q&A

よくあるご質問

相談だけ、相見積もりだけでも可能ですか?

可能です。他の事務所と比較してご納得いただければお申込みください。

弊所から依頼の催促や営業電話等をすることは一切ありませんのでご安心ください。

無料相談はどのようなことを相談できますか?

無料相談は、永住申請が現時点で可能なのか、当事務所にご依頼いただく際のサービス内容をご説明すること、を主目的にしています。そのため、①当事務所のサービス内容・料金について、②永住申請の要件を満たしているか、③永住申請の一般的な手続きの流れについて、を無料相談の内容としています。したがいまして、ご自身の個別具体的なご相談や具体的な事務手続きについては有料相談でご案内しております。有料相談の料金についてはこちらをご覧ください。ご自身で申請するための情報収集目的でのお問合せは、お断りしておりますので、ご了承ください。

土・日・祝日も相談可能ですか?

事前にご連絡いただければ、対応可能です。

仕事で忙しいのですが、手続きをすべてやってもらうことは可能ですか?

はい、フルサポートプランをお申込みいただければ可能です。ただし、申請者様の本国書類と会社関連書類の収集はご自身でお願いしております(フルサポートプランのみ)。詳しくは料金ページををご覧ください。

役所で取得する書類の取得を代わりに行ってもらうことは可能ですか?

はい、当事務所のフルサポートプラン(会社員の方は154,000円税込・印紙代込)をご利用いただければ、本国書類・所属会社の書類以外のすべて書類を当事務所で収集しますので、ほぼすべての作業を丸投げいただけます。

地方に住んでいますが、永住申請のサポートをしてもらうことはできますか?

はい、当事務所は全国対応しておりますので可能です。最初にZOOMやLINE電話等で顔が見える形で身分確認はさせていただきますが、その後はメールや郵送等だけでやり取りが可能です。対面で面談をご希望の方は、出張費等の実費分をご負担いただくことになりますが、ご自宅までご訪問させていただいたり、入管へ同行することも可能です。

永住と帰化の違いは何ですか?

永住は外国籍のまま日本に永住する資格で、帰化は日本国籍を取得することです。

永住ビザ取得のメリットを教えてください。

①日本に生涯にわたって住み続けることができます

②就労の制限がなくなるので、法律に規定されている場合を除き自由に職業を選択することができます

③ビザの更新が不要になります ※ただし、在留カードの有効期間(7年間)の更新は必要です

④社会的信用が以前よりも得られるため、ローンやマンション等の契約時の審査が以前よりも通過しやすくなります

⑤帰化と違い国籍を喪失しません

⑥家族も上記のメリットを受けることができ、家族の永住要件も緩和されます

永住申請を依頼してから許可が出るまでの期間はどのくらいですか?

契約から申請まで約1~2ヶ月、審査に9ヶ月~1年程度かかります。

永住申請の費用はいくらかかりますか?

ご自身で申請され許可が出た場合は、印紙代が8,000円かかるだけです。

2025年4月からは印紙代が10,000円に値上げされます。ただし、2025年3月31日までに入管が受付した申請については、当該申請に係る許可または交付が4月1日以降となっても、改定前の8,000円の印紙代になります。永住申請をご検討されている方は4月までに申請すれば印紙代を節約することができます。

行政書士等の専門家に永住申請を依頼された場合は、さらに報酬額の支払いが必要となります。報酬額は15万円前後の事務所が多いです。

審査期間中に旅行や出張で海外旅行に行くことは可能ですか。

はい、可能です。しかし、①継続して3ヶ月以上の出国や、②通算して1年間の約3分の1以上海外に行っている場合は、永住要件を満たさなくなり不許可になる可能性がありますので日数にはご注意ください。

自分で永住申請できますか?

はい、可能だと思います。しかし、永住許可申請は①要件を満たしているかを判断し、②書類を効率的に収集し、③永住の許可要件を満たしていることを十分立証できる資料を作成しなければならないというかなり難易度が高い申請になります。費用はかかかりますが、ビザ申請業務を専門に扱っている行政書士に依頼することをお勧めします。

永住申請に関する情報収集で、注意すべきことはありますか?

入管の審査基準は定期的に変更するされ、年々永住要件が厳しくなっています。したがって、①それが最新の情報なのか、②信頼できる行政書士のようなビザの専門家が書いた記事であるかを確認してください。

永住許可申請に関する最新情報はどこで入手できますか?
永住許可申請の後に転職をすることはできますか?

転職自体は問題ありませんが、年収が下がる場合は永住審査にマイナスの影響が出てくる可能性もありますし、会社の規模や業績等によって、書類を追加で提出することを求められ審査が長引く可能性もあります。

永住審査期間中に現在のビザの期限が到来します。どのようにしたらよいですか?

必ず期限到来前に在留資格更新許可申請を行ってください。

以前自分で永住申請して不許可になりました。再申請してもらうことは可能ですか?

はい。もちろん可能です。再申請をするには、なぜ前回の申請で不許可になったのかを検証しなければなりません。入管への申請は帰化申請とは異なり不許可理由を教えてくれますので、まずその理由を確認したうえで不許可理由を解消できると判断した場合は、再申請のサポートをさせていただいております。

年収の基準はどのように判断されますか?

世帯全体の収入、職業、年齢、家族構成などを総合的に判断されます。安定した収入があり、将来的に生活に困窮する可能性が低いことが重要です。

永住申請で日本語能力は求められていますか?

日本語能力は永住申請の要件にはありません。しかし、日本語能力試験の合格証明書などを申請時に提出すれば、審査においてプラスになります。なお、ご自身で永住申請をされる場合は、日常生活に支障がない程度の日本語能力が必要になるかと思います。

扶養している配偶者の収入も考慮されますか?

はい。夫婦合算での収入が審査対象となりますので、配偶者が専業主婦(夫)の場合でも、世帯全体の収入で判断されます。

預金や資産が少ないと永住の審査は不利になりますか?

預金や資産はないよりはある方がよいでしょうが、この点に関して入管はさほど重視していないと感じます。

大事なのは、毎月安定した一定以上の収入があり、その範囲内で安定した生活を営んでいることの方が評価されます。

永住申請の要件を教えてください?

①素行が善良であること(素行善良要件)、②独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること(独立生計要件)、③その者の永住が日本国の利益に合すると認められること(国益要件)が必要です。

永住申請が不許可になった場合は、どのようにすればよいですか?

たとえ一度永住申請して不許可になっても、現在の在留資格で引き続き日本に在留可能です。不許可理由を検討して、再申請が可能であると判断できればもうちど申請されたらよいと思います。

永住申請が不許可になった場合、再申請までの期間はどのくらいあければよいですか?

再申請までの期間に制限はありませんが、不許可理由を解消してからでないと何度申請しても不許可になります。

年収はどのくらい必要ですか?

年収基準は公表されているわけではありませんが、独身の場合300万円程度、扶養する者が1人増えるにつき50万~80万くらいをプラスして計算します。これはあくまで目安になります。実際の審査は他の事項も含めて総合的に行いますので、年収が高い人が不許可で、低い人に許可が出たというケースは十分に考えられます。一般的には過去5年間の年収や納税状況が審査の対象となります。

身元保証人はだれにお願いしてもよいのですか?

身元保証人は日本人または永住者に限られます。

身元保証人になるための要件はありますか?

①日本人か永住者、②安定した収入がある、③法的義務を適正に履行していることが必要です。詳しくはこちらのブログをご覧ください。

身元保証人は何らかの責任を負わされるのですか?

申請人に何らかの問題かあった場合に、①滞在費を負担すること、②帰国旅費を負担すること、③法令の遵守を徹底させる義務を負わされます。しかし、これらはあくまでも道義的責任であって、法的に何らかの責任を負わされることはありません。しかし、これらの義務を履行しなかった場合、、もし他の外国人から身元保証人を頼まれた際に、再び身元保証人になることはできないというペナルティはあります。

身元保証人は何らかの責任を負わされるのですか?

申請人に何らかの問題かあった場合に、①滞在費を負担すること、②帰国旅費を負担すること、③法令の遵守を徹底させる義務を負わされます。しかし、これらはあくまでも道義的責任であって、法的に何らかの責任を負わされることはありません。しかし、これらの義務を履行しなかった場合、、もし他の外国人から身元保証人を頼まれた際に、再び身元保証人になることはできないというペナルティはあります。

推薦状は必ず誰かに書いてもらわないといけないのですか?

いいえ。推薦状は必要な書類ではなく、任意で提出する書類なので出さなくても問題ありません。しかし、会社の社長、上司、学校の恩師の方等から書いてもらえればプラス要因になります。

永住資格が取り消されることはありますか?

法令違反や虚偽申請など、一定の条件に該当する場合、永住許可が取り消されることがあります。

永住申請と帰化申請を同時に行っても問題ないでしょうか?

帰化申請と永住申請は目的が全く異なる制度です。永住申請をしながら、帰化申請をするというのは日本人になりたいのか、外国人でいたいのかわからず、許可の可能性はありません。

永住許可後に海外で長期間滞在する場合、注意すべきことは?

長期間の海外渡航も可能ですが、再入国許可の手続きが必須で、これを忘れると永住ビザが失効します。

犯罪歴があると永住申請はできませんか?

犯罪の種類や内容によっては、永住許可が認められない場合があります。過去の犯罪歴についても、その後の期間の経過で申請できることもありますので行政書士に相談することをお勧めします。

過去の交通違反は永住の審査に影響しますか?

違反の種類や回数によっては、審査に影響を与える可能性があります。軽微な違反でも、複数回ある場合は不許可になる場合もあります。1,2回の軽微な違反であれば,永住の審査にさほど影響はないと思いますが、罰金を支払った場合は支払った日から5年を経過するまでは申請を控えた方がよいでしょう。

永住許可後の注意点はありますか?

永住許可後も、7年に1回在留カードの更新や住所を変更した場合は住居地変更の届出が必要になります。また、法令を遵守して生活する必要があります。法令違反や税金の未納等があると永住資格を取り消される可能性もありますので注意が必要です。