はじめに
「日本の大学を卒業した優秀な留学生を採用したいが、現場業務も任せたい……」
「技人国(技術・人文知識・国際業務)では、レストランや工場の仕事は不許可になると聞いた……」
こうした悩みを解決する強力な選択肢が、「特定活動46号(告示46号)」という在留資格です。
特定活動46号は、要件を満たす人材であれば、現場業務を含めた幅広い業務を行うことが可能になる一方で、審査は「肩書き」ではなく業務の実態で厳格に判断されます。

【この記事を書いた人】
よしもと国際行政書士・社会保険労務士事務所 代表
行政書士・社会保険労務士
吉本 祐樹(Yuki Yoshimoto)
この記事では、2024年(令和6年)の改正内容も踏まえ、特定活動46号の要件から職務設計のコツまで、実務目線で徹底解説します。
特定活動46号(告示46号)とは?
特定活動46号は、日本の大学等を卒業した外国人が、高い日本語能力と学修成果を活かし、「技人国」では認められにくい業務(現場業務を含む)に従事できる就労系の在留資格です。
制度の趣旨
出入国在留管理庁のガイドラインでは、本制度を次のように位置づけています。
本邦大学等卒業者が、日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務を含む幅広い業務に従事することを希望する場合に、一定要件の下で「特定活動」により入国・在留を認める
最大のポイントは、「現場作業ができる」在留資格ということだけではなく、「日本語での双方向コミュニケーション」を中核に据えた職務であることです。
「特定活動46号」と「技人国」の違い(比較表)
混同されやすい「技術・人文知識・国際業務(技人国)」との違いを整理しました。
| 比較項目 | 技術・人文知識・国際業務(技人国) | 特定活動46号(告示46号) |
|---|---|---|
| 主な対象 | 学術的素養を要する専門職 (通訳、企画、技術職等) | 本邦大学卒者が、日本語力と学修成果を活かして幅広い業務に従事 |
| 学歴要件 | 海外および日本の大学/専門学校等 | 日本の大学・大学院・一定の短大/高専・認定専修学校(高度専門士) |
| 日本語能力 | 明確な試験要件なし | 原則としてJLPT N1 または BJT 480点以上 |
| 現場業務 | 原則不可 | 現場業務を含めた職務設計が可能 |
| 報酬額 | 日本人と同等額以上 | 日本人と同等額以上 |
| 転職時の扱い | 同一業務の場合は、原則「所属機関に関する届出」のみ | 在留資格変更許可申請が必要 |
特定活動46号を申請できる人の3つの要件
特定活動46号を申請するには、主に次の3つの要件を満たす必要があります。
学歴要件:日本の大学等を卒業していること
対象は「本邦大学等卒業者」に限られます。
※海外大学卒のみでは対象外となる点に注意してください。
認められる例
・日本の大学を卒業、または大学院を修了
・日本の短期大学・高等専門学校を卒業し、学位を授与された方
・認定専修学校専門課程(外国人留学生キャリア形成促進プログラム)を修了し、「高度専門士」を取得した方(2024年改正)
注意点
原則として、通常の専門学校(専門士)のみでは特定活動46号の学歴要件を満たしません。
ただし、専門学校でも上記記載の 「認定を受けた専修学校専門課程」を修了し、「高度専門士」の称号が付与される場合などは対象となり得ます。
日本語能力要件:N1またはBJT480点以上
高い日本語能力を客観的に証明する必要があります。
・JLPT(日本語能力試験)N1 合格
・BJT(ビジネス日本語能力テスト)480点 以上
例外
大学・大学院で「日本語」を専攻して卒業している場合は、試験要件が免除されます。
ただし、大学・大学院で「日本語」を専攻して卒業している場合は、これらの試験に代えて高い日本語能力を有するものとして取り扱われます(海外の大学も対象となります)
※これは日本語能力要件の取扱いであり、学歴要件(本邦大学等卒業者)とは別です)。
報酬要件:日本人と同等額以上
同種の業務に従事する日本人と比較して、同等額以上の報酬が必要です。
業務要件の核心:職務設計のポイント
特定活動46号で最も重要なのが 「職務内容(実態)」 です。
現場での「作業員」だけの業務では許可されません。
専門的な業務と現場業務の比率がどうかの断定よりも、以下の2つの柱を主業務に据えることが重要です。
日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務
単に指示を受けてそれを反復継続する受動的な業務だけではなく(これらの業務も含まれていてもよいが)、他者との双方向のやり取り(調整、指導、説明、通訳的要素)が含まれている業務であることが求められます。
例: 外国人スタッフへのOJTやルール周知、クレーム対応の整理、現場と管理部門の橋渡し等
大学等で修得した広い知識・応用能力等を活用する
学術的素養を背景とする一定水準以上の業務が含まれる必要があります。
例: 教育制度の仕組み化、安全・品質基準の策定、現場数値の分析と改善提案。
職種別できる仕事のイメージ(具体例)
ガイドラインでは、以下のような「現場×管理・調整」の型が例示されています。
・飲食店: 店舗管理や通訳を伴う接客を中心にしつつ、混雑時に厨房やホール業務等を兼務
・製造現場: 日本人社員の指示を外国人社員へ伝達し、自らも現場業務を行いながら現場を円滑化する(橋渡し役)。
・宿泊施設: フロント・翻訳通訳・企画等、外国人スタッフの教育を行いつつ、客室清掃等の業務も行う。
NGになりやすい例(落とし穴)
・ひたすら皿洗い/清掃だけを行う(双方向コミュニケーションがない)
・ライン作業だけで、指導・調整・改善等が見えない(一定水準以上の業務が不足)
・風俗営業等に関連する業務(一律対象外)
許可されやすい職務設計(3パターン)
特定活動46号で通りやすいのは、現場作業が混ざっていても、主業務が「教育・調整・標準化・改善」などの中核業務として設計されているケースです。
例えば次のような型が代表例です。
① 教育・定着支援型(OJTが中核)
外国人スタッフへのOJT、理解度確認、面談、評価、ルール周知などを継続的に担い、現場の定着・戦力化を推進する。
② 橋渡し・調整型(双方向コミュニケーションが中核)
現場と管理部門(本部・上長)の間に入り、状況整理→報告→指示の噛み砕き→現場への落とし込みまでを担う。
トラブルの一次対応やクレーム対応の標準化なども含みます。
③ 標準化・改善型(一定水準以上の業務が中核)
手順書・安全ルール・品質基準の整備、更新、運用管理を行い、数値や現場状況を踏まえた改善提案(カイゼン)まで担当する。
不許可リスクが高い職務設計(3パターン)
一方で、次のような設計は「実態として単純作業が主」と評価されやすく、不許可リスクが上がります。
① 現場作業がほぼ中心(指導・調整が“ついで”)
ライン作業・清掃・皿洗い・品出しなどの定型業務が大半で、教育や調整は忙しい時に少しだけ、という形。
② 肩書きだけ管理職で中身が伴わない
「リーダー」「店長候補」と書いているものの、実際の業務はレジ、製造、配膳など現場オペレーション業務中心で、管理業務として説明できる実態がほとんどない。
③ 業務内容を説明はできても、“見える化”できない
46号では職務の中核(双方向コミュニケーション/一定水準以上の業務)を、職務内容説明書や教育計画、手順書などで具体化できると説得力が増します。
しかし、これらがないと説明が抽象的になりやすく、許可が得られづらい点は理解しておきましょう。
運用・更新・転職時の注意点
在留期間
初回は原則として「1年」となるケースが多く、その後の更新で「実際にどのような業務を行っていたか」が厳しくチェックされます。
転職時の手続き
特定活動46号は、活動先(会社)を指定して許可される性質の在留資格です。
そのため、会社を変更(転職)する場合は、原則として在留資格変更許可申請が必要になります。
この点は「技人国」とは異なりますので、採用担当者は特に注意してください。
審査を有利に進める提出資料
実務上、職務の実態を見える化できる資料を揃えることが、許可率を高める鍵となります。
・職務内容説明書: 主業務・付随業務の比率、1日の流れ、日本語で誰とどのようなやり取りするかを詳述
・教育・研修計画書: どのようなリーダーシップを期待し、どう育成するかのプラン
・組織図: 本人が現場で担う役割(橋渡し、教育、調整)を組織図などを使用して明確化
・成果物の見本: 実際に作成予定の手順書、改善提案のフォーマット、管理表など
まとめ:許可を得るためには「趣旨に沿った職務設計」が重要
特定活動46号は、現場業務を含めた柔軟な採用を可能にする、非常に強力な選択肢です。
ただし、特定活動46号(告示46号)は「単純作業が中心ならOK」という制度ではありません。
審査では、日本語を用いた双方向のコミュニケーションを要する業務や学修成果を活かす一定水準以上の業務が職務の中核にあり、単純作業が“主たる業務”になっていないことが重視されます。
許可を得るには、「日本語での双方向コミュニケーション」と「学修成果を背景とする一定水準以上の業務」の2本柱を軸に、職務と資料を設計することです。
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