【2026年最新】永住申請は就労ビザ5年が必要に?3年で申請できるのはいつまでか行政書士が解説


はじめに

日本での生活が長くなり、「そろそろ永住権を」と考えている外国人の方にとっては大変重要な変更がありました。

2026年2月24日、法務省(出入国在留管理庁)は「永住許可に関するガイドライン」を改定しました。

今回の改定は、特に「技人国」などの就労ビザで働く方にとって、永住要件や永住申請スケジュールに影響を与える、極めて重要な内容となっています。


この記事を書いた人

よしもと国際行政書士・社会保険労務士事務所

行政書士・社会保険労務士

吉本 祐樹(Yuki Yoshimoto)


この記事では、「永住許可に関するガイドライン」で何が変わったのか、以前と今でどう違うのかについて詳しく解説していきます。

永住ガイドライン変更の概要

2027年3月31日までは、在留期間「3年」でも永住申請できる(経過措置)。

ただし、2027年4月1日以降は、技人国など“最長5年”の在留資格は原則どおり「5年」が前提。

2026年2月24日「永住許可に関するガイドライン」の改定で何が変わったのか?

永住ガイドライン(出入国在留管理庁ホームページ)

今回の改定の核心は、永住申請の要件の一つである「現に有している在留資格について、最長の在留期間をもって在留していること」というルールの運用変更です。

これまで、就労ビザ(技人国など)の最長の在留期間は「5年」ですが、実務上は「当面の間、3年あれば最長とみなす」という特例的な運用が続いていました。

しかし、今回の改定により、この「当面の間、3年あれば最長とみなす」というルールに、以下の明確な期限が設けられました。

改定のポイント

在留期間「3年」を最長とみなす特例的な運用について、終了時期が明確化されました。

その結果、2027年4月1日以降は、技人国など最長の在留期間が「5年」の在留資格について、永住申請では原則として在留期間「5年」が求められます。

ただし、2027年3月31日までに在留期間「3年」の許可を受けている方は、その在留期間内に行う初回申請に限り2027年4月1日以降も在留期間「3年」で申請できる取扱いが示されました。

※誤解されやすい点ですが、2026年2月24日から直ちに在留期間「3年」で申請できなくなるわけではありません。

ビフォー・アフター比較表:就労ビザ(技人国など)への影響

就労ビザ(技術・人文知識・国際業務、技能、経営管理など)をお持ちの方にとって、今回の改定がどう影響するかをまとめました。

項目改定前(これまでの運用)改定後(2026年2月以降の新ルール)
最長期間の取扱い在留期間「3年」でも最長扱いとして永住申請できる運用が続いていた3年最長扱いの運用に経過措置の期限・条件が規定され、2027/4/1以降は原則どおり(多くは5年)を前提に考える必要がある
実施・適用時期2026年2月24日改定(公表)。以後、審査運用に反映
経過措置の期限令和9年(2027年)3月31日まで
経過措置の内容2027年3月31日までに「3年」の許可を得ていれば、その期間内の初回の申請に限り、2027年3月31日以降であっても最長期間として扱われる。

技人国ビザで働く外国人への具体的な影響

現在、「3年」の在留期間を持って働いている方には、以下のような影響があります。

永住申請のハードルが上昇

2027年4月以降に新しくビザを更新し、もし「3年」しか付与されなかった場合、それ以降の更新で「5年」をもらうまで永住申請の要件を満たすことができなくなる可能性が高いです。

2027年3月末までの申請が有利

現在、3年のビザを持っている方は、2027年3月31日まではこれまで通り「最長の在留期間」として扱われるため、永住申請の要件をみたしているなら、申請を行っておいた方がよいとも考えられます。

初回申請の特例

令和9年(2027年)3月31日時点で「3年」の期間を持っている人は、その3年の在留期間内に行う初回の永住申請に限り、引き続き「最長期間」として扱われます(永住申請が可能)。

※令和9年(2027年)3月31日以降にビザ更新で3年を付与された人には、この特例は適用されません。

特に注意が必要なポイント

今回の改定以外にも、永住審査には厳格な基準があります。以下の点には引き続き注意が必要です。

公的義務の履行

税金、年金、健康保険の支払いに1日でも遅れがあると、不許可のリスクが非常に高まります。

特に年金は直近2年分、住民税は直近5年分が厳しくチェックされます。

今回の改定では、未納分を申請前にまとめて払うことでは不十分で、期限内に納付されていることが重要であることが明確化されました。

年収要件

単身者の場合、あくまでも目安ですが年収300万円以上が通常は必要です。

扶養家族がいる場合は、さらに高い世帯年収が求められます。

居住歴

原則として引き続き10年以上日本に住み、そのうち5年以上は就労ビザ等で働いている必要があります。

出国日数

目安として 1回の出国で90日以上、または年間の合計出国日数が100〜120日以上あると、居住歴がリセットされる可能性があります。

あなたはどのパターン?

① いま「3年」を持っていて、2027年3月31日までに申請できる人

【いま】3年の在留期間を持っている

【~2027/3/31】経過措置により「3年=最長扱い」で永住申請できる

【申請】必要書類を整えて永住申請へ

ポイント

・「3年最長扱い」の経過措置があるうちに申請できるため、スケジュール面で有利

・納税・年金・保険など問題がないか事前にチェックし、申請理由書等の内容をしっかりと準備して申請しましょう

② 2027年3月31日時点で「3年」を持っていて、「初回申請の特例」を使う人

【~2027/3/31】永住申請できなかった(要件をまだ満たしていなかった等)

【2027/3/31時点】まだ3年の在留期間が残っている+3年を付与されてから永住申請していない

その3年の在留期間内のうち初回の永住申請に限り、「最長扱い」で申請できる

初回申請

ポイント

・2027年3月31日を過ぎても「3年」の残り期間があるなら、その期間内の初回申請だけ特別に申請が認められる

・2回目以降の申請(不許可後の再申請など)は、この特例の対象外になり得るため、初回の申請を丁寧に、しっかりと準備して行うことが重要で、不許可後に再申請を行うには、5年の在留期間を取得するしかない

③ 2027年4月1日以降に更新して「3年」しか出ず、次の「5年」待ちになった場合

【2027/4/1以降】在留期間更新

【結果】3年しか付与されなかった(=最長扱いにならない)

「最長の在留期間」要件を満たせず、申請できない

【次回更新】5年を取得するまで待つ(期間が延びるリスク)

ポイント

・2027年4月1日以降は、(技人国など)「最長が5年」の在留資格は、原則どおり5年前提での計画が必要

・3年更新が続くと、永住のタイミングが後ろ倒しになりやすい

・5年を取得できるよう、税金等の支払い漏れ等に注意し、日本のルールをしっかり守ること徹底して行動することが重要

まとめ:いつから実施される?今すべきことは?

改定日:永住許可に関するガイドラインは、2026年2月24日に改定・公表されており、以後の審査運用に反映されています。

大きな区切り:在留期間「3年」を“最長の在留期間”として取り扱う経過措置は、2027年3月31日が大きな区切りです。

※2027年3月31日時点で「3年」を有している方は、その在留期間内の初回申請に限り最長扱いとなることも同時に公表されました

「自分は申請できる?」と迷ったら、まずは現状の確認を。

今回の改定で、永住権への道筋が少し複雑になったのは事実です。

しかし、ルールを正しく理解し、早めに準備を始めれば、決して難しいことではありません。

「どのタイミングで永住申請すべきか分からない」

「年金の支払いに少し不安がある……」

という方は、お一人で悩まずにぜひ一度ご相談ください。

あなたがこれからも日本で安心して暮らしていけるよう、当事務所が全力でサポートいたします。