はじめに
「技人国ビザを申請する際、日本語能力は必要ですか?」
「JLPTを持っていないと不利になりますか?」
というご相談をよくいただきます。
結論から言うと、技人国ビザに日本語力は法律上は不要ですが、実務上は審査に大きく影響する重要な要素です。
特に国際業務や通訳・営業職では、JLPT(日本語能力試験)の有無が許可の分かれ目になるケースもあります。

【この記事を書いた人】
よしもと国際行政書士・社会保険労務士事務所 代表
行政書士・社会保険労務士
吉本 祐樹(Yuki Yoshimoto)
この記事では、技人国の申請において、日本語能力はどの程度必要なのかについて詳しく解説していきます。
技人国ビザに日本語力は必要? 法的要件と実務上の違い
入管法や上陸基準省令の中には、技人国の要件として「日本語能力」に関する規定はありません。
そのため、日本語能力試験(JLPT)等の合格証明がなくても、技人国ビザの申請自体は可能です。
ただし、日本で就労する以上、ある程度の日本語能力がなければ、業務の遂行や日常生活に支障が生じます。
そのため、法律上の要件には含まれていなくても、実務上は一定の日本語能力が求められています。
技人国の申請において日本語能力が重視される理由
業務内容に応じて必要とされる日本語レベルが異なる
通訳・営業・顧客対応など、社外とのやり取りが多い職種では、日常会話~ビジネスレベルの日本語が必要です。
一方、ITエンジニアやデザイナーなど、社内で専門的な作業が中心の場合は、他言語や専門用語での業務遂行も可能なことが多いため、上記の業種ほど高い日本語能力は求められていません。
コミュニケーション能力=「安定的・継続的な活動」の裏付け
入管は、「安定的かつ継続的な活動ができるか」を重視して審査を行います。
日本語能力が低い場合、同僚とのコミュニケーションがうまく取れず職場で孤立してしまったり、業務内容を十分に理解できなかったりすることがあります。
その結果、業務の安定性や継続性に疑問を持たれるケースも少なくありません。
特に、海外から初めて来日する外国人の場合、半年ほど日本語を学習していても、実際の生活や職場での会話レベルに達していないことが多く見られます。
しかし、こうした場合でも、企業側が外国人社員を支援する体制を整えていることを示せば、許可が得られる可能性は十分にあります。
例えば、
・企業の費用で日本語研修を実施する
・外国人社員の母国語で作業マニュアルを作成する
・社内に相談窓口やメンター制度を設ける
などの取り組みを行うことで、入管に対して「安定的・継続的な就労が可能」と説明することができます。
JLPTを持っていると有利になるケース
通訳・貿易・営業などの「国際業務」分野では、JLPT(N2~N1レベル)の取得が有利に働きます。
企業や審査官への印象が良く、社内外での信頼性も高まります。
また、留学ビザからの変更申請では、日本語学校での成績や出席率も補足資料として活用できます。
日本語力をアピールする具体的な方法
・履歴書・職務経歴書で日本語使用経験を具体的に記載
・雇用理由書で社内サポート体制(通訳社員の有無など)を明記
・日本語学校の修了証を添付
・JLPT等の合格証明書を添付
まとめ|形式的要件ではないが、実質的な評価要素
技人国ビザにおける日本語能力は、入管法上の明確な要件ではありません。
しかし、職務内容によっては日本語能力が許可・不許可を左右する実質的な評価要素ともなりえます。
また、日本語能力試験(JLPT)の資格を取得しておくことで、審査官に良い印象を与えることができ、企業側にとっても採用判断の大きな要素になります。
実際、多くの日本企業では外国人を採用する際、まず「JLPTの何級を取得しているか」を確認するのが一般的です。
関連記事
👉 【2025年最新】技人国ビザとは?要件・申請手続き・更新・転職・退職まで完全ガイド
👉 技人国ビザの実務経験要件を解説|10年要件と3年要件の例外(通訳・翻訳等)

