はじめに
外国人を日本で雇用する際に最も利用される就労ビザが「技術・人文知識・国際業務(通称:技人国)」です。
技術・人文知識・国際業務(技人国)ビザは、学歴要件または実務経験要件のいずれかを満たすことで申請可能です。
「大学や専門学校を卒業していないけれど、日本で働きたい」
そのような方でも、一定年数の実務経験を証明できれば、技人国ビザ取得の可能性があります。

【この記事を書いた人】
よしもと国際行政書士・社会保険労務士事務所 代表
行政書士・社会保険労務士
吉本 祐樹(Yuki Yoshimoto)
本記事では、実務経験の「10年要件」と「3年要件」、そして、どのような実務経験が必要なのかを解説します。
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技人国の実務経験要件の全体像
①技術系・人文系の業務:関連分野で10年以上の実務経験が必要になります(学歴要件を満たさない場合のみ)
※大学・高専・高校・中等教育学校の後期課程・専修学校の専門課程での関連科目専攻期間も、上記の10年に算入可能です
②国際業務:関連する業務(翻訳・通訳・語学の指導・広報・宣伝・海外取引業務・服飾・室内装飾にかかるデザイン・商品開発等)については、3年以上の実務経験が必要になります
ただし、
例外として、大学卒業者が翻訳・通訳・語学の指導に従事する場合は、3年の実務経験要件が不要になります。
技人国ビザの実務経験要件(10年要件と3年要件)
技人国ビザは、学歴要件を満たさない場合でも「実務経験要件」で申請することが可能です。
この実務経験要件は、従事する業務の種類によって ①「10年要件」と、➁「3年要件」 の2つに分かれます。
なお、実務経験として評価されるのは、“単なる年数”ではなく、「これから日本で従事予定の業務を遂行するために必要な技術・知識を修得できる内容か」です。
技人国で認められる実務経験が必要であり、例えば新卒で入社後、単純労働が大半の半年間の実務研修を行い、その後8年間は技人国に該当する業務に従事した場合でも、当該研修の6か月は実務経験として算入できず、後の8年間のみが実務経験としてカウントできます。
技術・人文系の業務(10年要件)
要件:関連分野で10年以上の実務経験が必要
算入できる期間:大学・高専・高校後期課程・専修学校専門課程での関連科目専攻期間も、10年にカウントが可能
注意点:単純労働等をメインで行う実務研修期間は算入対象外
国際業務(3年要件と大学卒の例外)
対象業務:翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝、海外取引、服飾・室内装飾デザイン、商品開発など
要件:上記の関連業務で3年以上の実務経験が必要
大学卒の特例:大学を卒業している場合、翻訳・通訳・語学指導については「3年の実務経験要件」が免除されます
技人国の実務経験の証明方法
技人国の実務経験 基本的事項
骨格:在職証明書+時系列の職務経歴書(キャリア年表)で、「いつ・どこで・どのような業務を、何年やったか」を時系列にまとめる。
補強:職務内容の高度性(技人国で認められる業務であること)と、その成果が分かる業務の場合は、その資料を一式で添付(職務記述書、自分が発表した作品等の成果物、表彰歴や取引実績など)。これらの資料があれば上記の事項を補強でき、許可の可能性が高まります。
提出書類チェックリスト
必須(絶対に揃える)
・在職証明書(会社が発行/在籍期間・担当業務・給与額・日本の会社の場合はその当時の在留資格の明記)
・時系列の職務経歴書・キャリア年表(自身で作成 在籍した会社・業務内容・期間)
強力な補強
・雇用契約書・辞令・職務記述書(JD)
・給与明細・源泉徴収票
・表彰歴や自身の作品等の成果物
※外国語書類は原本+日本語訳のセットで提出が必要です(英語の場合は翻訳不要)
よくある不許可事例
・研修・単純労働の期間を実務年数に含めてしまう
・在職証明の職務内容が抽象的(「事務全般」等)
・期間の年月日の記載がない
・虚偽の証明書を自身で作成
【注意点】
入管は、提出された職務経歴書に誤りがないか確認するため、海外の会社であっても問い合わせを行うことがあります。そのため、ご自身で虚偽の内容を記載して職務経歴書を作成した場合でも、すぐに発覚してしまいます。その場合不許可が出るのはもちろんのこと、今後の日本入国が難しくなる可能性がありますので、絶対にやめましょう。
在職証明が取れないとき
原則として、その期間は年数に算入できない扱いになります。
ただし、一定の場合には当時の同僚や上司の証明等で証明できる場合がありますので、一度当事務所にご相談ください。
技人国の実務要件を満たす例(許可)
・IT企業でシステム開発を10年以上担当 → 許可
・デザイン事務所で3年以上勤務し、デザイン開発を担当 → 許可
・商社で3年以上の国際取引業務 → 許可
技人国の実務要件を満たさない例(不許可)
飲食店で10年以上勤務(調理・ホール業務) → 技人国の業務に該当しないため(特定技能ビザの業務)
9年11か月しか経験がなく10年に満たない → 原則不許可
全期間の在職証明がなく、ほかに補強する資料を提出できなかった場合 → 証明不足で不許可
不許可リスクと注意点
実務経験の業務分野が技人国で認められる業務の対象外なら、年数を満たしていても不許可。
会社の業績や雇用環境も審査対象。 社会保険未加入や赤字決算が続く企業は不許可になるリスクが高い。事業計画書や資金繰り表で経営の安定性・継続性を証明要
FAQ(よくある質問)
Q. 大学や専門学校を卒業していなくても技人国ビザは取れますか?
A. はい。
技術・人文系職種は関連分野で10年以上の実務経験(※大学・高専・高校後期・専修学校専門課程での関連科目の専攻期間を算入可)が必要になります。
国際業務の場合は、関連する業務の実務経験が3年以上あれば技人国の要件を満たします。
Q. 学歴要件を満たす場合、実務経験は不要ですか?
A. 技術系・人文系については、大学や専門学校などの学歴要件を満たしていれば、実務経験は必須ではありません。
ただし、申請においてはより立証内容を補強するために、実務経験に関する資料を併せて提出することがプラスになります。
例えば、在職証明書や職務経歴書を添付して、学歴と実務の双方から関連性を示すことにより、審査官が「安定的かつ継続的に業務を遂行できる」と判断する可能性が高くなります。
まとめ
技術・人文知識:10年以上の実務経験(在学専攻期間の算入可)または関連学歴
国際業務:関連する業務の実務経験3年以上/大卒の通訳・翻訳・語学指導は免除
実務経験立証のポイント:年数+実務内容の専門性と申請職務との関連性を客観資料で説明すること
👉 不安がある場合は、当事務所へお気軽にご相談ください!

