はじめに
技人国(技術・人文知識・国際業務)で働いている方が、日本で働き続けるために必ず必要になるのが「在留期間更新許可申請(更新)」です。
更新申請で一番多い悩みは、以下のようなものです。
・申請書のどこに何を書けばいいのか分からない
・更新理由はどのようなことを書いたらいいのか
・転職してから初めての更新申請なので不安

【この記事を書いた人】
よしもと国際行政書士・社会保険労務士事務所 代表
行政書士・社会保険労務士
吉本 祐樹(Yuki Yoshimoto)
この記事は、在留期間更新許可申請書の「書き方だけ」に特化して、本人向けに、各欄の書き方、そのまま真似して使える記入例(テンプレ)、不許可や追加資料要求を減らすためのポイントを、できるだけ分かりやすく整理します。
在留期間更新許可申請書エクセル版のダウンロード(出入国在留管理庁ホームページより)
この記事の対象者(想定)
・技人国(技術・人文知識・国際業務)で現在就労中
・自分でビザ更新申請書を作りたい
・外国人社員のビザ更新書類を作成予定の人事労務担当者
※転職した・転職予定がある・無職期間がある・業務内容が大きく変わった場合は、申請書の書き方だけでは不十分で、申請理由書の作成し提出したほうがよいケースが多いです
更新申請書の記載内容
更新申請書は大きく分けると、以下の2つにわけることができます。
・本人情報を書く欄(氏名・住所・在留情報・更新理由など)
・会社情報を書く欄(勤務先情報・雇用条件・業務内容など)
想定モデルケース:商社勤務で営業職
本文のテンプレ・記入例は、次のモデルで説明します。
【モデルケース】
・在留資格:技術・人文知識・国際業務
・勤務先:同一会社で継続勤務(転職なし)
・業務:商社での営業職
技人国 在留期間更新許可申請書の記入例(サンプル)
行政書士が作成した技人国の在留期間更新許可申請書の記載例を掲載しています。




申請人等作成用(本人が書く)|書き方・記入例
ここは基本的に本人が作成します。在留カード・パスポートを見ながら、完全一致を目標にしてください。
申請人等作成用1 在留期間更新許可申請書の書き方・技人国
| 番号・項目名 | 申請方法 | 注意点・補足 |
|---|---|---|
| ①国籍・地域 | ベトナム、フランス、中国、台湾 | |
| ②生年月日 | 1993年5月1日 | 西暦で記載 和暦(昭和・平成・令和)は使用できません |
| ③氏名(ローマ字) | NGUYEN 〇〇 〇〇 漢字圏の国:WANG MING(王 明) | パスポート記載どおりで、ミドルネーム省略不可・順番注意、中国等の漢字の名前の場合は、まずアルファベットで記入し横に漢字名を記入します |
| ④性別 | 該当する方に〇 | — |
| ⑤配偶者の有無 | 有・無のどちらかに〇する | — |
| ⑥職業 | 会社員 | — |
| ⑦本国における居住地 | ベトナム ハノイ、中国 北京市 | すべて詳細に住所を記入する必要はありません |
| ⑧住居地 | 大阪府大阪市淀川区淀川区1-2-3 淀川ハイツ203号 | 日本の住所を記入、在留カードか住民票の記載通りに記入、マンション名や部屋番号も記入する |
| ⑨電話番号 | 06-0000-0000 / なし | 自宅固定電話番号を記載、固定電話がない場合は、「なし」または空欄でOK、携帯がある場合は、⑨に携帯電話番号を記入する |
| ⑨携帯電話番号 | 070-0000-0000 | 入管から確認の電話が入る場合があるため、日中連絡が取れる番号を記載 |
| ➉旅券 (1)番号 | TK0000000 | パスポートを見て番号を記載 |
| ➉旅券 (2)有効期限 | 2030.10.31 | パスポートを見て有効期間を記載(枠内に数字だけを記入) ※パスポートの有効期限は右側から記載してあります。真ん中は日ではなく、月なので注意が必要 |
| ⑪現に有する在留資格 | 技術・人文知識・国際業務 | 在留カードの記載どおりに記入 |
| ⑪在留期間 | 5年 | 在留カードの記載どおりに記入 |
| ⑪在留期間の満了日 | 2026年3月1日(枠内に数字だけを入力) | 在留カードの記載どおりに記入 |
| ⑫在留カード番号 | DX〇〇〇〇LA | 在留カードの記載どおりに記入 |
| ⑬希望する在留期間 | 5年 | 希望する在留年数を記入※審査の結果によっては、希望の期間とならない場合があります |
| ⑭更新の理由 | 引き続きXYZ商事株式会社で就労し、家族とともに日本で生活するため | 短文でOK、例:引き続き日本で仕事をするため |
| ⑮犯罪を理由とする処分を受けたことの有無 | 有・無のどちらかに〇する | ない場合は、なしに〇、ある場合は、有に〇をして内容を正直に記入します。隠しても入管は把握していますので、正直に記入しましょう。 |
| ⑯在日親族(父・母・配偶者・子・兄弟姉妹・祖父母・おじ・おばなど)及び同居人 | 妻、NGUYEN 〇、2001.3.1、ベトナム、同居有、○○運輸株式会社三国支店、TJ00000LA | 日本に家族・親戚・一緒に住んでいる人がいる場合は、在留カードを確認させてもらい、氏名・生年月日・国籍・地域・同居の有無・勤務先名称・通学先名称・在留カード番号を記入します。いない場合は「なし」 |
申請人等作成用2 在留期間更新許可申請書の書き方・技人国
| 番号・項目名 | 申請方法 | 注意点・補足 |
|---|---|---|
| ⑰勤務先 (1)名称 | XYZ商事株式会社 | 雇用契約書・労働条件通知書・内定通知書を見て記入 |
| ⑰勤務先 (1)支店・事業所名 | 大阪支店 | 実際に勤務する事業所名を書く、支店がない場合は、本社でOK 例:大阪営業所/本社/京都支店 |
| ⑰所在地(2) | 大阪府大阪市淀川区1-2-3 | 都道府県から番地、建物名、部屋番号まで正確に書く |
| ⑰電話番号(3) | 06-0000-0000 | 会社の固定電話番号を記入 |
| ⑱最終学歴(1)本邦・外国 | ■外国 | 最終学歴の学校が日本か外国かどちらかにチェックを入れる 日本と外国両方ある場合は、2段に分けて記載してもよい |
| ⑱(2)学校区分 | ■大学 | 大学の場合は、大学のところにチェックを入れる |
| ⑱(3)学校名 | ハノイ〇〇大学 | 日本と外国両方ある場合は、2つ記載してもよい |
| ⑱(4)卒業 | 2020年7月15日 | 卒業する日を記載(分からない場合は、学校に確認する) |
| ⑲専攻・専門分野 | ■経営学 | 該当する分野にチェック |
| ⑳情報処理技術者資格又は試験合格の有無 | 情報処理系の資格があれば「有」に〇をし、下の欄に合格した資格・試験名を記入 | 情報処理業務従事者でない場合は、無に〇 |
| ㉑職歴(外国におけるものを含む) | 職歴が書ききれない場合は、勤務先名称の欄に「別紙履歴書参照」と記入すればOK | アルバイトは原則記載不要、職歴が書ききれない場合は、履歴書にすべて記載し、勤務先名称のところに別紙履歴書参照と記載してもよい、職歴がない場合は、勤務先名称のところに、「なし」と記載 |
| ㉑代理人 | 本人が自ら申請することが基本なので、通常は記入しません | |
| 申請人(法定代理人)の署名 | ||
| 取次者 | 行政書士や弁護士が申請を取次した場合に記入する欄なので、本人申請の場合は記入不要 |
所属機関等作成用1 在留期間更新許可申請書の書き方・技人国
| 番号・項目名 | 申請方法 | 注意点・補足 |
|---|---|---|
| ①契約又は招へいしている外国人の氏名 | NGUYEN 〇〇 〇〇 | パスポート・在留カードをみてそのまま氏名を記入 |
| ②契約の形態 | ■雇用 | 雇用・請負・委任・派遣等から選択 |
| ➂所属機関等勤務先 (1)名称 | XYZ商事株式会社 | 会社の正式名称を記入 |
| ➂(2)法人等番号 | 1000000000000 | 13桁の番号を記入 法人等番号わからない場合は、企業担当者に問い合わせるか、下記国税庁のサイトで検索してみてください https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/ |
| ➂(3)支店・事業所名 | 大阪支店 | 実際に勤務する事業所名を書く、支店がない場合は、本社でOK |
| ➂(4)雇用保険適用事業所番号 | 1234-123456-7 | 必ず企業担当者に問い合わせてください |
| ➂(5)業種 | 主たる業種:16 他の業種:22 | 業種一覧表からメインの業種を一つ選択して記入、その他に関連する業種があれば他の業種のところに記入(複数選択可能) |
| ➂(6)所在地 | 大阪府大阪市淀川区1-2-3 | 都道府県〜番地・ビル名まで |
| ➂(6)電話番号 | 06-0000-0000 | 会社の固定電話番号を記入 |
| ➂(7)資本金 | 5,000万 | 現在の資本金を記入、決算書や登記謄本を見て記入 |
| ➂(8)年間売上高(直近年度) | 53億7,500万 | 直近決算書と必ず一致するように記入 |
| ➂(9)従業員数 | 120 | |
| ➂(9)外国人職員数 | 15 | |
| ➂(9)(上記外国人職員数のうち)技能実習生の数 | 0 | |
| ④就労予定期間 | ■定めなし | 無期雇用の場合は定めなしにチェック、有期雇用の場合は定めありにチェックを入れ期間が何年何月かを記入 |
| ⑤雇用開始(入社)年月日 | 2023年8月1日 | すでに入社している場合は、入社年月日を記入、これから入社予定の場合は入社予定日を記入 |
| ⑥給与・報酬(税引き前の支払額) | 280,000円 ■月額 | 役職手当はこの額に含めます 通勤手当は除きます |
| ⑦実務経験年数 | 2年 | 現在の勤務先や以前の会社で従事する業務と同様の業務での社会人経験がある場合は、その年数を記入 |
| ⑧職務上の地位(役職名) | ■なし | 役職がある場合は、その役職名を記入 |
| ⑨職種 | 主たる職種:30 他の職種:26 | とても重要な項目になります。間違えが内容必ずチェックしてください |
| ⑩活動内容詳細 | 別紙雇用理由書参照 | 雇用理由書等により詳細に説明する場合は、別紙雇用理由書参照でOK、 もし前回の申請時から「職務内容が変わった」などの変化がある場合は、ここを簡潔に書くだけでなく、別途「雇用理由書」を添えることで、審査のスピードアップや追加資料のリクエスト(補正通知)を防ぐことができます。 |
所属機関等作成用2 在留期間更新許可申請書の書き方・技人国
⑪の項目は派遣社員として派遣先で働く場合に記入する必要があります。記入する内容は自分が雇用されされている派遣元の情報ではなく実際に自分が働く派遣先の会社の情報を記入してください。派遣元の情報は所属機関等作成用1の方に記入します。
そのため派遣社員ではない正社員として働く場合はこの11番の記載は不要です。
一番下の所属機関等契約先の名称代表者氏名の記名申請書作成年月日を会社に記入してもらってください。
| 番号・項目名 | 申請方法 | 注意点・補足 |
|---|---|---|
| ⑪派遣先等 (1)名称 | ||
| ⑪派遣先等 (2)法人番号 | 13桁の番号を記入 法人等番号わからない場合は、企業担当者に問い合わせるか、下記国税庁のサイトで検索してください https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/ | |
| ⑪派遣先等 (3)支店・事業所名 | ||
| ⑪派遣先等 (4)雇用保険適用事業所番号 | 必ず企業担当者に問い合わせてください | |
| ⑪派遣先等 (5)業種 | ||
| ⑪派遣先等 (6)所在地 | 実際に働く職場の所在地 | |
| ⑪派遣先等 (6)電話番号 | 実際に働く職場の電話番号 | |
| ⑪派遣先等 (7)資本金 | 派遣先の資本金, 決算書や登記と一致するように | |
| ⑪派遣先等 (8)年間売上高(直近年度) | ||
| ⑪派遣先等 (9)派遣予定期間 | 契約書や労働条件通知書と必ず一致するように | |
| 所属機関等契約先の名称、代表者の氏名、申請書作成年月日 | XYZ商事株式会社 代表取締役 大阪 一郎 2026年1月28日 | 会社名、役職、代表者名、日付を記入してもらう |
差戻しが多い書き方ミス事例
・氏名(ローマ字)がパスポート表記と不一致
・住所が旧住所のまま(引越し後に修正されていない)
・電話番号が未記入、またはつながらない番号
・在留カード記載の番号・期間満了日の転記ミス
・業務内容が単純労働に見える表現になっている
・業務内容が以前の申請と異なる
FAQ|技人国 更新申請書の書き方
Q1. 希望する在留期間は何年を書くべきですか?
A. あくまでも希望なので、好きな年数を記載できます。
迷う場合は、最長の5年を選択すればよいでしょう。
Q2. 会社欄は自分で書いても問題ないですか?
A. ご自身で会社欄も記入することは問題ありません。
しかし、会社欄の部分は、売上情報や雇用保険適用事業所番号など会社の担当者しか知り得ない情報もあります。
そのためビザの更新のためにそれらの情報知りたいと担当者へ伝え、必要な情報を提供していただくことと、ビザの申請をサポートしていただけないか相談することをお勧めします。
Q3. 転職している場合もこの書き方でいけますか?
A. 転職後の更新でもこの書き方で問題ありません。
しかし、転職時に就労資格証明書を取得していない場合は、業務内容に関する審査を受けていないことになりますので、別途申請理由書を作成し、従事している業務内容についての詳細な記載をおすすめします。
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在留期間更新許可申請書は、いわば「履歴書の表紙」のようなものです。
しかし、入管の審査官が本当に知りたいのは、「あなたが今、どのような専門性を発揮して、会社に貢献しているか」という具体的な中身です。
特に以下のようなケースでは、申請書だけでは説明不足と判断され、不許可や「追加資料提出通知(補正)」のリスクが跳ね上がります。
・転職後、初めての更新: 前回の申請内容と会社が変わっているため、新しい仕事が「技人国」の要件に合致しているか、ゼロから審査されます。
・同じ会社だが、職務内容が変わった: 昇進や異動で業務内容が変わった場合、それが「単純労働」とみなされないよう論理的な説明が必要です。
・学歴と業務内容の関連性が薄い: 「なぜこの学部を出た人が、この業務を行うのか」の関連性が一目でわからない場合、審査官に疑義を持たれます。
・「5年」の在留期間を狙いたい: 安定した雇用実態と業務の専門性を「理由書」でしっかりアピールすることが、長期ビザ取得への近道です。
ワンポイントアドバイス: 入管から「追加資料を出してください」という通知が届いてから慌てて対応すると、審査期間が延びるだけでなく、一度持たれた疑念を晴らすのは非常に困難です。
「最初から疑いをもたれない、入管が知りたい情報をピンポイントで説明をした書類」を作ることが、最も確実で早いビザ更新の鉄則です。
ビザ更新に不安がある方へ(申請書チェックのみも対応)
「自分の場合は理由書が必要かな?」
「この業務内容の書き方で問題ないか?」
と不安な方は、一度プロの目によるチェックを受けることをお勧めします。
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