はじめに
2026年卒の留学生が技人国ビザに変更する手続きが12月から開始されました。
「留学ビザから技人国に変更したい」
「在留資格変更許可申請書の書き方が分からない」
という相談が急増する時期です。

【この記事を書いた人】
よしもと国際行政書士・社会保険労務士事務所 代表
行政書士・社会保険労務士
吉本 祐樹(Yuki Yoshimoto)
本記事は、在留資格変更許可申請書の “書き方だけに特化” した記事になります。
・行政書士が実際に作成した 記載例を記事冒頭に掲載
・その記載例をもとに、どこに何を書くか を「表」で完全解説
・2026年卒の留学生本人と採用企業のどちらも、この記事を見て真似するだけで記入できる内容
最短・最速で正しい申請書を作りたい方は、この記事をご活用ください。
在留資格変更許可申請書エクセル版のダウンロード(出入国在留管理庁ホームページより)
【まず最初に】技人国ビザ変更の記載例(サンプル)をご覧ください
行政書士が作成した技人国への在留資格変更許可申請書(留学から技人国)の記載例を掲載しています。
2026年卒留学生が技人国ビザへ変更する場合の実際の書き方をそのまま再現したものです。




次の章では、この記入例を基に 「どの項目に何を書くか」 を一覧表で分かりやすく解説します。
技人国用 在留資格変更許可申請書の書き方一覧表
以下の表は、PDFの内容をもとに “書き方だけ” を網羅した一覧表です。
この表を見ながらPDFを照らし合わせて記入すれば、ミスなく正確に申請書を作成できます。
申請人等作成用1 在留資格変更許可申請書の書き方・技人国
| 番号・項目名 | 申請方法 | 注意点・補足 |
|---|---|---|
| ①国籍・地域 | ベトナム、フランス、中国、台湾 | |
| ②生年月日 | 2000年5月1日 | 西暦で記載 和暦(昭和・平成・令和)は使用できません |
| ③氏名(ローマ字) | NGUYEN 〇〇 〇〇 漢字圏の国:WANG MING(王 明) | パスポート記載どおりで、ミドルネーム省略不可・順番注意、中国等の漢字の名前の場合は、まずアルファベットで記入し横に漢字名を記入します |
| ④性別 | 該当する方に〇 | — |
| ⑤出生地 | ベトナム ハノイ 中国 北京市 | すべて詳細に住所を記入する必要はありません |
| ⑥配偶者の有無 | 有・なしのどちらかを〇する | |
| ⑦職業 | 記入例:大学生、学生 | |
| ⑧本国における居住地 | ベトナム ハノイ、中国 北京市 | すべて詳細に住所を記入する必要はありません |
| ⑨住居地 | 大阪府大阪市淀川区淀川区1-2-3 淀川ハイツ203号 | 日本の住所を記入、在留カードか住民票の記載通りに記入、マンション名や部屋番号も記入する |
| ⑨電話番号 | 06-0000-0000 / なし | 自宅固定電話番号を記載、固定電話がない場合は、「なし」または空欄でOK、携帯がある場合は、⑨に携帯電話番号を記入する |
| ⑨携帯電話番号 | 090-0123-4567 | 入管から確認の電話が入る場合があるため、日中連絡が取れる番号を記載 |
| ➉旅券 (1)番号 | TK0000000 | パスポートを見て番号を記載 |
| ➉旅券 (2)有効期限 | 2030.10.31 | パスポートを見て有効期間を記載(枠内に数字だけを記入) ※パスポートの有効期限は右側から記載してあります。真ん中は日ではなく、月なので注意が必要 |
| ⑪現に有する在留資格 | 留学 | 在留カードの記載どおりに記入 |
| ⑪在留期間 | 1年3月 | 在留カードの記載どおりに記入 |
| ⑪在留期間の満了日 | 2026年4月12日(枠内に数字だけを入力) | 在留カードの記載どおりに記入 |
| ⑫在留カード番号 | DX〇〇〇〇LA | 在留カードの記載どおりに記入 |
| ⑬希望する在留資格 | 技術・人文知識・国際業務 | |
| ⑬在留期間 | 5年(無期雇用の場合)、1年の有期雇用の場合は、1年 | 希望する在留期間を記入、無期雇用の場合は、5年でOK、 あくまでも希望の在留期間を書くだけで、その通りなるわけではありません。最終的に入管が決定します。 |
| ⑭変更の理由 | 株式会社〇〇へ就職するため | 短文でOK |
| ⑮犯罪を理由とする処分を受けたことの有無 | ない場合は、なしに〇、ある場合は、有に〇をして内容を正直に記入します。隠してもばれます。 | |
| ⑯在日親族(父・母・配偶者・子・兄弟姉妹・祖父母・おじ・おばなど)及び同居人 | 日本に家族・親戚・一緒に住んでいる人がいる場合は、在留カードを確認させてもらい、氏名・生年月日・国籍・地域・同居の有無・勤務先名称・通学先名称・在留カード番号を記入します。いない場合は「なし」 |
申請人等作成用2 在留資格変更許可申請書の書き方・技人国
| 番号・項目名 | 申請方法 | 注意点・補足 |
|---|---|---|
| ⑰勤務先 (1)名称 | XYZ株式会社 | 雇用契約書・労働条件通知書・内定通知書を見て記入 |
| ⑰勤務先 (1)支店・事業所名 | 大阪営業所/本社/京都支店 | 実際に勤務する事業所名を書く、支店がない場合は、本社でOK |
| ⑰所在地(2) | 大阪府大阪市東淀川区9-8-7 | 都道府県から番地、建物名、部屋番号まで正確に書く |
| ⑰電話番号(3) | 06-0000-0000 | 会社の固定電話番号を記入 |
| ⑱最終学歴(1)本邦・外国 | ■本邦(日本の学校を卒業の場合) | 最終学歴の学校が日本か外国かどちらかにチェックを入れる 日本と外国両方ある場合は、2段に分けて記載してもよい |
| ⑱(2)学校区分 | ■大学 | 大学の場合は、大学のところにチェックを入れる |
| ⑱(3)学校名 | 大阪ABC大学 | 日本と外国両方ある場合は、2つ記載してもよい |
| ⑱(4)卒業 | 2026年3月15日 | 卒業する日を記載(分からない場合は、学校に確認する) |
| ⑲専攻・専門分野 | ■経営学 | 該当する分野にチェック |
| ⑳情報処理技術者資格又は試験合格の有無 | 情報処理系の資格があれば「有」に〇をし、下の欄に合格した資格・試験名を記入 | 情報処理業務従事者でない場合は、無に〇 |
| ㉑職歴(外国におけるものを含む) | 職歴が書ききれない場合は、勤務先名称の欄に「別紙履歴書参照」と記入すればOK | アルバイトは記載不要、職歴が書ききれない場合は、履歴書にすべて記載し、勤務先名称のところに別紙履歴書参照と記載してもよい、職歴がない場合は、勤務先名称のところに、「なし」と記載 |
| ㉑代理人 | パスポート番号を記載 | |
| 申請人(法定代理人)の署名 | NGUYEN 〇〇 〇〇 2025年12月10日 | 留学生本人の署名と証明した日を記入 |
| 取次者 | 行政書士や弁護士が申請を取次した場合に記入する欄なので、本人申請の場合は記入不要 |
所属機関等作成用1 在留資格変更許可申請書の書き方・技人国
| 番号・項目名 | 申請方法 | 注意点・補足 |
|---|---|---|
| ①契約又は招へいしている外国人の氏名 | NGUYEN 〇〇 〇〇 | パスポート・在留カードをみてそのまま氏名を記入 |
| ②契約の形態 | ■雇用 | 雇用・請負・委任・派遣等から選択 |
| ➂所属機関等勤務先 (1)名称 | XYZ株式会社 | 会社の正式名称を記入 |
| ➂(2)法人等番号 | 1234567891011 | 13桁の番号を記入 法人等番号わからない場合は、企業担当者に問い合わせるか、下記国税庁のサイトで検索してみてください https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/ |
| ➂(3)支店・事業所名 | 大阪営業所/本社/京都支店 | 実際に勤務する事業所名を書く、支店がない場合は、本社でOK |
| ➂(4)雇用保険適用事業所番号 | 1234-567891-2 | 必ず企業担当者に問い合わせてください |
| ➂(5)業種 | 主たる業種:16 他の業種:22 | 業種一覧表からメインの業種を一つ選択して記入、その他に関連する業種があれば他の業種のところに記入(複数選択可能) |
| ➂(6)所在地 | 大阪府大阪市東淀川区9-8-7 | 都道府県〜番地・ビル名まで |
| ➂(6)電話番号 | 06-0000-0000 | 会社の固定電話番号を記入 |
| ➂(7)資本金 | 3000万円 | 現在の資本金を記入、決算書や登記謄本を見て記入 |
| ➂(8)年間売上高(直近年度) | 8憶5000万円 | 直近決算書と必ず一致するように記入 |
| ➂(9)従業員数 | 30 | |
| ➂(9)外国人職員数 | 3 | |
| ➂(9)(上記外国人職員数のうち)技能実習生の数 | 0 | |
| ④就労予定期間 | ■定めなし | 無期雇用の場合は定めなしにチェック、有期雇用の場合は定めありにチェックを入れ期間が何年何月かを記入 |
| ⑤雇用開始(入社)年月日 | 2026年4月1日 | |
| ⑥給与・報酬(税引き前の支払額) | 230,000円 ■月額 | 役職手当はこの額に含めます 通勤手当は除きます |
| ⑦実務経験年数 | 0年 | 内定先で従事する業務と同様の業務での社会人経験がある場合は、その年数を記入 |
| ⑧職務上の地位(役職名) | ■なし | 役職がある場合は、その役職名を記入 |
| ⑨職種 | 主たる職種:30 他の職種:26 | とても重要な項目になります。間違えが内容必ずチェックしてください |
| ⑩活動内容詳細 | 別紙雇用理由書参照 | 雇用理由書等により詳細に説明する場合は、別紙雇用理由書参照でOK |
所属機関等作成用2 在留資格変更許可申請書の書き方・技人国
⑪の項目は派遣社員として派遣先で働く場合に記入する必要があります。記入する内容は自分が雇用されされている派遣元の情報ではなく実際に自分が働く派遣先の会社の情報を記入してください。派遣元の情報は所属機関等作成用1の方に記入します。
そのため派遣社員ではない正社員として働く場合はこの11番の記載は不要です。
一番下の所属機関等契約先の名称代表者氏名の記名申請書作成年月日を会社に記入してもらってください。
| 番号・項目名 | 申請方法 | 注意点・補足 |
|---|---|---|
| ⑪派遣先等 (1)名称 | ||
| ⑪派遣先等 (2)法人番号 | 13桁の番号を記入 | 法人等番号わからない場合は、企業担当者に問い合わせるか、下記国税庁のサイトで検索してください https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/ |
| ⑪派遣先等 (3)支店・事業所名 | ||
| ⑪派遣先等 (4)雇用保険適用事業所番号 | 必ず企業担当者に問い合わせてください | |
| ⑪派遣先等 (5)業種 | ||
| ⑪派遣先等 (6)所在地 | 実際に働く職場の所在地 | |
| ⑪派遣先等 (6)電話番号 | 実際に働く職場の電話番号 | |
| ⑪派遣先等 (7)資本金 | 1,000万円 | 現在の資本金, 決算書や登記と一致するように |
| ⑪派遣先等 (8)年間売上高(直近年度) | 5億円 | |
| ⑪派遣先等 (9)派遣予定期間 | 8憶5000万円 | 決算書控えと必ず一致 |
| 所属機関等契約先の名称、代表者の氏名、申請書作成年月日 | XYZ株式会社 代表取締役 大阪 一郎 2025年12月10日 |
FAQ|2026年卒留学生の技人国ビザ申請書に関するよくある質問
Q1. 在留資格変更許可申請書は、留学生本人だけで書いても大丈夫ですか?
A. はい、ご本人が作成しても問題ありません。
ただし、専攻と業務内容の関連性など審査で重要なポイントを意識せずに書くと、不許可リスクが高まります。
また、申請書には 会社の売上高・雇用保険番号など、企業側でないと分からない情報 もあります。
そのため、
・会社の担当者と内容を確認しながら作成する
・可能であればビザ専門の行政書士へ依頼をする
ことをおすすめします。
Q2. アルバイトの職歴も申請書に書く必要がありますか?
A. 通常アルバイトは、職歴として記載不要です。
ただし、内定先と業務内容が近い専門的なアルバイト(プログラミング、通訳など)は、審査上プラス材料になるケースもありますので書いてもよいかと思います。
Q3. いつから在留資格変更の申請を始めればいいですか?
A. 2026年卒の留学生の場合、2025年12月1日から申請可能です。
2026年4月1日入社の場合は、2026年1月31日までにはビザ変更の申請を必ず出すようにしてください。 12月末から年始にかけて留学生のビザ変更申請が殺到し、入管の審査も時間がかかってしまいます。
この期間に提出ができない場合、4月1日までに結果が出ない可能性がありますのでご注意ください。
Q4. 申請書の「変更の理由」「活動内容」欄は、どのくらい詳しく書くべきですか?
A. 申請書の欄はスペースが限られているため、短く・要点だけを記載すれば問題ありません。
「変更の理由」欄: 例「株式会社〇〇に就職するため」
「活動内容」欄: 例「自社製品の企画・マーケティング及び海外取引先との調整業務に従事(詳細は別紙雇用理由書参照)。」
詳細な説明は、別紙の雇用理由書等で行うことが望ましいです。
Q5. 申請書に書いた内容と、雇用契約書や雇用理由書の内容が少し違っていても大丈夫ですか?
A. 申請書・雇用契約書・労働条件通知書・雇用理由書の内容が食い違っていると、入管の審査官はどの内容が正しい内容かわからず「信頼性の低い申請」と判断される可能性があります。
例えば、以下のようなものが考えられます。
・業務内容が書類ごとに若干違う
・雇用理由書に書いてある業務内容と、申請書の職種コードが一致しない
・雇用開始期間の記載が一致していない
といったズレは、審査でマイナス要素になります。
軽微なズレであれば、そのまま許可を出してくれる審査官もいますが、補正や説明を求められるケースもありますし、補正・説明もなく不許可が出る可能性もあります。
書類を作成したら、すべての書類が一貫した内容であるか確認するようにしましょう。
Q6. 派遣社員として働く予定の場合、「所属機関等作成用2(派遣先等の情報)」は必ず記入が必要ですか?
A. はい、必要です。
実際に働く派遣先の情報を「所属機関等作成用2」に正確に記入する必要があります。
雇用される派遣元の情報は「所属機関等作成用1」の方に記載します。
Q7. 行政書士に依頼した場合でも、申請書には自分の署名が必要ですか?
A. いいえ。
当事務所では、電子申請を行っておりますので、通常、署名は不要です。
何らかの事情で、電子申請をせずに入管に書類を持参する場合は、ご署名をいただいております。
さいごに|申請書だけでは“業務内容が十分に伝わらない”ため、雇用理由書が重要です
在留資格変更許可申請書は、本記事の記載例を参考にすれば正しく記入できます。
しかし、技人国ビザの審査において、申請書だけでは入管に「実際にどんな仕事をするのか」、「本当に高度な専門性がある業務なのか」が正確には伝わりません。
申請書では業務内容が抽象的になりがちです
入管の申請書にある「活動内容」欄は非常に小さく、業務の具体的な内容、どの部署で何をするか、学校で学んだ内容と従事する予定の業務に関連性があるのか、といった核心部分までは書き切れません。
そのため、申請書だけを提出すると、入管には次のような“疑問”が残ります。
・この留学生にどんな専門業務を任せるのか?
・なぜ、日本人ではだめなの?
・大学で学んだ内容と、本当に関連しているのか?
・単純労働をさせるつもりでは?
これらが曖昧なままだと、いくら申請書が正確でも許可が出ないケースがあります。
「雇用理由書」は必須ではないが、疑問を解消する最も重要な資料
法律上、雇用理由書は必須提出書類ではありません。
しかし、実務では以下の役割を果たすため、ほぼ必須に近い扱いになっています。
・業務内容を“具体的に説明”できる
・専攻との関連性を論理的に示せる
・採用理由を詳しく説明できる
入管が最も慎重に見るポイントは「専攻と業務内容の関連性」です。
この部分を補強できるのは、申請書ではなく雇用理由書・業務内容説明書なのです。
雇用理由書の書き方は別記事で実例付きで解説しています
本記事は申請書の書き方に特化しているため、雇用理由書の作成方法についてはこちらのブログで詳しく紹介しています。
内定が決まっても、就労ビザが取れなければ働けない
企業が内定を出しても、入管が許可しない限り就労はできません。
特に次のような場合は不許可リスクが高まります。
・業務内容が専門性を欠いているように見える
・専攻との関連性の説明が弱い
・会社の業績が悪い年が続いている
・なぜ日本人ではなくその留学生を雇用しなければならないのかの説明が弱い
ビザ申請に不安がある場合は当事務所にご相談ください
・日本語での文章作成に自信がない
・専攻との関連付けの説明が難しい
・企業側が雇用理由書の作成に慣れていない
・不許可が怖い
こうした場合は、専門家のチェックでリスクを大きく減らせます。
当事務所では、
・2026年卒留学生の技人国ビザ申請
・雇用理由書・雇用契約書・労働条件通知書の作成
・書類チェックのみのご依頼
・入管への提出代行
にも対応しています。
不安がある方は、どうぞお気軽にご相談ください。大切な申請をしっかりサポートいたします。
関連記事
留学ビザから就労ビザへの変更方法|申請条件・必要書類・注意点を徹底解説
就労ビザ申請に必要な雇用理由書(理由書)の書き方|例文・テンプレート付き
【2025年最新】技人国ビザとは?要件・申請手続き・更新・転職・退職まで完全ガイド
就労ビザとは?種類・申請手続き・注意点まで中小企業向けにやさしく解説
【2025年最新】技人国ビザに日本語力は必要?JLPTなしでも許可される?行政書士が実例で解説
技人国ビザの実務経験要件を解説|10年要件と3年要件の例外(通訳・翻訳等)
留学生は卒業後も在留できる?就職活動ビザ(特定活動)徹底ガイド
海外の大学を卒業して日本語学校を修了予定の方へ|卒業後の継続就職活動ビザ(特定活動)完全ガイド

