就労ビザとは?種類・申請手続き・注意点まで中小企業向けにやさしく解説


はじめに|なぜ今「就労ビザ」の理解が重要なのか?

人手不足が深刻化する中、中小企業では「求人を出しても応募がない」「若手が集まらない」といった課題が広がっています。その解決策のひとつとして注目されているのが、外国人材の採用です。

外国人を雇用するうえで避けて通れないのが「就労ビザ(正式名称:就労可能な在留資格)」の取得です。
正しく理解しないまま雇用すると、企業側が「不法就労助長罪」に問われるリスクもあります。


この記事を書いた人

よしもと国際行政書士・社会保険労務士事務所 代表

行政書士・社会保険労務士

吉本 祐樹(Yuki Yoshimoto)


本記事では、外国人雇用が初めての企業の人事担当者や経営者の方に向けて、就労ビザの基本から申請手続き、審査での注意点までを図表付きでやさしく解説します。

「優秀な外国人材を採用したいが、どの就労ビザを取得すればよいのか分からない」
「現在検討している業務内容で就労ビザが取得できるのか知りたい」

といったお悩みをお持ちの方は、ぜひ最後までお読みください。

就労ビザとは?ビザと在留資格の違い

「就労ビザ」という言葉は一般的によく使われますが、実はこれは正式な名称ではありません。正確には「就労が認められる在留資格」や「就労系の在留資格」と呼ばれ、日本で働くことを目的として外国人に許可される在留資格を指します。

外国人が合法的に日本で働くためには、その仕事内容に適した就労ビザを取得する必要があります。

重要なポイントは、就労ビザは「どのような仕事でも自由に働ける」わけではなく、取得した在留資格の範囲内でのみ就労が可能だということです。

ビザと在留資格の違い

外国人を雇用する企業の方であれば、「ビザ」や「在留資格」という言葉を耳にしたことがあると思います。この二つは同じものではなく、異なる意味を持っています。

項目ビザ(査証)在留資格
目的入国の推薦状滞在中の活動内容を示す
発行元日本大使館・領事館出入国在留管理庁
必要となるタイミング入国前入国後・滞在中

ビザ(査証)とは

ビザとは、外国人が日本に入国するために必要な「推薦状」のようなものです。海外の日本大使館や総領事館が発給し、その外国人の入国が差し支えないと日本政府が判断したことを示す書類です。

ただし、ビザはあくまでも「入国の推薦状」に過ぎず、日本への上陸を保証するものではありません。実際に日本に到着した際には、空港などで入国審査官によって最終的な上陸許可が与えられます。

在留資格とは

在留資格とは、日本に滞在する外国人がどのような活動を行うことが認められているか、またはどのような身分に基づいて滞在しているかを示す法的な地位です。

簡単に言えば、在留資格は日本滞在中に「なぜ日本にいるのか」「日本で何ができるのか」を示すものです。これは出入国管理及び難民認定法(入管法)に基づいて定められています。

入国時と滞在時で必要なものが異なる

ビザが必要となるのは「日本に入国する時」

在留資格が必要となるのは「日本に滞在している時」

このように、ビザと在留資格は目的・必要となるタイミングが異なるため、混同しないよう注意が必要です。

「就労ビザ」は通称です

「就労ビザ」という言葉は正式名称ではありませんが、実務上は広く使われており、企業や行政手続きの実務でも通じる言葉となっています。そのため、本記事では便宜上「就労ビザ」の表記を使用しています。

就労ビザ一覧表

日本には以下の16種類の就労系のビザがあります。各就労ビザによって、就労可能な業務内容と日本に在留できる期間が異なりますので、適切なビザ選定が不可欠です。

就労ビザの種類概要説明在留期間
技術・人文知識・国際業務オフィス系職種(IT系、営業、翻訳など)、理系職種(SE、プログラマー)等のオフィスワークや専門技術を要する業務5年/3年/1年/3ヶ月
技能熟練技術を持つ職人系職種
・中華料理、フランス料理などの専門料理人
・パイロット
・貴金属加工職人
・スポーツ指導者
その他高度な技能を要する職種で、長年の経験を積んだ熟練技能者
5年/3年/1年/3ヶ月
技能実習日本の技術・知識を開発途上国へ移転する目的(建設、農業、食品加工など)最長5年(技能実習1号:1年、技能実習2号:2年、技能実習3号:2年)
特定技能1号現場系・16分野の人手不足対応
・介護
・外食業(レストラン、居酒屋等)
・宿泊業(ホテル、旅館等)
・建設業
・製造業(工場作業等)
・農業
・その他指定された12分野
法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)
特定技能2号より熟練した技能を有する者向け3年/1年/6ヶ月
経営・管理会社経営者・管理職5年/3年/1年/6月/4月/3月
高度専門職1号ポイント制(学歴・年収等)で優遇あり5年
高度専門職2号高度専門職1号で3年在留→無期限化無期限
企業内転勤海外親会社→日本子会社への転勤5年/3年/1年/3ヶ月
法律・会計業務弁護士、公認会計士など国家資格職5年/3年/1年/3ヶ月
医療医師、看護師等(日本資格保有者)5年/3年/1年/3ヶ月
介護介護福祉士の資格を持つ介護職員5年/3年/1年/3ヶ月
教授大学教員など高等教育機関の教育者5年/3年/1年/3ヶ月
教育小中高等の教員5年/3年/1年/3ヶ月
研究企業や大学等での研究職5年/3年/1年/3ヶ月
興行芸能人、スポーツ選手等3年/1年/6月/3月/30日
宗教宣教師など宗教活動従事者5年/3年/1年/3ヶ月
報道外国報道機関の記者等5年/3年/1年/3ヶ月

主な就労ビザの種類と要件【まずはここだけ】」

● 技術・人文知識・国際業務

対象職種:エンジニア、営業、通訳・翻訳、デザイナーなど

要件:大学・短大・専門学校卒以上、職務内容との学歴関連性、日本人と同等以上の給与

できない仕事:単純作業、工場作業、接客メインの業務

● 特定技能

対象分野:介護、外食、建設、製造業など

要件:技能試験+日本語試験合格 or 技能実習2号修了

在留期間:最大5年間

● 技能実習

目的:開発途上国への技能移転

対象職種:製造、建設、介護、農業など

要件:技能実習計画の認定、監理団体の受入

在留期間:1号(1年)→2号(2年)→3号(2年)の最大5年

● 技能

対象:熟練の調理師、建築技術者など

要件:10年以上の実務経験、日本人と同等の報酬

● 経営・管理

対象:外国人経営者・管理者

要件:事業所の確保、500万円以上の出資 or 従業員2名雇用

業種別ビザ早見表

業種該当ビザ主な職種条件のポイント
IT業界技術・人文知識・国際業務プログラマー、SE、CADオペレーター情報系の学歴 or 実務経験10年以上
製造・建設業特定技能、技能実習溶接、建築作業、機械加工技能試験合格、実務経験、監理団体受入
飲食業技能(調理師)
特定技能(外食業)
料理人
調理補助
技能:実務10年
特定技能:試験+日本語要件
商社・貿易技術・人文知識・国際業務営業、貿易事務、通訳学歴と職務の関連性
介護特定技能
技能実習
介護
介護職員特定技能試験 or 技能実習制度利用+日本語要件

外国人が今のビザで働けるか確認するには?

日本に滞在している外国人を採用する際、その人が就労可能かどうかは「在留カード」で確認することができます。採用前に、最低限以下の3点を必ず確認しましょう。

在留資格の種類

在留期間

就労制限の有無

在留資格の種類を確認する

在留カードには、その外国人が保有している在留資格が記載されています。就労可能な在留資格として、上記の16種類の「就労ビザ」があります。(例:技術・人文知識・国際業務、介護、技能など)。

在留カードにこれらの在留資格が記載されていない場合は、現在の在留資格に応じて対応が異なります。

【家族滞在・留学】などの在留資格を持っている場合

原則として就労できません。

ただし、「資格外活動許可」を得ていれば、週28時間以内のパート・アルバイトが可能です。この許可の有無は、在留カードの裏面に押印されたスタンプで確認できます。

【永住者・定住者・日本人の配偶者等】の在留資格を持っている場合

どのような職種でも勤務可能です。

これらのビザを保有する人は、就労ビザのように業務内容との関連性を考慮する必要はありません。また、職種による就労制限もありません。

在留期間

在留期間が満了していないか確認する必要があります。満了している場合は、その理由を確認して本人から確認してください。

就労制限の見方(在留カードの裏面に記載)

表記内容
記載なし就労制限なし(永住者、日本人の配偶者など)
就労不可原則として働けない(留学生など)
指定書により指定指定された範囲内での就労可(技術・人文知識・国際業務など)

「就労不可」とあっても、「資格外活動許可」があれば週28時間以内のアルバイトは可能です。

就労ビザの申請方法・申請先・申請の流れ

外国人が働くためには、ビザ申請書類を入管(出入国在留管理庁)に申請して許可を得る必要があります。

主な申請方法

事例申請方法誰が申請?
海外から外国人を呼びよせる在留資格認定証明書交付申請(認定)企業が入管に申請
国内在住の外国人を雇用在留資格変更許可申請(変更)外国人本人が申請
現在のビザの延長在留期間更新許可申請(更新)外国人本人が申請

就労ビザの申請先(海外から外国人を呼び寄せる場合)

申請者である外国人が住む予定の所在地か勤務予定の会社の所在地を管轄する地方出入国在留管理庁が申請先になります。本人に代わり受入企業、あるいは受入企業から依頼を受けた行政書士などの専門家が代行申請できます。

就労ビザ申請の流れ(海外から外国人を呼び寄せる場合)

1. 採用計画の立案
  ↓
2. 求人募集・応募受付
  ↓
3. 面接の実施(現地 または オンライン)
  ↓
4. 雇用契約の締結
  ↓
5. ビザ申請書類の準備(在留資格認定証明書交付申請)
  ↓
6. 入管へ申請(書類審査)
  ↓
7. 許可・証明書の交付(約1〜3ヶ月)
  ↓
8. 外国人が現地日本大使館・領事館でビザ取得
  ↓
9. 入国・入社・就労開始

ビザ審査にかかる期間

就労ビザの審査には、通常1〜3か月程度かかります。

審査期間が長引く可能性があるケース

・多くの申請が集中する首都圏の入管への申請

・新学期が始まる前の1月〜3月の繁忙期

書類に不備・不足がある場合

申請の種類別の標準処理期間

申請の種類標準処理期間補足
在留資格認定証明書交付申請
(海外からの呼び寄せ)
1ヶ月〜3ヶ月審査期間を考慮し、早めの申請をおすすめします。
在留資格変更許可申請
(他のビザから就労ビザへの変更)
2週間〜1ヶ月在留期間満了日の3ヶ月前から申請可能です。卒業予定の留学生は、卒業前に「留学ビザ」から「就労ビザ」への変更申請が必要です。
在留期間更新許可申請
(ビザの延長)
2週間〜1ヶ月就労ビザを保有している方で転職後の初回更新の場合、これ以上に審査期間がかかることがあります。

就労ビザ申請に必要な書類一覧(在留資格認定証明書交付申請の場合)

※海外から外国人を呼び寄せる場合

企業側が用意する書類

書類名注意点
在留資格認定証明書交付申請書所定の様式PDF(出入国在留管理庁サイトより
事業内容を明らかにする資料会社案内・会社パンフレット・サービス概要業務・業務フローなど
履歴事項全部証明書(登記簿謄本)発行から3か月以内の原本を提出
損益計算書・貸借対照表(直近のもの)直近決算期が赤字の場合は審査が厳しくなります
外国人社員名簿(必須ではない)氏名・雇用形態・職種・在留資格・在留期間などを一覧にしたもので、一度作成しておくと在留期間の管理にも使用できますので作成することをおすすめします
雇用契約書雇用条件(職種・勤務地・報酬等)が明確に記載されているもの

外国人本人が用意する書類

書類名注意点
履歴書日本語で作成(母国語の履歴書の場合は、英語以外は翻訳が必要)
卒業証明書(最終学歴)の写し英語以外の言語の場合は、日本語訳を添付
成績証明書卒業証明書と同じく英語以外の言語の場合は、日本語訳が必要
証明写真(4cm×3cm)申請前6か月以内に撮影したもの/背景がないもの
パスポートの写し顔写真ページとサイン欄をコピー/有効期限が切れていないこと

【重要な補足】

上記は「最低限必要となる基本書類」です。これらの書類をそろえただけで必ず許可が下りるわけではありません。

入管を納得させるためには、「本当にその外国人が申請する在留資格に値するか」を会社側で立証しなければなりません。

特に、業務内容と外国人の学歴・職歴の関連性が微妙なケースや、会社の安定性・継続性などに疑問があると思われる場合、申請理由書などを用いて十分な説明・立証を行わなければ不許可となるケースが多く見られます。

そのため、単に書類を集めて提出するのではなく、「どのような点で入管が疑問を持つか」を事前に想定し、必要に応じて補足資料や理由書を添付することが許可取得のためには不可欠となります。

就労ビザ審査で重視されるポイント

人材確保に悩む一部の中小企業では、実際の業務内容とは異なる内容で申請し、就労ビザを取得した後に現場作業などの別業務を行わせるといった不適切な対応が行われることがあります。さらに、そのような申請を指南する外国人紹介ブローカーやそれらに使われる行政書士の存在も指摘されています。

入管もこのような実態を十分に把握しており、「この企業は、申請内容と異なる業務を実際に行わせるのではないか」といった疑念を持ちながら慎重に審査しています。

そのため、以下のようなポイントについて十分な立証資料を準備し、入管を納得させることが、許可取得のために非常に重要です。

業務の実在性と職務内容の妥当性
 (申請された業務が、実際に会社で行われていて、専門性を要する内容であり、十分な業務量があるか)

学歴や職務経験と業務内容との関連性
 (外国人本人の経歴が、申請する業務内容と関連性を有しているか)

会社の安定性と継続性
 (財務内容や雇用状況から、外国人を継続して雇用できる体制が整っているか)

給与水準が日本人と同等以上であること
 (外国人だからといって不当に低い給与になっていないか)

よくある不許可理由と対策

不許可を防ぐには、「業務内容の説明」と「会社の体制を示す資料」が重要です。必要に応じて、申請前に行政書士等に確認してもらうと安心です。

不許可理由対策例
学歴と職務内容が一致しない関連性を説明、実務経験を補足
給与水準が低い同業他社と比較、合理的な理由を説明できる資料提出、条件の見直しを行う
会社の経営が不安定経営計画書や財務資料を提出
書類の不備・虚偽専門家によるビザ取得サポートを検討

就労ビザの更新

就労ビザには在留期間が定められています。引き続き日本へ在留を希望する場合は、期限が来る前に更新手続きが必要になります。

申請期間と就労の継続

在留期間の満了日の3ヶ月前から更新申請が可能です。

在留期間切れに注意!

一番大切なのは、在留期間をうっかり過ぎてしまわないことです。

もし在留期間を過ぎてしまうと、在留資格が失効し、帰国しなければなりません。当然、会社は彼らを働かせることができなくなり、最悪の場合、不法就労助長罪に問われるおそれがあります。外国人雇用を続けるためにも、在留期限の管理は徹底しましょう。

企業は、在留期間管理を外国人任せにせず、外国人社員の在留期間をしっかりと把握し、早めに更新手続きを行うようにしましょう。

(補足)家族を日本に呼ぶには?

就労ビザを持つ外国人が配偶者や子どもを呼び寄せて一緒に暮らす場合は、「家族滞在ビザ」の申請が必要になります。

詳細についてはこちらの記事で解説しています。

就労ビザ FAQ

Q:赤字決算でも就労ビザは通る?

A:赤字決算でも一律不許可になるわけではありません。

入管は「事業の安定性・継続性」「給与支払いの継続可能性」等を見ます。

たとえば経営・管理ビザでは、赤字等があると継続性に疑問を持たれ得る旨が明示されていますが、初年度の決算は赤字になることは少なくありません。また、特別な事情により、その年だけ赤字になるケースもあります。

就労系でも同様のことがいえますので、赤字の場合はその理由・改善計画・資金繰り等の説明資料で事業の安定性・継続性を補強します。

Q: 技能実習と特定技能の違いは?どちらを選べばいい?

A:制度の目的が違います。

技能実習:開発途上国への技能移転(人づくり)が目的

特定技能:日本の人手不足分野の労働力確保が目的

技能実習は今後「育成就労制度」へ移行することが決定しています。

採用・配置設計では、即戦力が必要=特定技能育成前提=(新制度の)育成就労という観点でご検討ください。

Q: 申請は会社と本人どちらが行う?委任は可能?

A:本人が出頭して申請するのが原則です。

法定代理人、または申請等取次者(地方入管局長に届出済の行政書士・弁護士、あるいは所属機関の一定の職員など)取次(提出)できます。

会社側の所定職員が出せる手続もありますが、一般に行政書士(申請取次)へ委任ケースが多いです。

まとめ|就労ビザを正しく理解し、安心して外国人雇用を進めましょう

就労ビザの重要ポイント復習

就労ビザ申請は、外国人材を適法に雇用するために欠かせない手続きです

・就労ビザごとに条件が異なるため、業務とビザの適合性を確認することが重要です

申請時には企業の外国人受け入れ体制の整備や申請書類の準備が必要です

・採用後も、在留期間の管理やビザ更新手続きなど、継続的な管理義務があります

専門家への相談を推奨するケース

以下のような場合は、ビザ申請を専門とする行政書士への相談をおすすめします。

・初回の外国人雇用で手続きが不安

・過去に不許可になった経験がある

・特殊な職種・業界での雇用

・会社の経営状況に不安要素がある

・高度専門職等の複雑なビザを検討