はじめに
就労ビザの期間ってどうやって決まるの?
外国人を雇用する企業や外国人にとって、「ビザの期間(在留期間)」はとても重要なものです。
「1年のビザしかもらえなかった」
「できるだけ長く働いてほしいけど…どうすれば5年のビザがもらえるの?」
このような疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。

【この記事を書いた人】
よしもと国際行政書士・社会保険労務士事務所 代表
行政書士・社会保険労務士
吉本 祐樹(Yuki Yoshimoto)
この記事では、「就労ビザの期間(在留期間)」について、
・就労ビザの期間(在留期間)の基本事項
・なぜ就労ビザの期間(在留期間)が短くなるのか?どうすれば長くなるのか?
・期限切れにならないための注意点
など、企業と外国人が押さえるべきポイントをわかりやすく解説します。
就労ビザの期間(在留期間)とは?
就労ビザ(就労系の在留資格)には、それぞれに有効期間(在留期間)が設定されています。
たとえば、日本で働く多くの外国人が保有している「技術・人文知識・国際業務」ビザでは、3ヶ月、1年、3年、5年の期間が設定されており、入管の審査により決定されます。
在留期間が満了すると、日本に在留する根拠を失います。したがって、継続して働くには在留期間が切れる前に在留期間更新の手続きが必要になります。
主な就労ビザの在留期間一覧表
| 在留資格 | 主な対象業務 | 在留期間 |
|---|---|---|
| 技術・人文知識・国際業務 | オフィス系職種(IT、営業、翻訳など)、理系職種(SE、プログラマー) | 5年/3年/1年/3ヶ月 |
| 技能 | 熟練技術を持つ職人系(外国料理の料理人、パイロットなど) | 5年/3年/1年/3ヶ月 |
| 技能実習 | 日本の技術・知識を開発途上国へ移転する目的(建設、農業、食品加工など) | 最長5年(技能実習1号:1年、技能実習2号:2年、技能実習3号:2年) |
| 特定技能1号 | 現場系・16分野の人手不足対応 | 法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲) |
| 特定技能2号 | より熟練した技能を有する者向け | 3年/1年/6ヶ月 |
すべての就労ビザの一覧はこちらをご覧ください。
就労ビザの期間はどのように決まる?
就労ビザの期間は「入管の裁量」で決まります!
在留期間は、申請書に希望の年数を書いたとしても、最終的には入管(出入国在留管理庁)の審査官が様々な事情を総合的に判断して決定します。
在留期間を決定する際に審査官がチェックする主なポイント
会社側の事情
・雇用契約の期間や雇用の安定性(無期雇用か、有期雇用か)
例えば、雇用契約期間が1年であれば、それ以上の在留期間を付与されることはありません。雇用期間よりも短い在留期間が付与されます。
雇用期間の定めがない長期の雇用を予定している場合は、申請人に外国人や会社の状況等に応じて比較的長期の期間が付与されることが多いです。
・会社の経営状況や規模、就労予定の業務が在留資格と一致しているか
外国人本人の事情
・素行不良がないか
・税金や社会保険料を適切に納付しているか
・日本で安定した生活が送れる収入があるか
5年の在留期間を取得するために必要な要件
長期間(5年)の在留期間を取得するためには、主に法令を遵守し、安定した雇用が継続していることが重要です。以下に具体的な要件をまとめました。
これらの要件を満たすことで、5年の在留期間取得の可能性が高まります。
安定した雇用と収入
・無期雇用契約または正社員契約であること
・給与水準が、同等の業務に従事する日本人と同等以上であること
納税および社会保険の適切な履行
・所得税や住民税など、各種税金を滞りなく納付していること
・社会保険(健康保険・年金など)に適切に加入し、保険料を納付していること
・住居地の変更や勤務先の変更など、入管法上の届出義務を期限内に履行していること
素行が善良であること
・犯罪歴がないこと
・重大な交通違反やその他の法令違反がないこと
勤務内容と就労ビザの一致
・現在の勤務内容が、取得した在留資格で認められている業務内容と一致していること
勤務先の信頼性
・勤務先の経営が安定しており、過去に虚偽申請などの問題がないこと
・企業がカテゴリー1またはカテゴリー2に該当していること
※一般的に、企業規模が大きいほど長期の在留期間が付与されやすい傾向にあります
カテゴリー1
証券取引所上場企業、国・地方公共団体、独立行政法人、公益法人、特殊法人など
カテゴリー2
前年度の源泉徴収税額が1,000万円以上の企業など
【初回の在留期間が短期になりやすい理由】
特に初めての在留許可では、1年などの比較的短い期間が付与される傾向があります。これは、入管が申請内容に対して慎重な確認が必要だと判断し、短いサイクルでその状況をチェックしたいと考えているためです。
次回のビザ更新時までに、入管が懸念する点を解消する明確な証拠や資料を提出できれば、1年以上の在留期間が付与される可能性は高まります。しかし、もし依然として懸念が残る場合は、引き続き1年の在留期間となることも少なくありません。
在留期間が過ぎないように注意!
在留カードに記載された「在留期間」は、必ず確認・管理しておく必要があります。
社内での管理体制が不十分であったり、すべて外国人本人に任せてしまうと、気づかないうちにビザが切れてしまい働いてもらうことができないということもあります。
そのため、以下のような定期的な確認と企業による管理が必要になります。
・外国人社員雇用管理一覧表を作成し、定期的に確認する
・ビザを専門とする行政書士に、ビザ更新の手続きだけでなく、在留期間の管理も依頼する
どのタイミングでビザ更新手続きをするか?
ビザの更新は「在留期間満了日の3ヶ月前」から可能です。
早めに準備を始めることで、書類の不備や予期せぬアクシデントがあっても、落ち着いて対処できます。
また、ご自身での申請が難しい場合は、行政書士などの専門家へ依頼する時間も確保できます。
私たち行政書士は期限が直前でも最大限サポートさせていただきますが、時間に余裕をもって依頼いただく方が、より確実にビザを取得できるよう準備を進められますし、特急料金もかかりません。
申請時期や申請する場所によっては、審査にかなり時間を要するところもありますので、できれば2ヶ月前までに申請完了を目指すのが理想的です。
在留期間を過ぎるとどうなる?(ビザ期限切れのリスク)
在留期間が切れてしまうと、たった1日でも「不法残留(オーバーステイ)」となり、以下のような重大なリスクが発生します。
外国人本人側のリスク
・退去強制事由に該当(不法残留)
・「不法残留罪」に問われる可能性(3年以下の懲役・禁錮または300万円以下の罰金)
企業側のリスク
・「不法就労助長罪」に問われる可能性(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)
・企業の社会的信用が失われ、以後の外国人雇用にも支障が出る
まとめ|就労ビザの期間は“会社主導で”管理すべき
就労ビザの在留期間は、「入管の裁量」で決まります。
・初回は短期であることが多い
・長期ビザを得るには、安定した雇用・法令遵守・正確な申請・会社の信頼性が必要
・期限切れは深刻なリスクを招く
外国人を長期的に安定して雇用するためには、在留期間を適切に管理し、正確かつ迅速に更新手続きを行うことが不可欠です。
ご不安がある場合は、経験豊富なビザ申請を専門とする当事務所へご相談ください。

