【2026年最新】技人国COE(在留資格認定証明書)交付申請書の書き方・記載例を行政書士が完全解説



はじめに

海外にいる外国人を、日本の会社で技人国ビザ(技術・人文知識・国際業務)として採用する場合、最初に必要となる手続きが、在留資格認定証明書交付申請(COE申請)です。

このCOE申請では、「どの申請書に、何を、どこまで書けばいいのか」が分かりにくく、企業の人事担当者様からは、

「海外から技人国ビザで呼び寄せたいが、申請書の書き方が分からない」

「ネットの情報を見ても、よくわからない部分がある」

といったご相談を非常に多くいただきます。


この記事を書いた人

よしもと国際行政書士・社会保険労務士事務所 代表

行政書士・社会保険労務士

吉本 祐樹(Yuki Yoshimoto)


この記事は、

技人国ビザのCOE(在留資格認定証明書交付申請)における「申請書の書き方」だけに特化したものです。

申請書を見ながら、

・記載例(サンプル)をイメージしつつ理解できる
・各項目に「何を書くべきか」「何を書かなくてよいか」が分かる
・外国人本人・企業担当者のどちらが読んでも、そのまま記入できる

という構成になっています。

「最短・最速で、修正や差戻しのないCOE申請書を作成したい」そのような方に向けて、分かりやすく解説します。

在留資格認定証明書(COE)とは?

在留資格認定証明書(COE:Certificate of Eligibility)とは、海外にいる外国人が、日本で特定の在留資格をもって活動できるかどうかについて、出入国在留管理庁が事前に審査した結果を示す書類です。

海外在住の外国人を技人国ビザ(技術・人文知識・国際業務)で採用する場合、技人国として入国し就労を開始するためには、原則として在留資格認定証明書(COE)が必要です。

COE申請から就労開始までの流れ

海外から技人国ビザで外国人を呼び寄せる場合、手続きは次の流れで進みます。

①日本の受入企業が、在留資格認定証明書(COE)を入管へ申請
 ⇓
②出入国在留管理庁の審査で許可されると、在留資格認定証明書(COE)が交付
 ⇓
③外国人本人が、現地の日本領事館で査証(ビザ)を取得
 ⇓
④日本に入国し、技人国ビザで就労を開始

※申請にあたっては、学歴・職歴・パスポート情報等について、外国人本人からの情報提供や確認が必要となります。

このように、COEは「日本に入国する前段階で行われる、最も重要な事前審査」に位置付けられています。

COEが不交付となった場合は、その後のビザ申請や日本への入国手続きに進むことはできません。

だからこそ、COE申請では、日本の受入企業側で作成する申請書の内容が、審査結果を大きく左右します。

在留資格認定証明書交付申請書のダウンロード(出入国在留管理庁HPより)

在留資格認定証明書交付申請書の様式は、出入国在留管理庁の公式ホームページからダウンロードすることができます。

以下に、ダウンロード用のリンクを掲載しています。

なお、申請書の書式は定期的に変更されることがありますので、必ず最新の様式を使用するようにしてください。

・PDF

・エクセル

在留資格認定証明書交付申請書の記載例(モデルケース)を先に確認しましょう

本記事では、技人国ビザ(技術・人文知識・国際業務)の在留資格認定証明書交付申請(COE)について、次のようなモデルケースを想定して解説します。

想定ケース
・国籍:ベトナム
・最終学歴:ベトナムの大学で経営学を専攻し卒業
・現状:日本入国準備中(無職、日本語学習中)
・職種:商社での営業職
・入社予定日:2026年4月1日
・希望する在留資格:技術・人文知識・国際業務

このモデルを前提に、申請書の各項目について「どこに・何を書くべきか」を順番に説明していきます。

技人国ビザ(COE)申請書の全体構成

申請書は次の4ページで構成されます。

申請人等作成用1

申請人等作成用2

所属機関等作成用1

所属機関等作成用2(派遣先用)

在留資格認定証明書(COE)交付申請書・技人国 書き方・見本(サンプル)

 

申請人等作成用1 在留資格認定証明書(COE)・技人国

番号・項目名記入方法・記入例注意点・補足
①国籍・地域ベトナム、フランス、中国、台湾
②生年月日2000年5月1日西暦で記載
和暦(昭和・平成・令和)は使用できません
③氏名(ローマ字)NGUYEN 〇〇  〇〇
漢字圏の国:王 明 WANG MING
パスポート記載どおりで、ミドルネーム省略不可・順番注意。
台湾や中国など氏名に漢字が使われる場合は、漢字とアルファベットを併記します。
④性別該当する方に〇
⑤出生地ベトナム ハノイ
中国 北京市
すべて詳細に住所を記入する必要はありません
⑥配偶者の有無有・なしのどちらかを〇する
⑦職業記入例:大学生、学生
⑧本国における居住地ベトナム ハノイ、中国 北京市すべて詳細に住所を記入する必要はありません
⑨住居地大阪府大阪市淀川区1-2-3受入企業の住所を記入します、ビル名や部屋番号も記入する
⑨電話番号06-0000-0000 / なし自宅固定電話番号を記載、固定電話がない場合は、「なし」または空欄でOK、携帯がある場合は、⑨に携帯電話番号を記入する
⑨携帯電話番号なし / 090-0123-4567入管から確認の電話が入る場合があるため、日中連絡が取れる番号を記載
➉旅券
(1)番号
TK0000000パスポートを見て番号を記載
➉旅券
(2)有効期限
2030.10.31パスポートを見て有効期間を記載(枠内に数字だけを記入)
※パスポートの有効期限は右側から記載してあります。真ん中は日ではなく、月なので注意が必要
⑪入国目的■技術・人文知識・国際業務該当する在留資格に1つチェックを入れます。
⑫入国予定年月日2026年3月25日おおよその日付で問題ありません。
⑬上陸予定港関西国際空港飛行機が到着する日本の空港名を記入
⑭滞在予定期間無期:5年/長期
期間が決まっている場合は、その期間を記入します。
無期雇用の場合は、「5年」または「長期」と記入することが多いです(※実際の在留期間は入管の審査で決定されます)。
⑮同伴者の有無1人で入国する場合:無に〇日本に入国する際に、同伴者がいる場合は、「有に〇、一人で入国する場合は「無」に〇。
⑯査証申請予定地ハノイ査証を申請する母国の日本領事館の都市名を記入
⑰過去の出入国歴過去日本に入国したことがある方は、パスポートのスタンプ等を確認して、入国回数と直近の入国日と出国日を記入してください。
⑱過去の在留資格認定証明書交付申請歴以前に、在留資格認定証明書(COE)を申請したことがある方のみ記入
⑲犯罪を理由とする処分を受けたことの有無ない場合は、無に〇、ある場合は、有に〇をして内容を正直に記入します。
虚偽申告は不許可・取消し等のリスクがあるため、必ず正直に記載してください。
⑳退去強制又は出国命令による出国の有無ない場合は、無に〇、ある場合は、有に〇をして内容を正直に記入します。
虚偽申告は不許可・取消し等のリスクがあるため、必ず正直に記載してください。
㉑在日親族(父・母・配偶者・子・兄弟姉妹・祖父母・おじ・おばなど)及び同居人日本に家族・親戚・一緒に住んでいる人がいる場合は、有に〇をし、在留カードの写しを送ってもらい、氏名・生年月日・国籍・地域・同居の有無・勤務先名称・通学先名称・在留カード番号を記入します。いない場合は、無に〇をする。

申請人等作成用2 在留資格認定証明書(COE)・技人国

番号・項目名記入方法・記入例注意点・補足
㉒勤務先
(1)名称
XYZ商事株式会社雇用契約書・労働条件通知書・内定通知書を見て記入
㉒勤務先
(1)支店・事業所名
大阪支店/本社/京都営業所実際に勤務する事業所名を書く、支店がない場合は、「本社」でOK
㉒所在地(2)大阪府大阪市淀川区1-2-3都道府県から番地、建物名、部屋番号まで正確に書く
㉒電話番号(3)06-0000-0000会社の固定電話番号を記入
㉓最終学歴
(1)本邦・外国
■外国最終学歴の学校が日本か外国かどちらかにチェックを入れる 日本と外国両方ある場合は、2段に分けて記載してもよい

(2)学校区分
■大学大学の場合は、大学のところにチェックを入れる 

(3)学校名
ハノイ〇〇大学日本と外国両方ある場合は、2つ記載してもよい

(4)卒業年月日
2025年7月15日卒業証書や卒業証明書を見て、卒業した日を記載(分からない場合は、学校に確認する)
㉔専攻・専門分野■経営学該当する分野にチェック
㉕情報処理技術者資格又は試験合格の有無情報処理系の資格があれば「有」に〇をし、下の欄に合格した資格・試験名を記入情報処理業務従事者でない場合は、無に〇
㉖職歴(外国におけるものを含む)
職歴が書ききれない場合は、勤務先名称の欄に「別紙履歴書参照」と記入すればOKアルバイトは記載不要、職歴が書ききれない場合は、履歴書にすべて記載し、勤務先名称のところに別紙履歴書参照と記載してもよい、職歴がない場合は、勤務先名称のところに、「なし」と記載
㉗申請人、法定代理人、法第7条の2の2第2項に規定する代理人
(1)氏名
兵庫 二郎申請人を雇用する会社の代表者人事担当者の氏名(会社代表者でなくても問題ありません、入管からの問い合わせ等ある可能性も考慮し、申請内容を十分把握している方が最適です)
(2)本人との関係所属機関人事担当申請人との関係を記入します。
所属機関代表者、受入機関人事担当など
(3) 住所兵庫県尼崎市1-1-1-111㉗に記載した方の住所を記入します。
(3)電話番号06-0000-0000
㉗に記載した方に自宅または会社の固定電話番号を記入します。ない場合は、無と記入します。
(3)携帯電話番号090-0000-0000㉗に記載した方の携帯電話番号を記入します。ない場合は、無と記入します。
申請人(法定代理人)の署名/申請書作成年月日兵庫 二郎 2025年12月13日㉗に記載した方の署名と証明した日を記入
取次者行政書士や弁護士が申請を取次した場合に記入する欄なので、本人申請の場合は記入不要

所属機関等作成用1 在留資格認定証明書(COE)・技人国

番号・項目名記入方法・記入例注意点・補足
①契約又は招へいしている外国人の氏名NGUYEN 〇〇  〇〇パスポートをみてそのまま氏名を記入
②契約の形態■雇用雇用・請負・委任・派遣等から選択
③所属機関等勤務先
(1)名称
XYZ商事株式会社会社の正式名称を記入
(2)法人等番号123456789101113桁の番号を記入
法人等番号わからない場合は、企業担当者に問い合わせるか、下記国税庁のサイトで検索してみてください
https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/
(3)支店・事業所名大阪営業所/本社/京都支店実際に勤務する事業所名を書く、支店がない場合は、本社でOK
(4)雇用保険適用事業所番号1234-567891-2企業担当者に問い合わせてください。
(5)業種主たる業種:16
他の業種:22
業種一覧からメインの業種を一つ選択して記入、その他に関連する業種があれば他の業種のところに記入(複数選択可能)
(6)所在地大阪府大阪市淀川区1-2-3都道府県〜番地・ビル名、部屋番号まで
(6)電話番号06-0000-0000会社の固定電話番号を記入
(7)資本金3000万円現在の資本金を記入、決算書や登記謄本を見て記入
(8)年間売上高(直近年度)8億5000万円直近決算書と必ず一致するように記入
(9)従業員数

30外国人やパート・アルバイトも含めた従業員数を記入します。
(9)外国人職員数
3技能実習生を含んだ外国人社員数を記入します。
(9)(上記外国人職員数のうち)技能実習生の数0技能実習生の数のみを記入します。
④研究室技人国の申請の場合は、空欄のままでOKです。
⑤就労予定期間■定めなし無期雇用の場合は定めなしにチェック、有期雇用の場合は定めありにチェックを入れ、期間が何年何月かを記入
⑥雇用開始(入社)年月日2026年4月1日予定の期間を記入すれば問題ありません。
⑦給与・報酬(税引き前の支払額)230,000円  ■月額役職手当はこの額に含めます
通勤手当は除きます
⑧実務経験年数0年内定先で従事する業務と同様の業務での社会人経験がある場合は、その年数を記入
⑨職務上の地位(役職名)■なし役職がある場合は、その役職名を記入
⑩職種主たる職種:30
他の職種:26
とても重要な項目になります。内容に誤りがないか、必ず確認してください。
⑪活動内容詳細別紙雇用理由書参照このスペースで業務内容を記載できる場合は、その内容を記入。
雇用理由書等により詳細に説明する場合は、別紙雇用理由書参照でOK

所属機関等作成用2 在留資格認定証明書(COE)・技人国

このページの⑪は、派遣社員として働く場合のみ記載してください。

なお、ページ下部にある「所属機関等契約先の名称、代表者の氏名、申請書作成年月日」は受入企業の署名、署名した日付を記載していただく必要があります。

番号・項目名記入方法・記入例注意点・補足
⑪派遣先等
(1)名称
⑪派遣先等
(2)法人番号
法人等番号わからない場合は、企業担当者に問い合わせるか、下記国税庁のサイトで検索してください
https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/
⑪派遣先等
(3)支店・事業所名
⑪派遣先等
(4)雇用保険適用事業所番号
必ず企業担当者に問い合わせてください
⑪派遣先等
(5)業種
⑪派遣先等
(6)所在地
実際に働く職場の所在地
⑪派遣先等
(6)電話番号
実際に働く職場の電話番号
⑪派遣先等
(7)資本金
現在の資本金,
決算書や登記と一致するように
⑪派遣先等
(8)年間売上高(直近年度)
⑪派遣先等
(9)派遣予定期間
決算書控えと必ず一致
所属機関等契約先の名称、代表者の氏名、申請書作成年月日

XYZ商事株式会社 代表取締役 大阪 一郎 2025年12月10日受入企業の代表者の署名と署名した日付を会社側で記入します

審査で最重視される3つのポイント

・業務が高度な専門性を有するものか(単純労働ではないか)

・専攻・職歴と業務内容に関連性があるか

・企業の安定性・継続性があるか(赤字決算が続いていないか・社会保険未加入は危険)

FAQ|技人国ビザ(在留資格認定証明書交付申請・COE)の書き方に関するよくある質問

Q1. 在留資格認定証明書交付申請書(COE)は、会社だけで作成しても問題ありませんか?

A. 原則として可能ですが、必ず外国人本人の確認を取りながら作成してください。

COE申請書には、
・パスポート記載の氏名・生年月日・国籍
・学歴・専攻内容
・職歴
・過去の出入国歴や犯罪歴

など、外国人本人しか正確に把握していない情報が多く含まれます。

会社が主導して作成すること自体は問題ありませんが、
・本人から情報をヒアリングする
・作成後、本人に内容を確認してもらう

というプロセスは必須です。

また、口頭やメールでのやり取りだけでは正確性が担保できませんので、可能な限り証明書等の書面を送ってもらいチェックした上で記入するようにしてください。

Q2. 海外在住の外国人本人が、日本に来てから申請することはできますか?

A. 原則としてできません。

在留資格認定証明書(COE)は、「海外にいる外国人を日本に呼び寄せるための事前審査」です。

そのため、外国人本人が短期滞在(観光等)の在留資格で来日した場合は、いったん帰国したうえで在留資格認定証明書(COE)の交付を受け、再度入国することが原則的な取扱いとなります。

Q3. アルバイトの職歴も「職歴」欄に書く必要がありますか?

A. 通常のアルバイトは記載不要ですが、内容によっては記載した方がよい場合もあります。

・ITエンジニア、通訳・翻訳、デザイン、マーケティング補助など

将来の業務と関連する場合は、記載するとプラス評価になることもあるかもしれません。

判断に迷う場合は、「この職歴が、専門性の説明に役立つか?」という観点で考えると分かりやすいです。

Q4. 申請書の「活動内容」欄は、どの程度詳しく書くべきですか?

A. 学歴や専攻内容との関連性が分かるような表現を意識して、要点を簡潔に記載することが重要です。

なお、事実と異なる内容や誇張した表現にならないよう、虚偽記載には十分注意してください。

枠内に収まる範囲で記載できる場合は問題ありませんが、業務内容の詳細な説明が必要な場合は、業務内容が具体的に分かる雇用理由書を作成し、申請書に添付して提出するようにしましょう。

Q5. 申請書と雇用契約書・雇用理由書の内容が少し違っていても大丈夫ですか?

A. 内容の不一致は、不許可リスクを高めます。

入管は、
・申請書
・雇用契約書
・労働条件通知書
・雇用理由書

相互に照らし合わせて審査します。

軽微なズレでも、「どれが正しい内容なのか分からない申請」と判断される可能性があります。

提出前にすべての書類内容を統一するようにしましょう。

Q6. 行政書士に依頼した場合でも、申請書への署名は必要ですか?

A. 電子申請の場合、原則として署名は不要です。

当事務所では、在留資格認定証明書交付申請について 電子申請 を行っています。そのため、申請書への署名はいただいておりません。

ただし、入管へ直接出向いて書類を提出する場合は、署名が必要になります。

Q7. 技人国ビザのCOE申請で、不許可になりやすいのはどんなケースですか?

A. 次のようなケースは、不許可リスクが高くなります。

・業務内容が専門性に欠けている

・専攻と業務内容の関連性が弱い

・単純労働と疑われる内容になっている

・書類間の内容が一致していない

・会社の実態が分かりにくい

多くの場合、申請書そのものではなく「説明不足」や「整合性不足」 が原因です。

さいごに|申請書だけでは専門性が伝わらないため「雇用理由書」が重要

技人国ビザの審査で最も重視されるのは、

どのような専門業務に従事するのか

その業務が専攻・職歴とどのように結び付いているのか

という点です。

しかし、在留資格認定証明書交付申請書(COE申請書)は記載欄が限られており、専門性や業務の合理性を十分に説明することは困難なケースが多いです。

そのため実務上は、雇用理由書を作成し、申請書の内容を補足することが事実上必須となります。

ビザ申請に不安がある方へ

当事務所へご依頼をいただいたお客様は、以下のような理由で申請に不安を感じておられました。

・専攻と業務内容の関連性を、どう説明すればよいか分からない

・企業側でビザ申請書類の作成に慣れていない

・過去に不許可になった経験があり、再申請が不安

・申請書や理由書の文章作成に自信がない

こうした場合は、ビザ申請に精通した行政書士のチェックを入れることで、不許可リスクを大きく下げることが可能になります。

当事務所では、技人国ビザに特化したサポートとして、以下の業務に対応しています。

・技人国ビザ(在留資格認定証明書・COE)申請書の作成および電子申請
・雇用理由書・業務内容説明書の作成・調整
・労働条件通知書・雇用契約書との内容整合性チェック
・書類チェックのみでのご依頼

すべてを任せたい場合はもちろん、「この内容で問題ないかだけ確認してほしい」といった部分的なご相談も可能です。

大切な採用・来日計画を確実に進めるために、不安がある場合は、どうぞお気軽にご相談ください。

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