はじめに
「技術・人文知識・国際業務(技人国)ビザで長年働いてきたが、そろそろ永住ビザを取得したい」
そのような方に向けて、本記事では就労ビザから永住を申請する際に必要な要件とメリットをわかりやすく解説します。
永住は、通常のビザ更新と比べて要件が厳しく、書類の準備も膨大です。ですが、要件を満たせば得られる安心感と自由度は非常に大きなものです。

【この記事を書いた人】
よしもと国際行政書士・社会保険労務士事務所 代表
行政書士・社会保険労務士
吉本 祐樹(Yuki Yoshimoto)
この記事を読めば、「技人国ビザから永住申請に必要な条件」がすべてわかります。
永住ビザとは
永住ビザとは、長期間日本に生活基盤を有する外国人が、在留期限や就労の制限なく生涯にわたって日本に住み続けることができる在留資格になります。
永住ビザ取得のメリット
在留期間更新手続きからの解放
永住許可を取得すれば、数年ごとのビザ更新が不要になります。膨大な書類や申請準備に追われることがなくなり、精神的にも経済的にも負担が大幅に軽減されます。
就労制限からの自由
技人国ビザでは、学歴や職務内容に制限があります。しかし、永住ビザを取得すれば、業務の範囲に縛られず、転職・副業・独立といった選択肢が自由になります。
社会的信用の向上と金融面での利便性
住宅ローンや事業融資の審査が通りやすくなり、日本人と同じ条件で扱われることも増えます。マイホーム購入や独立・起業を考える方にとって、大きなメリットです。
家族の安定
技人国ビザの配偶者や子どもは、資格外活動許可を得て週28時間以内の労働ザ認められていましたが、永住者の配偶者や子として永住者の配偶者等というビザに在留資格を変更することで、就労制限もなくなりまた日本に無期限で在留することが可能となります。実質的に家族も永住者と同様に扱われることになります。
永住申請に必要な要件(技人国ビザの場合)
永住ビザの取得要件を満たすことは、とても難しいです。
永住の審査は、たとえご自身がすべての要件を満たしていたとしても、必ずしも許可が出るとは限りません。
例えばご家族の在留状況不良により不許可になることもありますし、一方で一部の項目で要件を若干満たしていない場合でも、総合的にみて許可がなされるということもあります。
永住ビザ取得のためには、下記の要件を満たす必要があります。
素行が善良であること(素行善良要件)
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいる
独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること(独立生計要件)
日常生活において公共の負担にならず、その有する資産または技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること
その者の永住が日本国の利益に合すると認められること(国益要件)
①引き続き10年以上の在留
原則として引き続き10年以上本邦に在留していることが必要です。
「引き続き」とは、在留資格が途切れていないことを意味します。一度母国に帰国するなどして在留資格が途切れた場合や、一度の帰国期間が3ヶ月を超える場合、年間の合計出国が100〜120日以上ある場合は上記期間はリセットされる可能性がありますのでご注意ください。
病気や災害などやむを得ない事情がある場合は、理由書で説明が必要です。
②直近5年以上の就労資格または居住資格での在留
10年のうち、少なくとも5年以上は技人国などの就労資格または居住資格である必要があります。
この期間のうち、「技能実習」と「特定技能1号」以外の就労資格または居住資格をもって引き続き5年以上在留していること(居住要件)が必要です。
つまり、就労ビザである「技能実習」と「特定技能1号」ビザで在留していた期間は、①の「引き続き10年以上の在留」にはカウントされますが、②の「直近5年以上」にはカウントされません。
③現在保有する在留資格の最長期間を持っていること
現在の在留資格が、そのビザで認められている最長期間(例:5年)であることが求められますが、現状は3年以上でもよいとされています。
④独立生計要件
日常生活において公共の負担にならず、その有する資産または技能等から見て将来において安定した生活が見込まれることが必要になります。
独身の場合は、年収300万円以上がひとつの目安です。扶養家族がいる場合は、1人あたり50万円程度を加算した収入が必要です。
過去5年分の課税証明書・納税証明書等を提出して、安定した収入を有すること、税金等の滞納がないことを証明します。
独立生計要件の目安 (家族構成別 年収早見表)
| 家族構成 | 必要な年収の目安 | 補足 |
|---|---|---|
| 単身 | 約300万円以上 | 基本ライン |
| 申請者 + 配偶者 | 約350万円以上 | 家族の人数に応じて加算 |
| 申請者 + 配偶者 + 子1人 | 約400万円以上 | 家族の人数に応じて加算 |
⑤素行善良・法令遵守・公的義務の履行
刑罰歴や重大な交通違反がないこと。軽微な違反でも繰り返すと不許可の原因になります。
所得税・住民税を滞納せず納付していること。
年金・健康保険にもきちんと加入し、納付していること。
⑥公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
永住申請を成功させるための準備ポイント
・出国日数をパスポートのスタンプ等で確認して、必要なら理由書を準備する
・所得・税金・年金・保険料の支払い履歴が分かる資料を準備する
・転職後すぐの永住申請は避け、安定した勤務状況を示す
※独立生計要件の観点からすると不利になるため
・在留カードや住民票の住所変更など、日常的な義務を怠らない
・身元保証人になってくれそうな人に、早めに依頼をしておく
まとめ
技人国ビザから永住申請を目指すには、
・「10年以上の在留」「5年以上の就労資格保持」
・「安定収入」「素行善良」「税・年金の納付」
・「出国期間の管理」
といった条件をすべて満たす必要があります。
その一方で、永住を取得すれば「在留期間からの解放」「就労制限のなし」「社会的信用の向上」といったメリットがあり、日本での生活を大きく安定させることができます。
永住申請はビザ専門の行政書士に任せるのが安心です
永住申請は、通常のビザ更新と比べて要件が多く、書類も膨大です。
多くの方が「自分でできる」と考えて申請準備を始めますが、途中で挫折し、最終的に専門家に依頼するケースが非常に多いのが実情です。
当事務所は、技人国ビザから永住申請への切り替えを多数サポートしてきた実績があります。
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詳しくは当事務所の永住申請専門ホームページをご覧ください。
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