はじめに
日本での就職を希望する留学生で、まだ内定が取れていない方が直面するのが、「卒業後の在留資格(ビザ)をどうするか」という問題です。
「留学」ビザ(在留資格:留学)は、大学や専門学校などに在学して勉強することを目的に認められています。そのため、卒業した時点で在留目的を失ったことになり、そのままでは就職活動やアルバイトを続けることはできません。
「卒業後も日本で就職活動を続けたい」、そのような留学生向けの在留資格が 「特定活動(継続就職活動)」 です。

【この記事を書いた人】
よしもと国際行政書士・社会保険労務士事務所 代表
行政書士・社会保険労務士
吉本 祐樹(Yuki Yoshimoto)
本記事では、「特定活動(継続就職活動)」の対象者・在留期間・申請条件・必要書類・手続の流れ・不許可になりやすいポイントをわかりやすく解説します。
在学中に就職が決まり、就労ビザの変更を予定されている方は、こちらのブログをご覧ください。
卒業後、留学ビザのまま在留できる?
学校を卒業した後は、留学の本来活動(学業)が終了するため、たとえ留学ビザの期限が残っていたとしても、就職活動やアルバイトはできません。
正当な理由なく本来活動をしないまま在留が続くと、在留資格取消しの対象になります。
卒業後に日本で就職活動を継続したい場合は、学校に在留しているうちに「特定活動(継続就職活動)」へ在留資格変更許可申請を行いましょう。
補足:卒業と同時に学生の資格外活動許可(アルバイトの包括許可)は無効になります。卒業後の就職活動中にアルバイトをするには、特定活動へビザ変更後に改めて資格外活動許可申請が必要です。
特定活動(継続就職活動)とは?
「特定活動(継続就職活動)」とは、日本の大学・短大・高専・専修学校(専門課程)等を卒業した留学生が、卒業後も引き続き日本で就職活動を行うための在留資格です。
卒業してもすぐに帰国する必要はなく、しっかり腰を据えて就職活動を続けられる制度です。
特定活動(継続就職活動)の在留期間
原則6か月になります。
ただし、それでも就職先が見つからない場合は、1度(6か月)延長が可能です。
例外として、地方公共団体が実施する就職支援事業に参加している等の要件を満たす場合は、さらに最大1年延長 が可能です。
詳細はこちらをご覧ください(出入国在留管理庁ホームページ)
特定活動(継続就職活動)ビザでのアルバイトの可否
特定活動(継続就職活動)でも、留学ビザと同様に資格外活動許可を取れば、週28時間以内のアルバイトが可能です。
就職活動ビザの申請条件
申請するためには、次の条件を満たす必要があります。
①日本の大学・専門学校などを正規課程で修了していること
対象となる主な対象教育機関
・大学・大学院・短期大学・高等専門学校
・専修学校(専門課程)
日本語教育機関(日本語学校)は対象になるのか?
一定の要件を満たした日本語教育機関(日本語学校)で、海外の大学・大学院を卒業した外国人が申請する場合は、対象に含まれるケースがあります。
このケースについて解説したブログはこちら。
※学校を中退した場合は、申請できません
➁卒業した学校からの推薦状があること
素行不良・成績不良・出席状況不良の問題があると、学校から推薦状を発行してもらえない場合があります。
③在学中から就職活動を行っていること
在学中から就職活動を行っていたことを証明する必要があります。
そのため、企業求人への応募、面談、説明会へ参加した場合などの活動の証拠を残しておきましょう。
④生計を維持できる資金があること
預金残高や母国からの仕送りなど、生活を維持するための資金があることを証明する書類を提出する必要があります。
⑤卒業時点で「留学」の在留資格を有していること
必要書類
・写真1枚(縦4cm×横3cm、6ヶ月以内に撮影したもの)
・パスポート(原本提示・コピー提出)
・在留カード(原本提示・コピー提出)
・卒業証明書または卒業見込証明書
・成績証明書
・履歴書(日本様式推奨)
・継続して就職活動を続けることに関する学校の推薦状
・就職活動を行っていることを証明する資料
(企業との面接予定表、就職説明会の参加証、エントリーシートのコピー、採用試験の結果通知書、就職活動支援会社の登録証 など)
・経費支弁能力を証明する資料
(本人名義の銀行残高証明書、親などからの送金証明など)
・就職活動計画書(具体的な就職活動予定を記載したもの)
審査では「本当に就職活動をしているのか」が重視されます。説明会や応募履歴をきちんと記録しておくことが大切です。
※個別事情により追加資料が求められることがあります
申請の流れ(いつから出せる?審査目安)
必要書類の収集・準備(2~3ヶ月前には始めておきましょう)
↓
申請書の作成
↓
出入国在留管理局へ申請(本人または行政書士等の申請取次者が申請)
↓
審査結果の通知(通常1ヶ月程度)
↓
在留カードの受け取り
在留期間はまず6か月。更新をしようとする場合は、これまでの就職活動実績が厳しく確認されます。
特定活動(継続就職活動)のよくある不許可理由
・在学中に就職活動をほとんど行っていなかったり、就職活動内容の証明が不十分であった場合
・就職活動期間中の生活していくだけの十分な預金残高の証明や、母国の家族からの継続的な支援を証明できない場合
・在学中の学業成績が著しく不良であった場合
・在学中の出席率が低い場合
よくある質問(FAQ)
Q. 卒業しましたが、留学ビザの在留期間がまだあります。就職活動をしても大丈夫ですか?
A. 卒業後は学業という本来活動が終了しているため、留学ビザのまま就職活動を行うことはできません。
留学ビザのままの在留が長引くとビザ取消しの対象になりますので、特定活動(継続就職活動)へ在留資格を変更してください。
Q. 就職活動ビザは何回まで延長できますか?
A. 原則1回(6か月+6か月=最長1年)です。
ただし、地方公共団体が実施している既卒留学生向け就職支援事業に参加している等の要件を満たす場合は、さらに最大1年延長(合計最長2年)が認められます。
Q. 留学ビザの在留期間が残っていますが、卒業後もアルバイトを続けられますか?
A. 留学ビザのままでは、たとえ在留期間が残っていてもアルバイトはできません。
在学中に留学ビザから特定活動(継続就職活動)へ在留資格を変更し、さらに資格外活動許可を取得すれば、週28時間以内のアルバイトが可能です。
Q. 特定活動(継続就職活動)で就職活動中に内定をもらいました。どうすればいいですか?
A. すぐに入社が可能な場合は、対象となる就労ビザ(技術・人文知識・国際業務等)への在留資格変更許可申請を行いましょう。
入社まで時間がある場合は「特定活動(就職内定者)」にいったん変更して、入社が近づいたら「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザへ切り替えましょう。
まとめ(チェックポイント)
・留学ビザのまま卒業後に就活・アルバイトは不可。在学中に特定活動(継続就職活動)へビザ変更を
・特定活動(継続就職活動)の在留期間は、6か月+1回更新(6か月)で原則最長1年
・申請書類は、学校の推薦状、在学中の就活実績、生活資金の証明の立証がポイント
・卒業後、留学ビザのままアルバイトは不可→ 特定活動へ変更+資格外活動許可取得後にアルバイト可能
卒業後に慌てないよう早めに情報収集を行い、不明点があれば早めに学校やビザ専門の行政書士に相談し、必要書類とビザ申請の準備しておきましょう。
