高度専門職とは?要件・メリット・永住までの最短ルートを行政書士が解説【2026年最新版】


はじめに

・高度専門職は、原則ポイント制(70点以上)で評価される就労ビザ

・ポイント70点で3年、80点で1年という 永住許可申請の在留期間要件が緩和されるメリットがある
(永住申請は別途必要)

・技人国より要件は厳しいが、在留・家族面の優遇が大きい

高度専門職は、「最短で永住を目指せる」日本で最も優遇された就労系在留資格です。

技術・人文知識・国際業務(技人国)などで働く外国人の中には、

・永住資格が早く取れると聞いたが、自分が対象か分からない

・ポイント計算が難しい

・どの資料を提出すればよいかがよく分からない

と感じている方も多いでしょう。


この記事を書いた人

よしもと国際行政書士・社会保険労務士事務所 代表

行政書士・社会保険労務士

吉本 祐樹(Yuki Yoshimoto)


本記事では、高度専門職の全体像と判断軸を整理し、詳細はテーマ別の記事で深掘りします。

高度専門職とは?【制度の位置づけ】

高度専門職とは、日本が高度な専門性や能力を有する外国人材を積極的に受け入れ、日本の経済成長・国際競争力の強化を図るために設けた在留資格です。

最大の特徴は、学歴、職歴、年収、年齢、資格・研究実績といった要素を 「ポイント制」 により数値評価し、合計が一定点数(70点)に達した場合に、出入国在留管理上の優遇措置を与える仕組みになっている点です。

高度専門職には、ポイント制による認定とは別に、J-Skip(特別高度人材制度)という制度があります。

J-Skipはポイント制とは異なる基準で審査されますが、付与される在留資格は「高度専門職」です。

詳細は別記事で解説します。

高度専門職の種類【1号・2号】

高度専門職1号(イ・ロ・ハ)

高度専門職1号は、活動内容によって次の3つに分かれます。

高度専門職1号(イ)|高度学術研究活動

大学・研究機関等での研究、研究の指導、教育など。

高度専門職1号(ロ)|高度専門・技術活動

自然科学または人文科学分野の知識・技術を要する業務。

技人国からの在留資格変更で最も多い区分です

高度専門職1号(ハ)|高度経営・管理活動

事業の経営を行う、または管理に従事する活動。

高度専門職2号

高度専門職2号は、高度専門職1号で3年以上活動していた方が対象となる上位資格です。

在留期間が 無期限

・1号の主たる活動を行いながら、単純労働を除く就労活動のほぼ全てを併せて行うことができる

・1号で認められている優遇(永住緩和・配偶者就労・親帯同・家事使用人等)を引き続き受けられる

高度専門職のメリット【出入国在留管理上の優遇措置】

高度専門職(高度外国人材)として認定されると、出入国在留管理上、主に次の優遇措置が示されています。

複合的な在留活動の許容

主たる活動に関連する範囲で複数活動が可能

例えば、所属機関ではITエンジニアとして働きながら、自らITの会社を経営することが可能です。

在留期間「5年」付与(最長期間を一律付与)

初回から一律5年の在留期間が付与されます(更新可)。技人国のように1年→3年→5年…と刻まれない。

永住許可要件の緩和(70点:3年、80点:1年の枠組み)

70点:3年80点:1年の高度人材活動で永住申請の対象

※別途永住申請が必要で、通常10年の在留期間要件が上記の年数に緩和されます

配偶者の就労の緩和

配偶者は、通常は学歴・職歴要件が求められる「技術・人文知識・国際業務」や「研究」に該当する業務について、これらの要件を満たさなくても一定の範囲で就労することが可能となります。

ただし、「家族滞在」のままフルタイムで働けるわけではなく、働き方によっては 特定活動(高度専門職外国人の就労する配偶者)」への在留資格変更が必要になる場合があります。

詳しい内容については、別記事で解説します。

一定条件下での親の帯同

子育て・妊娠介助などの目的で、要件を満たせば親の帯同が可能。

代表例:7歳未満の子の養育または妊娠中の介助目的で、世帯年収800万円以上、同居要、親は申請人か配偶者のどちらか一方など。

一定条件下での家事使用人の帯同

要件を満たせば家事使用人の帯同が可能。

代表例:世帯年収1,000万円以上、原則1名、月額20万円以上の報酬を支払う予定など。

※家事使用人は①帯同型、②新規雇用型」などで要件が異なるため、詳細は別記事で解説します

入国・在留手続の優先処理

目安:COEは10日以内、変更・更新は5日以内で処理するように努めるとされ、他の在留資格の審査に比べ大幅に審査時間が短縮される(※追加確認があると延びる場合あり)。

高度専門職のデメリット

転職をした場合、在留資格変更許可申請が必要

書類収集・立証負担が非常に大きい

【徹底比較】高度専門職と技人国の違い(早見表)

比較項目技人国高度専門職
制度の考え方職務内容と学歴・職歴の関連性・整合性が中心関連性・整合性を満たしたうえで、学歴・職歴・年収・年齢等をポイント評価
取得のハードル職務内容と学歴・職歴の関連性説明ができれば取得しやすい70点以上+立証資料が必要(要件が増える)
在留期間1年・3年・5年(段階的になりやすい)一律5年(初回から付与)
永住までの期間原則10年(一般ルート)70点:3年/80点:1年で永住申請の対象になり得る(別審査)
配偶者の就労原則「家族滞在」→ 就労は資格外活動(週28h等)配偶者の就労が緩和される枠組み(学歴・職歴要件が緩む等)
親の帯同原則不可条件付きで可能(例:世帯年収800万円等の要件)
家事使用人一部の在留資格など限定的条件付きで可能(例:世帯年収1,000万円等の要件)
審査スピード通常の審査(3ヶ月程度)優先処理の対象(目安:変更/更新5日、COE10日)※個別で前後
転職時の扱い同様業務に従事するなら、変更申請不要(就労資格証明書の取得推奨)在留資格変更許可申請が必要
向いている人まず日本で働く・更新を続けながら安定させたい永住・家族優遇を含め 長期戦略で在留を安定させたい

よくある質問

Q1. 70点に届けば必ず高度専門職になりますか?

A. 70点は重要な基準ですが、活動内容が「高度専門職(イ・ロ・ハ)」として適切か、立証資料が十分か、在留状況が良好か等も審査対象になります。

Q2. 高度専門職の審査は本当に早いですか?

A. 優先処理の「目安」として5日(変更・更新)/10日(COE等)が示されていますが、追加確認が必要な場合や審査が込み合っている場合は超えることがありますので、時間に余裕をもって準備しましょう。

Q3. 技人国から高度専門職へはいつ変更するのが良いですか?

A. いずれ申請しようと考えていても、年齢加算が受けられなくなったり、年収が低下することもありますので、ポイントを満たした段階で申請することをお勧めしております。

まとめ|高度専門職は「戦略的に選ぶ在留資格」

高度専門職は、

最短で永住を目指したい方

・在留期間5年による安定性を重視したい方

配偶者の就労や親の帯同など、家族面の優遇も含めて生活設計を考えたい方

にとって、他の就労ビザにはない、非常に優遇された在留資格です。

一方で、高度専門職は、「条件に当てはまっていそうだから申請する」という感覚では許可を得ることが難しい制度でもあります。

実務では、

・職歴が「関連職歴」として評価されるか

・年収の算定方法が適切か(見込み年収・含まれない手当の整理)

・特別加算が本当に適用できるか

といった点を、客観資料を用いて論理的に説明できるかどうかが、許可・不許可を分ける大きなポイントになります。

「点数は足りていたのに、立証不足で不許可になってしまった」

というケースは、決して珍しくありません。

行政書士からのメッセージ|高度専門職は「どう立証するか」で結果が変わります

高度専門職は、「70点を超えていること」は前提の要件になりますが、

「その70点をどう説明・立証するか」

で結果が変わる在留資格です。

特に、

技術・人文知識・国際業務(技人国)から高度専門職への変更

永住許可を見据えた申請設計(70点/80点を将来も維持できるか)

を検討している場合は、早い段階で制度全体を見据えた準備を行うことで、遠回りせず、最短ルートで在留を安定させることが可能になります。

当事務所のサポートについて

よしもと国際行政書士・社会保険労務士事務所では、高度専門職に関して、以下のようなサポートを行っています。

・高度専門職ポイントの事前診断(70点/80点の可否確認)

・職歴・年収・特別加算の立証資料のご案内・収集サポート

・技人国から高度専門職への在留資格変更許可申請

・将来の永住許可を見据えた在留戦略・スケジュールの相談・設計

「今すぐ申請すべきか」

「もう少し条件を整えてからにすべきか」

といった判断も含め、申請者様のこれまでの経歴を踏まえた現実的な選択肢をご提案します。