はじめに
日本で学ぶ留学生が卒業後にそのまま日本で働くには、必ず「留学ビザ」から「就労ビザ」への在留資格変更が必要になります。
企業にとっても、この手続きを理解していないと「内定を出したのに就労ビザが取れず入社できない」といったトラブルに発展することがあります。

【この記事を書いた人】
よしもと国際行政書士・社会保険労務士事務所 代表
行政書士・社会保険労務士
吉本 祐樹(Yuki Yoshimoto)
この記事では、留学生を採用する企業担当者や、就職活動をしている留学生本人に向けて、
・留学ビザから就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)への変更条件
・必要書類一覧
・申請の流れや費用
・注意点
を行政書士の視点からわかりやすく解説します。
※この記事は2025年8月時点の情報です。最新の情報は出入国在留管理庁のウェブサイトをご確認ください
「卒業までに内定が決まらなさそう」、「内定が取れずに卒業」した方は、以下のブログをご覧ください。
留学ビザから就労ビザに変更が必要なケース
留学ビザは「学業」が目的の在留資格です。そのままでは就労できないため、日本で働くには必ず就労ビザ(在留資格)への切り替えが必要です。
留学中に資格外活動許可を得てアルバイトはできましたが、それは生活を支えるため勉強の妨げにならない限度で補助的に認められていたにすぎません。
卒業後に日本の会社に就職してフルタイムで働くためには、必ず就労ビザへの在留資格変更許可申請を行わなければなりません。
多くの留学生が取得する就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)
就労ビザにはいくつか種類がありますが、多くの留学生が取得する在留資格は 「技術・人文知識・国際業務」(通称:技人国) です。
このビザで認められるのは、専門的な知識やスキルを活かす仕事です。
・システムエンジニア、CADエンジニア、機械エンジニアなど(技術分野)
・経理、人事、営業など(人文知識分野)
・通訳、翻訳、貿易業務など(国際業務分野)
一方で、工場でのライン作業、清掃、接客アルバイトなど は、複雑で難易度の高い業務も多く含まれるとは思いますが、入管の審査においては「単純労働」であると判断されるため、これらの業務での就労ビザへの変更は認められていません。
また、学生時代にアルバイトをしていた勤務先で、勤務態度や能力が評価され、正社員として採用される場合であっても、アルバイト時に行っていたいわゆる単純労働が中心の業務となる場合は、就労ビザの取得はできません。
留学ビザから就労ビザへの変更に必要な5つの要件
出入国在留管理庁は、以下の観点で審査を行います。
①学歴や職歴と職務内容の関連性:大学や専門学校で学んだ専攻と、就職先の仕事内容が関連していること
例:機械工学部卒 → 工作機械の設計・開発、メンテナンス
➁高度な専門的・技術的業務であること(単純労働は不可)
③日本人と同等以上の給与水準 が保証されていること
④安定した雇用契約であること(会社の経営状態や継続雇用の見込みもチェックされる)
➄素行不良がないこと(犯罪歴などがない)
留学から就労ビザへの在留資格変更 必要書類一覧(一例)
留学生本人が用意する書類
・在留資格変更許可申請書(出入国在留管理庁ホームページより)
・在留カード
・パスポート
・写真(縦4×横3、 6ヶ月以内に撮影したもの)
・履歴書
・職務経歴書(あれば)
・卒業証明書、卒業見込証明書
・成績証明書
・資格取得の証明書(日本語検定の合格証等)
・最終学歴の卒業証明書(英語以外の言語で書かれたものは、翻訳が必要)
・最終学歴の成績証明書(英語以外の言語で書かれたものは、翻訳が必要)
・直近年度の納税証明書(1月1月に居住していた市区町村役場で取得/毎年6月初旬に最新年のものが取得可能)
・直近年度の課税証明書(1月1月に居住していた市区町村役場で取得/毎年6月初旬に最新年のものが取得可能)
企業側が用意する書類
・雇用契約書
・会社案内・パンフレット
・履歴事項全部証明書
・直近年度の決算書(貸借対照表・損益計算書)
・給与所得の源泉徴収票等法定調書合計票
留学ビザから就労ビザへの変更の流れ(在学中に就職先が決まった場合)
書類審査・面接
⇓
内 定
⇓
労働条件の明示
⇓
雇用契約締結
⇓
ビザ変更申請
⇓
卒 業
⇓
入社・就労開始
ビザ申請ができる人
・留学生本人
・本人の法定代理人
・出入国在留管理庁に届出済の行政書士
・申請取次承認済の受入企業の担当者
ビザの変更申請の申請先
申請先は、申請人の居住地を管轄する入国在留管理局になります。
ビザの変更申請を行うタイミング
日本企業の多くは、4月入社の所が大半です。4月入社の場合は、前年の12月から申請可能になります。
注意していただきたいのは、12月から3月の間は留学生のビザ変更申請が入管に殺到しますので、審査から結果が出るまでの時間が通常よりもかかるということと、入管での待ち時間も2~4時間かかる場合があります。時間に余裕をもって申請をすることをお勧めします。
審査期間
3ヶ月程度かかります。
就労ビザ変更にかかる費用
申請が許可された場合には、収入印紙代6,000円が必要になります。
そのほかに、行政書士に依頼する場合は別途業務委託費用が必要になります。
雇用契約書に記載すべき重要ポイント(人事担当者様へ)
雇用契約書には、以下のように記載しておくと安心です。
<例文>
「大学等を卒業できなかった場合や、就労ビザを取得できなかった場合、雇用契約は成立しない」、という条件を付けた雇用契約を結びましょう。
もし、この条件を契約書に入れていなかった場合、大学を卒業できなかったり、就労ビザが取れなかったにもかかわらず雇用契約が成立してしまうということになってしまします。この一文を入れておけば、そのような問題を回避できます。
企業のサポート体制を確認しよう(留学生の方へ)
留学ビザから就労ビザへの変更は、就職先企業のサポートが不可欠です。多くの企業は、外国人社員のビザ変更を支援する体制を整えているところが多いですが、留学生の方は内定の通知を受けた際は、会社側に下記の事項を確認しておきましょう。
・在留資格変更申請手続き(ビザ変更)にあたり、会社は何らかのサポートを行ってくれるか
・ビザ変更にかかる費用は留学生、会社のどちらが負担するのか、今後のビザの更新についてはどうか
・一定の書類作成・準備を行政書士に依頼してくれるのか、会社で作成するのか、留学生自身でするのか
・留学生自身で申請しなければならない場合は、ビザ申請の専門家である行政書士等を紹介してくれるか
企業の人事担当者様へ
留学ビザから就労ビザへの変更は、企業と外国人双方にとって重要な手続きです。
そのため、面接や内定後の労働条件通知の際に、会社側からビザ申請のサポート内容について説明することをお勧めします。
日本人には馴染みが薄いかもしれませんが、外国人にとってビザは日本で働くため、そして生活するための必須条件であり、非常に重要な関心事です。
ビザ申請やその費用負担は会社の義務ではありませんが、サポートを提供することで、申請がスムーズに進むだけでなく、学生は安心して入社をきめることができます。
御社への信頼を高めるためにも、ぜひご検討ください。
留学ビザから就労ビザへの変更時の注意点
ビザ変更申請手続きの遅れ
ビザ変更申請の審査は時間がかかることがあります。
特に、1~3月までは留学生のビザ変更手続きが殺到しますので、結果が出るまで3ヶ月程度の期間を要します。早めに手続きを始めましょう。
在留資格の違反に注意
技術・人文知識・国際業務ビザでは認められない業務であるにもかかわらず、申請書に虚偽の業務内容を書いて許可を取ることは、絶対に許されません。
例えば、機械エンジニアとして機械設計開発等を行うと申請しながら、実際はライン作業や現業作業をさせているケースです。
必ず正当な内容で申請し、ビザで認められた範囲内での就業を行うようにしましょう。
まとめ
・留学生が日本で就職するには、留学ビザから就労ビザへの在留資格変更が必須です。
・学歴と職務内容の関連性、給与水準、企業の安定性が主な審査ポイントとなります。
・ビザ変更申請は卒業前年の12月から可能であり、繁忙期を避けるためにも早めの準備が重要です。
最悪のケース
会社がすべてのビザ申請手続きを留学生本人に任せてしまい、留学生が「費用を節約したい」と独自に申請した結果、不許可になることがあります。
この場合、会社はせっかく採用した人材を働かせることができず、採用活動をやり直す必要があります。留学生本人も短期間のうちに「再申請」か「就職活動のやり直し」を迫られることになります。
初回申請の重要性
特に最初のビザ変更手続きは、留学時のビザ更新や就労ビザ取得後のビザ更新よりもはるかに難易度が高く、留学生任せにするのは非常にリスクが大きいといえます。
このような不許可リスクを避けるためにも、ビザ申請を専門とする行政書士に相談することを強くおすすめします。
当事務所では、留学ビザから就労ビザへの変更申請をこれまで多数行ってきました。
お困りの際は初回無料相談を実施しておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
