技人国ビザの転職で役立つ!就労資格証明書のメリットと申請ガイド

はじめに

外国人が日本で転職する際、ビザの期限はまだ先だけど「このまま新しい会社で働いて大丈夫?」と不安に思う方は少なくありません。

そんなときに安心できるのが「就労資格証明書」の取得です。


この記事を書いた人

よしもと国際行政書士・社会保険労務士事務所 代表

行政書士・社会保険労務士

吉本 祐樹(Yuki Yoshimoto)


この記事では、行政書士の視点から就労資格証明書の基礎知識・取得メリット・申請方法・注意点を、外国人を雇用しようとする企業・外国人双方に役立つ形でわかりやすく解説します。

就労資格証明書とは?

就労資格証明書とは、外国人が転職した場合に、新しい仕事が現在の在留資格で適法に行えるかどうかを、入管が文書で証明してくれるものです。

・申請はあくまで任意であって、義務ではありません

・出入国在留管理局に申請を行います

・いまの在留資格は「新しい仕事でも問題ないですよ」と出入国在留管理局(入管)が証明してくれるものです
 つまり「就労できるか」を在留カードの種別だけで推測せず職務内容との適合性まで含めて行政の見解をもらうイメージです。

重要:就労資格証明書はビザ更新の保証ではありませんが、更新審査に有利に働きます

転職で就労資格証明書が必要な理由

就労ビザは職種や業務内容に対して、関連した学歴や業務経験を有するかによって許可するかどうかが判断されています。転職によって職種・業務内容が変わると、次のようなリスクがあります。

・自分の有する就労ビザで認められる業務と思っていたが、実は資格外活動だった  

 →  不法就労に該当

・就労資格証明書を取得せずビザ更新をむかえて不許可になった場合 

  その会社で仕事はできないうえに、帰国しなければならないリスクも

このようなリスクを回避するために、事前に入管へ確認しておく制度が就労資格証明書です。

就労資格証明書を取得するメリット

外国人本人にとってのメリット

転職先で安心して働ける
→ 不法就労にならないかという不安を解消

次回の在留期間更新で有利に働く
→ 転職先での業務内容と現在のビザの審査を就労資格証明書交付申請時に行うので、次回の更新申請は業務内容等のの変更がなければ短期間で審査が完了する可能性が高いです

配偶者や子の「家族滞在ビザ」の更新にも影響
→ 本人の在留に問題がないという証明になる

採用する企業にとってのメリット

適法な雇用であることを証明できる
→ 法令遵守が明確になり、リスク管理にも有効

・社員のビザ更新が不許可になり、急に雇用できなくというリスクを排除できる

就労資格証明書の申請方法と必要書類

申請先

住居地を管轄する地方出入国在留管理官署(入管)へ提出します。

※本人または行政書士が申請可能

審査期間

通常は1~3ヶ月ほどで結果がでます。

繁忙期は延びる可能性があります。

申請に必要な主な書類

【本人関係】

就労資格証明書交付申請書(エクセルファイルのダウンロード:出入国在留管理庁のホームページ)

・在留カード

・パスポート

・写真(縦4×横3、 6ヶ月以内に撮影したもの)

・履歴書

・職務経歴書

・資格取得の証明書(日本語検定の合格証等)

・最終学歴の卒業証明書(英語以外の言語で書かれたものは、翻訳が必要)

・最終学歴の成績証明書(英語以外の言語で書かれたものは、翻訳が必要)

・直近年度の納税証明書(1月1月に居住していた市区町村役場で取得/毎年6月初旬に最新年のものが取得可能)

・直近年度の課税証明書(1月1月に居住していた市区町村役場で取得/毎年6月初旬に最新年のものが取得可能)

・源泉徴収票(会社が発行)

【転職先関係】

・雇用契約書

・業務内容説明書

・会社案内・パンフレット

・履歴事項全部証明書

・直近年度の決算書(貸借対照表・損益計算書)

・給与所得の源泉徴収票等法定調書合計票

📌 会社の業種や規模により追加資料を求められる場合があります。

就労資格証明書の取得タイミングはいつがベスト?

結論:早ければ早いほど良い

就労資格証明書の交付申請は、「できるだけ早く」が原則です。
なぜなら、その外国人が実際に現在の業務で働ける在留資格(ビザ)を持っているかどうかが明確でないまま雇用を続けることは、精神的にも、法的にも非常に不安定な状態だからです。

企業にとっては「本当にこの業務で雇用して問題ないのか」が確認できず、人材配置や労務管理にもリスクが生じます。また、本人にとっても「このまま働き続けてよいのか」「在留資格違反にならないか」といった不安を抱えながら働くことになりかねません。

【ベストタイミング】

内定〜雇用契約締結の前後に申請→入社前までに受領できるとベター

・急ぐ場合でも、入社直後試用期間中に申請しておくと安心

就労資格証明書の申請費用

申請時には費用かかりませんが。許可された場合は、2,000円の収入印紙代が必要になります。

行政書士等の専門家に就労資格証明書交付申請の依頼をする場合は、別途費用がかかります。

審査期間

転職時は1か月~3か月かかります。

よくある質問(FAQ)

Q1:転職する場合、就労資格証明書を取得しないと働けないのですか?

A:いいえ、必須ではありません。ただし、将来の更新や企業側の法令リスク回避のため、取得を強くおすすめします。

Q2:就労資格証明書はどんな場合に取得した方がいいですか?

A:業種が変わる、仕事内容と大学等の専攻分野の関連性が微妙、仕事内容が専門性に乏しい企業規模が小さいなどのケースでは取得を推奨します。

Q3:就労資格証明書は申請すれば必ず交付されますか?

A:いいえ、入管による審査があります。就労ビザで認められた要件を満たさない業務内容や会社側の不備があれば、不交付となる可能性もあります。

Q4. オンライン申請はできますか?費用はいくらかかりますか?

A.オンライン申請が可能です。オンライン申請の場合の費用は、許可された場合は、印紙代が1,600円(窓口は2,000円)かかります。

Q5. 就労資格証明書があれば、ビザ更新は必ず許可されますか?

A. いいえ。就労資格証明書は業務適合性を確認するものであり、更新審査の全要件(申請人の素行・納税、会社側の事情等)を審査しているわけではありません。

したがって、それらの点で問題があれば不許可処分が出る可能性はあります。

【まとめ】就労資格証明書を上手に活用するために

・就労資格証明書は転職時の「安心の証明」

・取得は任意だが、将来の更新にも影響

・企業にも「リスク管理」の点で有益 → 採用前に内定者から提出してもらうことを推奨

・外国人雇用が初めての企業は、特に安定雇用を重視し取得を推奨

当事務所のサポート内容

当事務所では、転職時の就労資格証明書申請について、下記のサポートを行っています。

・就労資格証明書制度に関する無料相談

・転職時の手続きに関するご相談

・業務内容とビザの適合性チェック

・書類作成・申請書提出記載の代行

・外国人・企業双方に向けた丁寧なサポート

📩 外国人の転職に不安がある方・初めて外国人を採用する企業の方は、お気軽にご相談ください

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