はじめに|外国人を採用したとき、会社に必要な届出とは?
外国人を雇用した場合、まず確認すべきポイントは「雇用保険に加入するかどうか」です。
これによって提出する書類が変わります。
外国人社員を採用すると、日本人を雇用する場合とは異なる行政手続きが発生する場合があります。
その中でも、人事担当者が特に混同しやすいのが次の2つです。
・外国人雇用状況の届出(会社が提出)
・所属機関等に関する届出(外国人本人が提出)
「このような届出があるとは知らなかった」という誤解が非常に多く、在留資格更新時に初めて未提出が発覚するケースも少なくありません。

【この記事を書いた人】
よしもと国際行政書士・社会保険労務士事務所
行政書士・社会保険労務士
吉本 祐樹(Yuki Yoshimoto)
この記事では、企業が理解しておくべき、外国人雇用状況の届出の内容、提出義務と期限、雇用保険との関係(提出免除の仕組み)、所属機関等の届出との違い、実務上の注意点を分かりやすく解説します。
外国人雇用状況の届出とは
外国人雇用状況の届出とは、企業が外国人労働者を雇用した場合、または離職した場合に、ハローワークへ届け出ることが義務付けられている制度です。
すべての事業主には、外国人労働者(※特別永住者および在留資格「外交」「公用」を除く)を雇い入れたとき、または離職したときに、次の事項を確認し、ハローワークへ届け出る義務があります。
・氏名
・在留資格
・在留期間
・在留カード番号 など
外国人本人ではなく、事業主(会社側)に課されている義務である点が重要です。
誰が提出する?|提出義務者は会社
提出義務者は、事業主(会社)であって、外国人本人ではありません。
対象となる外国人の範囲は幅広く、原則として在留資格の種類を問わず、原則として外国人労働者すべてが対象となります。
※ただし、特別永住者および在留資格「外交」「公用」の外国人は対象外です。
外国人雇用状況の届出|提出期限と手続き(雇用保険の有無で解説)
外国人雇用状況の届出は、雇用保険に加入するかどうかによって、
・提出方法
・提出の要否
・提出期限
が異なります。
実務ではここを混同しやすいため、ケース別に整理して確認しましょう。
外国人雇用状況の届出 事務手続き一覧表
| ケース | 提出する書類 | 提出先 | 提出期限 | 外国人雇用状況届の扱い |
| 雇用保険に加入する場合(雇入れ) | 雇用保険被保険者資格取得届 | ハローワーク | 翌月10日まで | 提出したものとみなされる |
| 雇用保険に加入する場合(離職) | 雇用保険被保険者資格喪失届 | ハローワーク | 離職翌日から10日以内 | 提出したものとみなされる |
| 雇用保険に加入しない場合(雇入れ) | 外国人雇用状況の届出 | ハローワーク | 翌月末日まで | 別途提出が必要 |
| 雇用保険に加入しない場合(離職) | 外国人雇用状況の届出 | ハローワーク | 翌月末日まで | 別途提出が必要 |
■ 雇用保険に加入する場合
・外国人を雇い入れた際に、雇用保険被保険者資格取得届
・外国人が会社を辞めた際に、雇用保険被保険者資格喪失届
これらの書類をハローワークに提出することで、外国人雇用状況の届出を提出したものとみなされます。
そのため、通常は外国人雇用状況届を別途提出する必要はありません。
■ 雇用保険に加入しない場合
・短時間のアルバイト、パート勤務者
・雇用保険適用外の労働者
これらの場合、雇用保険の届出が行われないため、外国人雇用状況の届出を必ず別途提出する必要があります。
人事担当者向けチェック(重要)|届出が必要か迷ったときの判断基準
外国人雇用状況の届出が必要か迷った場合は、まず「雇用保険に加入するかどうか」で整理すると分かりやすくなります。
・雇用保険に加入する場合:資格取得届・資格喪失届の提出で足りるケースが多い(外国人雇用状況の届出は別途提出不要)
・雇用保険に加入しない場合:外国人雇用状況の届出が必要
採用時チェックリスト
□ 雇用保険に加入するか
□ 加入しない場合は、基本的に外国人雇用状況の届出を提出する
□ 入社する外国人へ「所属機関等に関する届出(原則14日以内)」の案内をする(在留資格によっては提出不要なケースもあり)
この3点を採用時に確認しておくだけで、届出漏れの大半を防ぐことができます。
注意|「所属機関等に関する届出」とは別の手続きです
外国人の雇用・退職時の手続きで、最も混同されやすいのが、この二つの届出の違いです。
届け出る内容は似ていますが、完全に別制度です。
・外国人雇用状況の届出(ハローワーク) → 会社が提出
・所属機関等に関する届出(入管) → 外国人本人が提出
一目で分かる比較
| 項目 | 外国人雇用状況の届出 | 所属機関等に関する届出 |
|---|---|---|
| 提出者 | 会社 | 外国人本人 |
| 対象となる場面 | 雇入れ・離職 | 転職・退職など |
| 提出先 | ハローワーク | 出入国在留管理庁 |
| 雇用保険手続きで代替 | ○(別途提出不要) | ×(外国人本人が提出要) |
結論(ここだけ押さえればOK)
会社がハローワークへ届出をしていても、外国人本人の「所属機関等に関する届出」の義務はなくなりません。
・会社:外国人雇用状況の届出(※雇用保険の取得・喪失届を提出する場合は、届出は別途提出不要)
・外国人本人:所属機関等に関する届出が必ず必要(代替・免除なし)
外国人雇用状況の届出を忘れた場合はどうなる?
外国人雇用状況の届出は事業主に義務付けられているため、未提出に気づいた場合は早めの対応が必要です。
届出を怠った場合は、30万円以下の罰金が課される場合があります。
実務上、直ちに罰金が課されるケースは多くなく、ハローワークからの確認・指導を受けて後日提出する流れになることが一般的です。
そのため、届出漏れに気づいた時点で、管轄のハローワークへ速やかに提出しましょう。
外国人雇用状況の届出は、在留資格の手続きとは別制度ですが、企業の雇用管理体制としてチェックされることもあるため、早めの対応が重要です。
届出漏れは、特に雇用保険に加入しない短時間勤務者で起きやすいので、採用時に「雇用保険加入の有無」とあわせて確認しておくと安心です。
よくある質問(FAQ)
Q. 正社員だけ対象?
A. いいえ。
正社員・アルバイト・パート等の雇用形態、雇用する期間、労働時間等を問わず、届出が必要になります。
Q. 外国人雇用状況の届出は、どこに提出すればよいですか?
A. 会社の所在地を管轄するハローワークへ提出が必要になります。
Q. 外国人本人が手続きを行う必要はありますか?
A. 外国人雇用状況の届出は会社の義務であり、外国人本人が提出する必要はありません。
ただし、入管への「所属機関等に関する届出」は外国人本人が行う必要があります。
まとめ|外国人雇用では「会社の手続き」と「本人の手続き」が別です
外国人雇用では、似た名称の届出がありますが、次のとおり提出先・提出者が異なります。
・外国人雇用状況の届出 → ハローワーク → 会社の義務
・所属機関等に関する届出 → 入管 → 外国人本人の義務
この役割分担を理解しておくことが重要です。
特に、初めて外国人を採用する企業や、転職者を受け入れる場合は注意が必要です。
会社側は雇用保険の手続きを行っており問題がない一方で、外国人本人が「所属機関等に関する届出」を失念しており、在留期間更新の際に入管から指摘されて初めて気づくというケースが実務上よくあります。
入社時に会社側から「本人が行う入管届出がある」ことを外国人社員へ一言案内しておくだけでも、届出漏れの予防につながります。
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