帰化して日本国籍の取得を目指す方は、帰化の意味はすでに理解されていると思います。

今回のブログでは、帰化の要件・手続きについて解説したいと思います。

帰化要件をざっとでも知ることで、ご自身が帰化要件を満たしそうなのかどうかを判断できるようになります。たとえ現時点で要件を満たしていないとしても、要件を満たしていない部分をしっかり検討することで問題点が明確になります。問題点が分かれば、対策を講じることができます。

普通帰化の要件

普通帰化をするためには、①~⑥までの要件をすべて満たす必要があります。

ただし、帰化申請は要件をすべて満たしていても、帰化が認めらるとは限りません。一部要件を満たしていなくても許可がされるケースがあります。なぜなら、帰化は下記の要件だけでなく家族状況やその他様々な事情を総合的に考慮して、法務大臣の広い裁量により決定されるからです。たとえ一部要件を満たしていなくても、トータルで考えてこの人を日本人と認めることが日本国にとってプラスになると判断されているわけです。

しかし、上記のような例はレアケースだと思いますので、帰化を目指されている方はまず基本の下記要件をすべて満たせるように、ご準備いただければと思います。

引き続き5年以上日本に住所を有すること(住所要件)

18歳以上で本国法によって行為能力を有すること(能力要件)

素行が善良であること(素行要件)

自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること(生計維持要件)

国籍を有せず、または日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと(重国籍防止要件)

日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、またはこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと(憲法遵守要件)

※➄の要件については、自国民の意思による国籍離脱を認めない国が存在する可能性があります。その場合は、状況により母国の国籍喪失の可能性を問わない場合もあります。

帰化申請者

帰化しようとする者が15歳以上の場合は、申請人本人が行います。

※帰化しようとする者が18歳以上でも、母国の法律上未成年の場合は、親との同時申請であれば帰化申請が可能です

帰化しようとする者が15歳未満の場合は、親権者、後見人などの法定代理人が代わりに行います。

帰化申請は、必ず本人が法務局へ行かなければなりません(郵送・代理申請不可)。
ビザ申請のように行政書士による申請取次といった制度はありませんが、帰化の場合も法務局に行く際に、行政書士が同行してサポートをすることは可能です。

帰化申請する場所

申請先は、帰化申請をしようとする者の住居地を管轄する国籍業務を扱っている法務局または地方法務局になります。

申請準備から許可までの流れ

①法務局に電話をして相談の予約をする
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②法務局で事前の打ち合わせ
※家族、経歴、職業等のことを聞かれ、必要書類の一覧を渡されます
      ⇩
➂申請書類の収集・作成
      ⇩
④法務局へ申請書類を提出
      ⇩
➄法務局で帰化申請書類のチェック・受理
      ⇩
⑥法務局で審査開始
      ⇩
⑦法務局での面接・日本語試験
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⑧許可または不許可
      ⇩
⑨帰化後、母国への届出手続き

許可の場合は、官報に住所・氏名・生年月日が掲載され、法務局から本人に電話連絡があります。
官報に掲載された時点で日本国籍を取得します。

残念ながら、不許可の場合はその旨の通知が郵送で届きます。

申請から結果がわかるまでの期間

申請する法務局や申請時期によって前後しますが、書類の受理から結果が出るまで都市部の場合は約1年程度かかります。早い場合は6ヶ月くらいから結果がでることもあります。

費用

帰化申請それ自体には費用はかかりません。

しかし、多くの書類を母国や日本の役所で収集する費用、法務局への交通費、翻訳を依頼する場合には翻訳料、申請書類と控え合わせて100枚程度のコピー代等の費用がかかります。

行政書士等の帰化のプロに依頼する場合、10万円以上でサービスを提供する事務所が大半だと思います。