近年、日本を訪れる外国人観光客が増加する中、短期滞在者を一時的にアルバイトとして雇用したいと考える企業や店舗も少なくありません。
特に人手不足が深刻な飲食業やサービス業では、短期間でも戦力として雇用したい気持ちは理解できます。しかし、観光ビザで来日している外国人を雇用することには、厳格な法的規制が存在します。
このブログでは、短期滞在(観光)ビザを持つ外国人の就労可否について、法的観点から詳しく解説します。
結論:観光ビザで来日中の外国人はアルバイトとして雇用できません。

結論から申し上げますと、短期滞在(観光)ビザで日本に滞在している外国人は、アルバイトを含むいかなる形態の就労も法律で禁止されています。
働いた場合は不法就労となり、外国人本人だけでなく、雇用した企業や個人にも厳しい罰則が適用されます。
在留資格と就労許可の関係
在留資格の種類と就労の可否
日本における外国人の活動は、取得している「在留資格」によって厳密に管理されています。在留資格は大きく以下の3つに分類されます。
①就労が認められる在留資格:「技術・人文知識・国際業務」「技能」「特定技能」など
➁特定の条件下で就労が認められる在留資格:「留学」「家族滞在」など
③就労が認められない在留資格:「短期滞在」「文化活動」など
「短期滞在」は3番目のカテゴリーに含まれ、観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習または会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動のみが認められています。これには報酬を得る活動は含まれていません。
短期滞在ビザの正式な活動範囲
出入国在留管理庁の公式見解によると、短期滞在ビザで認められる活動は以下のような活動に限定されます。
・観光
・親族や知人の訪問
・会議や商談などのビジネス目的の短期訪問
・文化・スポーツイベントへの参加
・短期研修や視察
これらの活動において、金銭的報酬を受け取ることは一切認められていません。
短期滞在で認められる活動内容の詳細はこちらのブログをご覧ください。
短期滞在外国人であることを確認する方法
不法就労を防ぐために、企業が取るべき予防策としては、以下の点を徹底することが重要です。これにより、短期滞在中の外国人を誤って雇用してしまう事態を防ぐことができます。
①在留カードの提示を求める
短期滞在ビザで日本に滞在する外国人には在留カードは発行されません。在留カードの提示を求めてもなかなか出さない場合は、短期滞在外国人である可能性があります。
➁パスポートを確認する
短期滞在ビザで日本に滞在する外国人には、パスポートに「上陸許可 在留資格 短期滞在」と書かれたシールが張られますので、それを確認してください。
まとめ
短期滞在(観光)ビザで来日している外国人をアルバイトとして雇用することは、禁止されています。これに違反すると、外国人本人だけでなく、雇用主も厳しい処罰を受ける可能性があります。
外国人材を雇用する際は、必ず適切な在留資格を有する人材を、法令に則って採用するようにしましょう。
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