日本に住んでいる外国人夫婦に子どもができた場合、子どものビザはどうなる?

日本に在住する外国人夫婦に子どもができた場合、①日本国内で出産した場合と、➁母親の母国に戻って出産した場合によって、必要な行政手続きやビザ申請の手続きが異なりますので、それぞれ説明していきます。

(1)日本国内で子を出産した場合

①出生届の提出

まず一番最初にすることは、出生届を居住地または子どもの出生地の市区町村役場へ提出することです。

大阪市の出生届はこちらからでダウンロードできます。

出生届を提出したら、その場で下記の書類を取得します。

出生届受理証明書…入管手続き用

世帯全員(子どもも含む)が記載された住民票…入管手続き用

出生届受理証明書または出生届記載事項証明書…大使館提出用(どちらが必要かは各国の大使館に確認要)

提出期限

子どもが生まれてから14日以内に提出しなければなりません。

※届出の期日(14日目)が役所の休日の場合は、その日以降の最初の開庁日までになります

万が一、期限を過ぎても出生届の受理はしてもらえますが、その後大変面倒な手続きが必要になりますし、罰金を科される可能性もありますので、出産後で大変とは思いますが、提出期限にはご注意ください。

必要書類

【大阪市の場合】

・出生届書・出生証明書(出産した病院の医師等が証明したもの)
・母子健康手帳
・国民健康保険証(加入者のみ)

①子の父・母、②同居者、➂出産立会人(医師、助産師又はその他の者)の順序に従い、届出ができます。

②出生届とパスポートを発行

日本の市区町村役場で出生届を提出しても、その情報は本国に通知されません。そのため、本国にも子どもの出生を知らせるために、国籍国の在日本大使館へ出生届を提出する必要があります。

※この手続きは国によって取り扱いが異なることがありますので、事前に在日本大使館へ確認する必要があります。

本国へ出生届の提出を忘れていた場合は、本国ではその子は存在していないことになっています。その結果、各種証明書の発行を受けられないため、就職・結婚・海外旅行等の際に不都合が生じてしまいますので、忘れないようご注意ください。

あと、子どものビザ申請にパスポートも必要になりますので、パスポートの発行も同時に行いましょう。

③「在留資格取得許可申請書」提出

入管に「家族滞在」の在留資格取得許可申請書を提出します(大半の外国人夫婦の場合)。

在留カードは、在留資格取得が許可された場合に発行されます(子どもの写真は不要)。

提出期限

子どもが生まれてからから30日以内に申請が必要です。

申請をしないで60日を超えて日本に滞在した場合は、不法滞在(オーバーステイ)となりますので、注意してください。

必要書類

下記の書類を住居地を管轄する地方出入国在留管理局へ提出します。

・在留資格取得許可申請書
・質問書
・出生届受理証明書
・世帯全員の記載のある住民票
・子供のパスポート(パスポート申請中は受付票を添付)または旅券未取得理由書
・扶養者(父母)の課税証明、納税証明
・扶養者(父母)の職業を証明する資料(在職証明等)
・扶養者(父母)のパスポート、在留カード
・身元保証書(父または母が「永住」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」のビザを有する場合のみ提出要)

子の法定代理人として、子の父と母が代理提出可能で(子供は連れて行かなくてよい)、申請取次行政書士も代わりに提出ができます。

外国で出産し、出産後赤ちゃんを日本で育てる場合(里帰り出産)

安心できる場所で出産するために、母親が母国で出産して落ち着いてから子どもと一緒に日本に戻ってくるというケースも多いです。このような里帰り出産の場合、子どものビザは在留資格認定証明書交付申請を行う必要があるため、申請から許可が出るまで約1~3ヶ月かかります。

①本国で出産証明書を取得

出産後、本国で出産証明書を取得後、ビザ申請のために日本へ郵送します。

②在留資格認定証明書交付申請(家族滞在)

子どもが外国にいるため、日本に呼び寄せる手続きである在留資格認定証明書交付申請(家族滞在ビザ)をする必要があります。

在留資格認定書が交付されたら、それを本国の奥さんの所へ送り、本国の在外公館に提出して査証発給申請をします。

査証が発給されたら、在留資格認定証明書が交付された日から3ヶ月以内に赤ちゃんと日本に入国する必要があります。