外国人の方が日本で会社を設立しようと思った場合、「経営・管理」というビザを取得する必要があります。
この経営・管理ビザ取得のための審査は年々厳しくなっており、あらゆるビザ申請の中でも特に難易度が高いです。
そのため、会社は設立したものの、経営・管理ビザが取得できないということもありえます。さらには、海外に在住し日本での会社設立を考えている人は実質的に日本に協力者がいなければ会社が設立することが困難で、経営管理ビザの取得も同様に困難であるという状況におかれています。
経営管理ビザとは

「経営管理」とは、日本において貿易その他の事業の経営を行い、または当該事業の管理に従事する活動をいいます。
①日本で会社を経営する場合と、➁管理職として管理業務を行う場合の2種類の活動が認められます。
このビザの対象になる人は、日本で会社を経営する社長、取締役、監査役や、大企業の管理職(部長クラス)として管理業務に従事する者や、支店長、工場長等が該当します。
経営管理ビザを取得するための要件
経営・管理ビザには①会社経営者となる場合と、②管理者として働く場合の2種類があります。それぞれビザ申請の要件が異なります。
会社経営者となる場合の要件
経営管理ビザを取得するためには、下記①~③のすべてを満たしていることが必要です。
①事業を行うための事務所が日本に存在すること
➁事業規模として下記いずれかであること。
・常勤職員を2人以上雇用している。
※日本人、永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者の在留資格を持つ外国人であること
・資本金の額、または出資金の総額が500万円以上であること
③事業の安定性・継続性があること
管理者となる場合の要件
管理者となる場合は、下記①、②を満たしていることが必要です。
①事業の経営または管理について3年以上の経験があること
※学校において経営または管理にかかる科目を専攻した期間を含む
②日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること(目安として20万円以上)
経営管理ビザ取得の流れ
株式会社設立の一般的な流れになります(日本に協力者がいる場合)。
①会社の基本事項を決める
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➁定款を作成
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③公証役場で定款認証
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④資本金の払込み
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➄法人設立登記(申請から完了まで1~2週間)
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⑥会社設立完了
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⑦経営管理ビザ申請(申請から許可まで1~3ヶ月)
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⑧経営管理ビザ取得
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⑨来日後、経営活動開始
「経営・管理ビザ」の必要書類
外国から会社を経営・管理するため日本に来る際の必要書類は、会社のカテゴリーに応じて下記3つに分かれています。
・カテゴリー3・4のみ(事業の経営に従事しようとする場合)
・カテゴリー3・4のみ(事業の管理に従事しようとする場合)
「経営・管理ビザ」在留期間
「経営・管理ビザ」の在留期間は、5年、3年、1年、4ヶ月、3ヶ月です。
このビザの更新期間のパターンは、大抵最初は1年で出て、次もまた1年となることが多いです。実際に会社として適正な運営がなされているか、安定性や継続性があるかを慎重に提出書類によってチェックするためです。
そして、大体3回の更新の時に、黒字経営をキープできており経営上問題ないと判断されたら、3年がもらえることが多いです。
「経営・管理ビザ」の審査期間
申請が受理されてから1~3ヶ月程度ですが、特に首都圏では経営管理ビザの申請が多く、2025年2月の時点で結果が出るまで半年近くかかる案件もあります。
経営・管理ビザ取得の注意点
・会社を設立しさえすれば必ずビザが取得できるわけではありません。会社を設立しても経営・管理ビザの申請が不許可になる場合もあります。会社設立とビザ申請は相互に関連はしていますが、制度としては別物なのでこのようなことが起こることがあります
・現在、就労ビザで働いている方が会社を設立しようとする場合は、経営・管理ビザに変更申請する必要があります。変更申請が許可されるまで、技術・人文知識・国際業務ビザでは会社経営活動は一切認められらせん。
・永住者、定住者、日本人・永住者・定住者の配偶者の身分系の在留資格を有する人は、経営・管理ビザがなくても会社経営を行うことができます
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