就労ビザの期限が少なくなってきて、引き続き日本に在留して仕事をやっていきたい場合は、ビザ更新の手続きが必要になります。手続きをせずにビザの期限が過ぎても仕事をしている場合は、不法就労になってしまいます。
そうならないように、今回は就労ビザの技術・人文知識・国際業務ビザの更新を例に説明していきます。
ビザ更新の流れ

① 必要書類の作成・収集
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② 入管へ書類の提出(在留カード、パスポート原本を提出)
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③ 入管での審査
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④ 結果のはがきが届く
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⑤ 許可が出た場合は、入管へ行き、印紙代を支払い新しい在留カードを受け取る
必要書類
就労ビザの更新の場合は、所属する会社の規模等に応じて4つのカテゴリーに区分けされ、カテゴリーによって準備する必要書類が異なります。ここでは、すべてのカテゴリーに必要とされる書類を記載しています。
【必要書類】
・在留期間更新許可申請書
・写真(縦4センチ横3センチで6ヶ月以内に撮影されたもの)
・パスポート(申請時に入管へ原本を提示する必要があります)
・在留カード(申請時に入管へ原本を提示する必要があります)
・課税証明書 (直近1年分)
・納税証明書 (直近1年分) ※未納期間がないか、必ずチェックしてください
・派遣として働く場合は、派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書や雇用契約書等の写し)
その他の必要書類はこちらの表でご確認ください(出入国在留管理庁ホームページより)
転職はしていないが職務内容に変更があった場合
転職をしていなくても職務内容に変更があった場合に注意することは、新しい仕事が技術・人文知識・国際業務で認められた職務内容に該当しなければなりません。
もし、それが技術・人文知識・国際業務で認められる活動内容に該当していないと判断された場合は、不許可処分が出ますので、職務内容変更時には行政書士等の専門家に事前にご相談いただくことをお勧めします。
転職した外国人の場合
上記の書類に加えて下記の書類が必要です
・前の職場の退職証明書
・転職先の履歴事項全部証明書
・転職先の直近年度の決算報告書の写し
・転職先の雇用契約書の写し
・転職先の会社パンフレット、なければHPのコピー
転職時に就労資格証明書交付申請を行った場合
転職した方でも、転職前に就労資格証明書交付申請をすでに行い、問題ないとの回答を得ている方は、この転職した場合の書類は不要です。
就労資格証明書交付申請をしたことで新しく入社予定の会社での業務内容、会社に関する書類のチェックを受け、転職後の就労が問題ないという入管のお墨付きを得ているからです。
就労資格証明書交付申請について詳しく知りたい方はこちらのブログをご覧ください。
※上記記載の書類は一般的なケースをもとに記載しています。これらの書類をすべて準備したからといって、必ずしも許可が出るとは限りません。
申請者によっては特殊事情を説明するために理由書やその他の書類を添付しなければならないケースがありますので、不明な場合はお問い合わせください。
申請提出者
・日本での滞在を希望している外国人の申請人本人
・申請人本人の法定代理人
・申請取次者(地方出入国在留管理局に届け出た行政書士または弁護士)
申請先
住居地を管轄する地方出入国在留管理官署
申請する時期
在留期間の満了する日の3か月前から申請可能です。
ただし、入院、長期の出張等特別な事情が認められる場合は、3か月以上前から申請を受け付けることもあります
※事前に入管に確認の電話をするようにしてください
審査に係る期間
2週間から1ヶ月程度。
就労ビザの更新の場合は、転職をしていない場合は比較的早く許可が出ます。反対に転職をしている場合は、ビザと業務内容の整合性、会社についての審査等がありますので、時間がかかります。
費用
許可が出た場合は、印紙代4,000円がかかります。手数料納付書のダウンロードはこちら
※2025年4月1日以降に申請が受理された案件につきましては、納付する印紙代は6,000円に値上げされます
印紙代の値上げに関する情報はこちらをご覧ください(出入国在留管理庁ホームページ)
上記の印紙代に加え、行政書士にビザ更新業務を依頼する場合の平均的な報酬額は、転職なしで50,000円前後くらい、転職ありで100,000円くらいが多いです。
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