就労の可否について
「家族滞在」ビザでは、一定の在留資格を持って日本に在留する者(扶養者)の扶養を受ける配偶者または子として行う日常的な活動が認められています。
つまり、扶養を受けて日本に在留することが主な活動内容になりますので、原則として就労活動を行うことはできません。
例外的に就労が認められる場合
上記記載の通り、原則として家族滞在ビザで就労することできないのですが、例外があります。
資格外活動許可を取得すれば、週28時間未満の就労は可能です。しかし、風俗営業等の一定の職種には就労制限があります。
資格外活動許可を取得せずに就労したり、週28時間を超えて就労した場合は不法就労として在留資格が取り消されてしまう可能性があります。
取り消しにならなくても、次回のビザ更新や他のビザへ変更する際にマイナス評価をされてしまうリスクがありますので、ご注意ください。
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