日本に在留する外国人が、自分の親族を日本に呼び寄せたい場合、呼び寄せる相手によって手続きの内容が異なります。
まず、「配偶者」や「子ども」を中長期的に日本に呼び寄せて一緒に暮らしたい場合は、「家族滞在」ビザの取得が必要です。この場合、在留資格認定証明書交付申請を出入国在留管理局に提出することになります。
一方で、配偶者や子ども以外の親族(例:両親、兄弟姉妹など)は「家族滞在」ビザの対象外となるため、中長期間にわたって一緒に暮らすことはできません。しかし、「短期滞在」ビザの申請することで、最大90日間、日本に招くことが可能です。
なお、ビザ免除措置の対象国の方であれば、短期滞在ビザ(親族訪問)をあらためて取得する必要はありません。
本ブログでは、ビザ免除措置の対象外の国籍の方が、「短期滞在ビザ(親族訪問)」で親族を日本に呼び寄せる方法について、詳しく解説していきます。
短期滞在(親族訪問ビザ)とは?
「在留資格」短期滞在(親族訪問ビザ)は、日本に在住する親族が海外にいる家族を招待し、一時的に日本での滞在を許可するためのビザです。
通常のビザ申請では出入国在留管理局に申請を行いますが、短期滞在の場合は本国の日本大使館・領事館に対してビザ発給の申請を行います。ただし、ビザ免除措置国に該当する場合は、ビザ発給を受ける必要はありません。
ビザ免除措置国一覧はこちらのブログをご確認ください。
短期滞在の滞在期間
滞在期間は最長90日間で、90日、30日、15日以内を単位とする期間のいずれかが決定されます。
招待者(日本在住者)が用意する書類
招へい理由書: 招待の理由や滞在中の予定を詳細に記載します
滞在予定表: 滞在中の具体的な日程や訪問先を記載します
身元保証書: 被招待者の滞在中の生活費や滞在場所を保証する書類です
身元保証人に係わる下記書類のいずれか1点が必要になります(一例)
・確定申告書
・所得証明書
・銀行預金残高証明書
・銀行預金通帳のコピー
親族関係を証明する資料 出生証明書、婚姻証明書等
在留カードの写し
パスポートの写し
住民票(世帯全員の記載があるもの、マイナンバー不要)
渡航費用支弁能力を有することを証明する資料(招待者が費用を負担する場合)
申請人名簿(同時に2人以上呼び寄せる場合)
被招待者(海外にいる家族)が用意する書類
写真 カラー写真で申請前6か月以内に撮影された縦 4.5 cm x 横 3.5 cm の大きさの顔写真1枚
旅券(パスポート): 有効期限内のもので、有効期間が6か月以上あるもの
査証申請書必要事項を記入し、旅券サイズの写真を貼付します。
フライトスケジュールがわかるもの(予定でよい)航空券の写し等
在日親族との関係を証明する資料書(出生証明書、婚姻証明書等)
渡航費用支弁能力を有することを証明する資料
短期滞在ビザ取得までの必要日数
ビザの申請から発給までに必要な期間は、申請内容に特に問題のない場合、申請受理の翌日から起算して約1週間程度です。
申請内容に疑義がある場合などは、ビザの発給までに1か月以上かかる場合もあります。
申請手続きの流れ
参照…外務省HPより

最後に
親族訪問ビザの取得には、詳細な書類準備と手続きが必要です。
すでに訪問日程が決まっている場合は、早めの準備と正確な書類の提出が、スムーズなビザ取得につながります。
ご不明な点や手続きに関するご相談は、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
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