「技術・人文知識・国際業務」ビザを持っている人が会社を退職しても、すぐにビザが消滅することはありません。
退職前に就職先を決めておいた方が安心ですが、退職した後に就職活動をすることも可能です。
しかし、入管法上3ヶ月間正当な理由なく所持するビザで定められている活動(就労活動)をしない場合は、ビザの取消対象となってしまう可能性があります。
この期間内に帰国するか、別の会社に再就職をしなければなりません。
退職後に必要な手続き

契約機関に関する届出
退職した外国人は14日以内に、会社との契約が終了したことを入国管理局へ届け出なければなりません。
手続きの方法
①インターネット(出入国在留管理庁 電子届出システム)
②郵送
③窓口に持参
雇用保険の基本手当(失業保険)を受ける場合
退職した外国人は、雇用保険の加入期間が原則12か月以上あれば基本手当(失業時の生活費のようなもの)を受給することができます。基本手当をもらうには、ハローワークで手続きを行う必要があります。
もし、基本手当の受給中に技術・人文知識・国際業務ビザの在留期間が満了する場合は、失業状態のままではビザは更新されません。
基本手当の受給を継続するためには、ビザを「短期滞在」か「特定活動」に変更する必要がありますが、万が一変更が認められなければ、基本手当の支給は停止されます。
会社へ健康保険証を返却
※会社を退職した日の翌日から、この健康保険証を使って治療を受けることはできません。
市区町村役場で国民健康保険加入の手続きを行いましょう。
住民税の支払い
住民税の課税対象者は、会社に残りの住民税を最後の給与から控除して支払ってもらうか、退職後は自分で納付用紙で支払うのかを選択します。
最後の給料から控除してもらいたいときは、自分から会社の給与担当者にそのことを伝えましょう。
国民健康保険に変更(転職先が決まっていない場合)
※市区町村役場で行います。社会保険の被保険者資格喪失通知書を持っていきましょう。
国民年金への変更手続きを行い、国民年金保険料を支払う(転職先が決まっていない場合)
※市区町村役場で行います。社会保険の被保険者資格喪失通知書を持っていきましょう。
退職時に会社から受け取るもの
・源泉徴収票
・離職票
・退職証明書(フォームは会社独自の物で構いません)
・社会保険の被保険者資格喪失通知書
・退職金(支給される場合)
就労ビザ保有者が退職後にアルバイトをすることはできる?
就労ビザ保有者は、退職後のアルバイトをすることはできません。
なぜなら、技術・人文知識・国際業務ビザで認められている高度な専門的・技術的業務を行わずに、アルバイトで単純労働を行うことは資格外活動になるからです。
3ヶ月の期間内に次の会社が見つからなければ、就労ビザが取り消される可能性がありますので、まずは就職活動に集中することが日本に引き続き在留するために必要なことになります。
3ヶ月の間に就職先が決まらなかった場合
3ヶ月の間に就職先が決まらなかった場合でも、面接に行く等の就職活動を行っていた場合は正当な理由があるとして、取り消しの対象にならない可能性はあります。これに関しては、入管が個別具体的に判断していきます。
そのため、しっかりと就職活動を行って、求職活動の記録を残しておくことが重要です。
⇩




