「技術・人文知識・国際業務」ビザへの変更が認められるための要件

一般的に留学生を正社員で採用する場合、「留学」ビザから「技術・人文知識・国際業務」ビザへ在留資格の変更が必要になります。
「技術・人文知識・国際業務」として認められる仕事は、下記のどちらかの要件を満たしたものでなければ認められません。
①専門的、技術的業務(例:マーケティング・広報、経営企画、旅行プランの企画設計等)
②外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務(母国語を使った外国人相手のフロント業務等)
反対にいうと、単純労働を行うことは認められていません。
ホテルで行われる業務のうち、上記2つの要件を満たした業務に限りビザの変更が認められますが、要件を判断することはとても難しいので、各業務ごとに検討していきます。
各業務ごとの許可可能性の検討

フロント業務
フロント業務といってもホテルによって従事する仕事の内容は業務内容は異なります。許可が出やすい場合と許可が出づらい場合を紹介します。
(1)許可がされやすいケース
・外国語を用いた外国人の対応をメインとしたフロント業務であること
・使用する言語の客が多く訪問するホテルであること
例えば、中国人留学生が中国人が多く宿泊するホテルで勤務する場合
・ホテルの立地が外国人が多く訪れる場所にあり、外国人客が多く訪れるホテルであること
(2)許可がされづらいケース
・日本人客が大半で、あまり外国人客が訪れないホテルのフロント業務
事務・営業職・広報・企画業務
事務・営業職・広報・企画業務の業務は、一般企業と同様の基準で判断可能です。
ベッドメイク、清掃、配膳等、接客
入管は、ベッドメイク、清掃、配膳等の業務を単純労働と考えていますので、これらの業務「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で正社員として働かせることはできません。
しかし、「特定技能」ビザであれば可能です。ただし、主業務として行うことはできず、付随的業務として行うことという制限があります。
あと、「日本人の配偶者等」などの身分系ビザを有する人、資格外活動のアルバイトの場合でも働くことができます。
入社時に実務研修を行うことが予定されている場合
入社時に単純労働を含む実務研修を行うケースは多くあります。これらの研修が実施される場合、ビザ申請の難易度は高くなります。詳細は下記のリンクをご覧ください。
ビザ変更申請時のポイント
留学生がホテル勤務でビザの変更申請をすることは、他の事務職やエンジニアの変更申請よりも入管の審査は厳しくなる傾向があります。
なぜなら、「申請書には通訳や教育業務等の仕事をさせるとは書いているけれど、実際は掃除、食事の配膳等の単純労働をさせようとしているのではないか」と入管は疑っているからです。
そのため、入管の疑いを払拭できるように在留資格変更許可申請書だけでなく理由書を追加で添付し、ホテルの立地、どの国の外国人客が多く宿泊するか、全顧客数に占める外国人客のシェア、業務内容、業務量、学校で学んだ内容と従事業務との関連性、同様の業務に従事する日本人と同等の給与であること等を詳細に説明する必要があります。
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