学校を卒業して会社に就職するまでの間、まだ在留カードの期限が残っているような場合に、アルバイトをすることはできるのでしょうか?
残念ながら、卒業後はアルバイトをすることはできません。
なぜなら、学校を卒業した時点で学校で教育を受けるという「留学」ビザの目的は完了したことになるからです。そのため、留学ビザに付随して認められていた資格外活動許可も、留学ビザと同時に目的を完了したことになるのでアルバイトをすることはできないのです。
もし、卒業後にアルバイトをしてしまうと不法就労にあたってしまい、入管にその事実が発覚した場合には、ビザ取り消し等の処分や日本からの退去処分を受ける可能性があります。もし、それらの処分を受けなかったとしても、今後のビザ変更・更新等の際にマイナス評価を受ける可能性があります。
アルバイトを雇用する側は、不法就労助長罪に問われるおそれがありますので、くれぐれもご注意ください。
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