就労ビザで働く外国人の方で、最初は自分一人で日本に来て、半年後くらいに配偶者を呼び寄せ、数年後に子どもを呼び寄せたいという方が結構いらっしゃいます。
配偶者についてはあまり問題になることはないのですが、子どもの場合は呼び寄せる年齢によっては配偶者と同じ「家族滞在」というビザの取得が認められないことがあります。
今回は、子どもを呼び寄せる際のビザについて説明していきます。
海外から子供を呼び寄せる場合

下記の事例では、扶養者が安定した仕事についており、毎月一定の収入を得て、法令等も遵守しているという前提で説明していきます。
義務教育を修了する年齢まで
義務教育を修了する年齢まで(15歳くらい)であれば、「家族滞在」ビザは問題なくとれるはずです。
15歳以上18歳未満
この年齢当たりくらいから徐々に許可が出ないケースが出てきます。
なぜなら、15歳は日本の義務教育を修了し、法律上問題なく働くことが可能になる年齢だからです。
入管は常に不法な目的の滞在ではないかという目線で審査を行います。
高校に入学する場合は、許可が出るケースがほとんどだと思いますが、高校に入学するわけでもないのに日本に呼び寄せる場合は、就労目的を疑われます。その場合は、日本に呼び寄せる合理的な理由を説明できなければ許可は出ません。
18歳以上
家族滞在ビザの取得は難しいです。この年齢になると当然不法就労を疑われますので、合理的な理由が必要になります。
もし、日本の学校で勉強するために呼び寄せるのであれば、「留学」ビザへ取得を検討します。
また、日本で就労するのであれば、就労内容に応じた就労ビザの取得を検討します。
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