家族滞在ビザは、外国籍の子どもが日本に滞在するために必要なビザです。ビザの更新時期や年齢制限について知っておくことは、長期的に日本での生活を考える上で非常に重要です。

この記事では、子ども向けの家族滞在ビザが何歳まで更新できるか、また更新の際の注意点を解説します。

就労ビザで在留する外国人の親に扶養されて日本で親と一緒に暮らしている外国人の子は、通常「家族滞在」ビザで滞在しています。

15歳くらいまでであれば、ビザの更新をすることも特に問題はありませんが、15歳以上になると義務教育を修了し法的に就労可能な年齢となるため、ビザの審査が厳しくなります。

今回は3つのケースに分けて、ビザの変更審査がどのようになるか見ていきたいと思います。

家族滞在ビザは、扶養を受けて日本に滞在することができる在留資格です。したがって、扶養を受けていない状態であれば家族滞在の更新は認められません。

「扶養の有無」が家族滞在を考える際のポイントとなります。

子供が大学に通っている場合

子どもが大学に通っている場合であって、学費や生活費を親に依存した状態しているのであれば、扶養されているといえるため、家族滞在ビザの更新が認められる可能性はあります。

子が就職した場合

子どもが就職した場合は、親との同居が続いていたとしても自らの稼ぎで生活をしていると判断されることが多く、通常は扶養されている状態とはいえません。

したがって、この場合は「家族滞在」の更新は認められず、就職のタイミングで「技術・人文知識・国際業務」等の就労ビザへの変更申請が必要になります。

子どもが結婚して結婚相手の扶養を受ける場合

子どもが結婚して結婚相手の扶養を受ける場合は、扶養者が親から配偶者に代わります。その場合は、扶養する配偶者の国籍や有する在留資格によって変更するビザの種類が変わります。

下記のビザの変更は自動的に変わるわけではなく、自ら在留資格変更許可申請を入管に対して行う必要があります。

日本人と結婚した場合

日本人と結婚して扶養を受ける状態の場合は、「日本人の配偶者等」というビザに変更することになります。

永住者ビザを有する外国人と結婚した場合

永住者の配偶者と結婚した場合は、「永住者の配偶者等」というビザに変更することになります。