【知らないと後悔します】永住ビザが取り消されるケースと対策

はじめに

「永住ビザ」は、外国人にとって自由に職業を選択でき、日本での安定した生活を約束してくれるあこがれのビザです。しかし、「永住」という言葉から、一度取得すれば永久に安心だと考えている外国人の方もいるかもしれませんが、永住ビザでも条件によっては取り消されてしまうことがあります。

この記事では、永住ビザが取り消される主なケースと、そうならないための対策について解説します。

2024年6月の入管法改正で、永住ビザの取り消し事由が拡大されました。

それは、永住ビザを取得してから支払い能力があるにも関わらず故意に税金や社会保険料を支払わない悪質な外国人永住者が増えたからです。

では、どのような場合に永住ビザが取り消されるのか見ていきましょう。

永住ビザ取り消しの主な理由

永住ビザが取り消される主な理由は、以下の5つです。

法律違反(退去強制事由に該当する場合)

日本で生活する以上、法律を守ることは当然の義務です。永住ビザを持っているからといって、法律違反が許されるわけではありません。特に、以下のような犯罪を犯した場合、永住ビザが取り消される可能性が高くなります。

 ①重犯罪…殺人、強盗、放火など、重大な犯罪

 ➁薬物犯罪…覚醒剤や大麻などの薬物に関わる犯罪

 ③その他の違反…児童ポルノなどの公序良俗違反、社会的に許されない行為

これらの犯罪を犯した場合、刑事罰を受けるだけでなく、永住ビザも取り消され、日本から強制退去になる可能性があります。

税金や社会保険料の滞納

日本で生活する上で、税金や社会保険料の支払いは外国人でも義務です。永住ビザを持っている人も、この義務を免れることはできません。以下のような場合、永住ビザが取り消される可能性があります。

 ①税金や社会保険料を長期間滞納した場合

 ➁支払う意思がないと判断されるような悪質な滞納

納税は、日本で生活する上で非常に重要な義務です。永住ビザを維持するためにも、きちんと納税しましょう。

虚偽申請

永住ビザの申請時に、嘘の情報を提出した場合、永住ビザが取り消される可能性があります。例えば、以下のようなケースです。

 ①書類の偽造…収入証明書や在留カードなどを偽造した場合

 ➁経歴詐称…職歴や学歴などを偽って申請した場合

 ③偽装結婚…永住ビザ取得のために偽装結婚した場合

これらの行為は、発覚した場合、永住ビザ取り消しだけでなく、刑事罰を受ける可能性もあります。

再入国許可・みなし再入国許可の期限切れ

永住ビザを持っている人でも海外旅行に行く場合、再入国許可が必要です。
下記の2つの事由に該当すると、永住ビザが取り消される可能性があります。

 ①再入国許可を受けずに単純出国した

 ➁再入国許可(期限は最大5年)、みなし再入国許可(期限は1年)を受けているが、有効期間内に日本に戻らなかった場合

海外渡航の際は、必ず期限を確認し、期限内に再入国するようにご注意ください。

届出義務違反

住居を変更してから90日以内に新しい住居地を届け出ない場合、取り消される可能性があります。

住所を変更した時は市区町村役場への届出をして、在留カードの裏側に新住所を記載してもらう必要がありますが、それを怠っていた場合です。

永住ビザ取り消しにならないための対策

なによりもまず重要なことは下記の事項を守るということです

 ①法律を守る

 ➁税金や社会保険料の支払いを遅滞なく行う

この永住ビザ取り消しの制度は、悪質な永住者のビザが取り消されるだけなので、基本的に日本のルールに従い平穏に生活していれば、今回の法改正も特に恐れることはありません。もし、税金を支払い忘れたようなことがあっても、すぐに支払えばあまり問題になることはありません。

永住ビザは、日本での安定した生活を可能にするビザです。しかし、その権利は、日本の法律やルールを守ることを前提としています。永住ビザを持っている人は、常に責任と義務を意識し、日本社会の一員として誠実に生活することが大切です。