
まず、大前提として、ビザの更新を受けずに在留期限を過ぎた場合は、不法滞在(オーバーステイ)になります。
今回のブログでは、ビザの期限までに更新申請はしたが、期限までに審査結果が出なかった場合、ビザはどうなるか解説していきます。
ビザの期限までに申請は済ませている場合であれば、たとえビザの更新中に在留期限が過ぎてしまっても、
当該ビザ更新の許可がされるときか、ビザの期限の満了の日から2ヶ月が経過する日が終了する時のいずれか早い時までの間は引き続き元のビザで在留ができます。
つまり、最大でも2ヶ月間は適法に在留できることになります。この期間のことを「特例期間」といいます。
この特例期間中は、更新しようとするビザで認められていた活動を行うことができます。
この特例期間は、今回の例のようなビザの更新だけでなく、ビザの変更の場合にも認められています。
しかし、注意していただきたいのが、他のビザから永住ビザへ変更をする場合です。この場合は既存のビザの期限が到来しても特例期間は適用されません。永住申請は結果が出るまで通常9か月くらいはかかりますので、在留期間に余裕がない時は、早めに別途現在のビザ更新申請も行いましょう。
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