留学ビザを保有する外国人は、「日本の大学や専門学校等で教育を受けること」が活動内容になります。
したがって、原則として就労活動を行うことはできません。
しかし、住居地を管轄する地方出入国在留管理庁に資格外活動許可申請を行い、許可を取得した場合は例外的に就労活動を行うことが可能となります。
今回は留学生の方がアルバイトをする際に注意しておいた方がよいことをまとめました。知らないと将来的に不利益を受ける可能性がありますので、しっかり理解していただければと思います。
留学生自身がアルバイトをする際に注意すべきこと
①必ず資格外活動許可を取得すること
資格外活動許可は日本入国時に申請をすれば、その場で取得可能です。
入国時に資格外活動許可を取得しなかった場合には、住居地を管轄する地方出入国在留管理庁に資格外活動許可申請をする必要があります。申請から許可までの期間は2週間~2ヶ月程度です。
資格外活動許可を取得せずにアルバイトをしてしまうと、働くことが認められていないにもかかわらず働いたとして不法就労にあたり、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される可能性があります。さらに、行政処分として強制的に国外へ退去させられる可能性もあります。
②週28時間以内の労働時間内で仕事をすること
資格外活動許可を取得してアルバイトをする場合は、1週間に労働可能な時間が28時間以内と決められています。
ただし、夏休み等の長期休暇期間は1週40時間以内のアルバイトが可能です。
この時間は、残業時間を含めたものになります。
また、複数の会社でアルバイトを行っている場合は、すべての会社の労働時間を合算して1週間28時間以内におさえなければなりませんので、しっかりと自分で時間管理をする必要があります。
労働時間のルールに違反した場合は、この場合も不法就労になります。不法就労に該当した場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されます。さらに、行政処分として強制的に国外へ退去させられる可能性もあります。
③就労可能な仕事を行うこと
資格外活動許可を取得していても、どんな仕事もできるというわけではありません。学生として適切ではないと思われる下記の仕事を行うことはできません。
・法令に違反すると認められる仕事
・風俗営業、店舗型性風俗特殊営業、特定遊興飲食店営業が営まれている店において行う仕事等
例:バー、スナック、パチンコ、ゲームセンター、性風俗店等での仕事
※たとえこれらの場所での清掃するだけの仕事でも認められません
④学校の勉強をおろそかにしないこと
留学生は「学校で教育を受ける」ことを条件に留学ビザを付与されます。
つまり、しっかりと学校に通い勉強をすることが留学ビザを維持するために求められています。
そのため、アルバイトばかりしていてあまり学校に行かなかった場合や、学校の成績が良くない場合は「教育を受けること」という活動を行っていないと判断されて、留学ビザの更新が許可されない可能性があります。また、就職先が決まっていたとしても就労ビザへの変更が許可されない可能性もあります。
⑤最後に
私が住んでいる大阪市内のお店では多くの外国人留学生の方が働いていますが、日本語も上手で接客も丁寧な方が多く、この人手不足の時代において彼らなしではお店がまわらないというところは少なくないでしょう。
「学校卒業後は日本の企業に就職したい」、「長く日本で暮らしたい」と考えている方は、勉強とアルバイトの両立は大変とは思いますが、しっかりと学校の授業に出て単位を取得しておけば、就職時のビザ変更が認められる可能性を高めることができますので、ぜひ頑張ってください!
また、長く日本で暮らしていると「永住ビザを取得したい」、「帰化して日本人になりたい」と思う人も多くいます。その際に上記の週28時間の労働時間制限を守っていることや、今回のブログには記載していませんが国民年金保険料や税金を支払っていることも審査対象になります。
「法律に定められている事項をしっかりと守ること」は長く安定して日本に居住するための、シンプルかつ最も重要なことであると、日々の業務の中で実感しています。
学生の時に保険料や税金を払っておらず永住や帰化が不許可になったり、すぐに申請ができなかった外国人の方々を多く見てきましたので、学生の方には将来を見据えて物事を判断していっていただければと思います。
⇩




