原則的な取扱い
「短期滞在」ビザを有して日本に滞在する人が、滞在中に就職が決まったとしても「技術・人文知識・国際業務」等の就労ビザに変更することは、原則としてできません。
一旦、帰国してから、在留資格認定証明書交付申請を行った上で日本に入国し就労を開始するというのが本来の流れになります。
例外的な取扱い
しかし、例外的に日本に滞在したままで「短期滞在」ビザからの変更が認められるケースがあります。
「短期滞在」で日本に在留中に在留資格認定書交付申請を行い、滞在中に認定許可が下りた場合には、「短期滞在」から「技術・人文知識・国際業務」へ変更するすることが例外的に可能となるケースがあります。
これはあくまでも例外的な措置のため、要件を満たせば必ず認められるわけではありません。ここ数年は以前よりも審査がかなり厳しくなっていますので、注意が必要です。
就労系ビザ以外のビザへの変更の場合
就労系ビザはきわめて例外的な場合でなければ、短期滞在からのビザ変更は認められませんでした。
しかし、「短期滞在」で日本に在留中に、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」等の身分系ビザに変更する場合は、人道上の事情を考慮して認められるケースが多いです。
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