短期滞在は、90日若しくは30日又は15日以内の日を単位とする期間で認められています。
事情により上記の期間を延長せざるを得なくなった場合は、ビザの更新が認められるのでしょうか。
短期滞在ビザの更新は可能か
短期滞在ビザの更新は、原則としてできません。
ただし、人道上の真にやむを得ない事情、またはこれに相当する特別な事情があると認められる場合に限り、例外的に更新が認めれられることがあります。
その場合でも、日本に入国してから180日を超えていないという要件も必要となります。
なぜなら、「短期滞在」はビザの特性上、年の半数以上(180日)を超える期間を日本に滞在することは本来予定していません。年間の半数も日本に滞在しているとすると、さすがに短期とはいえないからです。
基本的に「短期滞在」ビザは、「いったん帰国して、それから再度入国して来てください」というスタンスで運用されています。それができないやむを得ない事情がないと、延長は認められません。
人道上の真にやむを得ない事情、またはこれに相当する特別な事情があると認められる場合とは?
人道上の真にやむを得ない事情、またはこれに相当する特別な事情があると認められる場合とは、入国後疾病等の事由に基づくもの等、引き続き在留の継続を認めるべき事情があり、更新の理由が真にやむを得ないものと認められるものなどやむにやまれぬ事情があることをいいます。
入国日から通算して180日を超える場合は、「短期滞在」の更新は認められないのか?
上記の説明を見る限りでは、入国日から通算して180日を超える場合は、全く更新する余地はないのではないかと思われるかもしれませんが、そうとは限りません。
人道上の真にやむを得ない事情またはこれに相当する特別な事情があると認められる場合は、180日以内の時よりも厳しい審査が行われますが、180日を超えても延長せざるを得ない理由を立証できれば延長が許可される余地は残されています。
提出書類
下記書類の提出先は、滞在地を管轄する地方出入国在留管理官署になります。
①在留期間更新許可申請書 1通
②パスポート 提示
③「短期滞在」の在留資格に係る活動を引き続き必要とする理由を明らかにする資料 1通
※ 例えば、病気治療を理由とする場合、診断書を提出します
④日本に入国してから現在までの活動を説明する資料(書式は自由) 1通
➄滞在中の経費を支弁できることを証する資料および出国のための手段または経費を支弁できることを証する資料 1通
※ 通帳や帰国用航空券のコピー等を提出します
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