A:一定の要件を満たした場合は、単純労働を含む実務研修も認められています。
通常、「技術・人文知識・国際業務」としての仕事を行う場合、学術上の素養を背景とする一定水準以上の業務に従事することが必要です。つまり、大学等で学んだことに関連する専門的・技術的な業務に従事する必要があり、工場のライン業務等のいわゆる単純労働を行うことは認められていません。
しかし、入社時に現場に入って「技術・人文知識・国際業務」では認められていない単純労働を行うことで会社の事業内容の理解を促し、将来的なキャリア形成に役立たせるために実務研修を行う会社は多いです。
では、外国人にも日本人と同様に実務研修を行わせることはできるのでしょうか。
実務研修が認められるための要件

下記すべての要件を満たす場合は、相当性を判断したうえで、当該活動を「技術・人文知識・国際業務」の在留資格内で認められています。
①実務研修が今後、「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務を行う上で必ず必要となるものであること
②日本人の大卒者等に対しても同様に行われること
③在留期間中の活動を全体として捉え、在留期間の大半を占めるようなものではないこと
※実務研修が外国人社員だけに設けられている場合や、研修内容に日本人社員との差異がある場合は、合理的な理由(日本語の研修を目的としたようなもの等)がないと当該実務研修に従事することについての相当性があるとは認められません
「在留期間中の活動を全体として捉え」の意味
上記③の要件にある「在留期間中の活動を全体として捉え」の「在留期間中」とはどのような意味があるのでしょうか。
在留期間中とは、1回の許可ごとに決定される在留期間を意味するのではなく、申請人が今後日本で活動することが想定される「技術・人文知識・国際業務」の在留資格をもって在留する期間全体をいいます。
例えば、2年間の有期雇用契約で更新も予定されていない場合、1年6ヶ月の実務研修は認められません。
反対に、期間の定めなく採用され在留期間が1年で研修期間が1年の場合、つまり今回決定された全期間を実務研修に従事する場合でも、上記の要件をすべて満たしている場合は認められます。
では、2つの違いは何なのでしょうか?
最初の例は、在留する期間全体を通してみたときに、2年のうち1年半も実務研修が占めており、主たる業務を行うのはたったの半年間だけです。本来主たる業務を行うための研修であるにもかかわらず、研修の方が主たる業務を行う期間より長くなっているので研修の合理性がないとされています。少なくとも在留期間の半分以上は本来の業務を行っていなければ必要な実務研修とは認められないと思われます。
後者の例は、1年の在留期間が決定されていますが、雇用期間が期間の定めがないものなのでこの1年だけでなく今後においても実務研修で得た知識・経験をもとに本来の業務を長期的に行っていくと判断されるために認められます。
在留期間について
実務研修を行う場合の在留期間は、原則1年とされています。
なぜなら、いったん1年が経過したタイミングで実務研修を終了して「技術・人文知識・国際業務」としての本来の業務に移行したかを確認する必要があるからです。
在留期間更新時に当初予定されていた期間を超えて実務研修を行う場合には、在留期間の更新時にその理由を説明する必要があります。合理的な理由がない場合は、更新が認められません。
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