近年自転車運転中の携帯電話使用等による交通事故が増加していたため、道路交通法改正により令和6年11月1日から自転車運転中のながらスマホと酒気帯び運転が厳しく規制されることになりました。
ながらスマホとして規制される行為とは?

①携帯電話等(スマートフォンなど)を手に持ち通話のために使用しながら自転車を運転した場合
※手に持たずハンズフリーの状態で通話する場合は、対象外になります
※イヤホンをして周りの音が聞こえない状態で自転車を運転する行為は、別の法律で規制されています
②携帯電話等(スマートフォンなど)の画面に表示された画像を手で保持して注視しながら自転車を運転した場合
注視とは、2秒以上画面を見続けることをいいます。
自転車運転中に自転車に取り付けたスマホを注視することも対象となります。ただし、停止中の操作は対象外です。
違反した場合は、6月以下の懲役または10万円以下の罰金の対象となります。
ながらスマホにより交通の危険を生じさせた場合はどうなる?
交通の危険を生じさせたとは、携帯電話等(スマートフォンなど)を使用または画像を見ながら自転車を運転して、事故などの交通の危険を生じさせた場合をいいます。
違反した場合は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金の対象となります。
上記以外で規制される行為
ながらスマホ、ながらスマホにより事故を起こした場合以外にも、自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対しても新たに罰則が整備されました。
自分が自転車に乗っていなくても、一緒にお酒を飲んだ友達がその帰りに自転車で事故を起こした場合にも、一緒にお酒を飲んだ人たちも罪に問われる可能性があるということです。
さらに、自転車の運転に関し、交通の危険を生じさせる恐れのある一定の違反(危険行為)を反復して行った者は自転車運転者講習制度の対象となります。
違反するとビザの申請・更新・変更時に不利益な取り扱いを受ける可能性がありますよ!
なぜ、ビザ申請を専門とする私が「ながらスマホ等」のブログで書いたかといいますと、上記の罰則が課された場合は、ビザの更新・変更、永住申請、帰化申請で不利益を受ける可能性があるからです。
私が担当した案件ではありませんが、この法律ができる前の事案で、近いうちに帰化されるからと法務局から連絡を受けていた人が、許可の直前に自転車で人を轢いてしまい帰化が認められなくなったという話を同業の行政書士から聞いたことがあります。
ふだん真面目に日本で生活しているにもかかわらず、この法律を知らずにスマホを見ながら自転車を運転して事故を起こしたり、違反をしてビザ申請や帰化申請が認められない、許可要件を満たすまで一定期間待たなければならないということが今後増えるかもしれないと思い、ブログで取り上げることにしました。
自転車は免許なしで気軽に乗れる便利な乗り物ですが、ちょっと注意を怠ったり、使用方法を誤ると一瞬にして被害者にも加害者にもなりうるという危険な側面も併せもっています。
外国人のみなさんは、長く安心して日本に在留するために、自転車の安全運転にお気を付けください。また、企業の人事労務担当者の方には外国人の方だけでなく、日本人社員の方にもしっかりと周知していただけると幸いです。
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