「再入国許可」、「みなし再入国許可」はどんな制度?

再入国許可とは

再入国許可とは、日本に在留する外国人が一時的に出国し再び日本に入国しようとする場合に、入国・上陸手続を簡略化するために出入国在留管理庁長官が出国に先立って与える許可です。

通常、日本に在留する外国人が再入国許可(みなし再入国許可を含む)を受けずに出国した場合、その人が有していた在留資格及び在留期間は消滅してしまいますので、再び日本に入国しようとする場合には、その入国に先立って新たに査証を取得した上で、上陸申請を行い上陸審査手続を経て上陸許可を受けることとなります。

これに対し、再入国許可(みなし再入国許可を含む)を受けた外国人は、再入国時の上陸申請に当たり、通常必要とされる査証が免除され、上陸後は従前の在留資格と在留期間が継続しているものとみなされます。

再入国許可には、1回限り有効のものと、有効期間内であれば何回も使用できる数次有効のものの2種類があり、その有効期間は現に有する在留期間の範囲内で5年間(特別永住者は6年間)を最長として決定されます。

再入国許可の要件

①正規の在留者で相当期間日本に在留する者であること

②在留期間の満了日以前に日本に再び入国する意図をもって出国しようとする場合であること

再入国許可の手続きについて

①我が国に在留する外国人で、在留期間の満了の日以前に再び入国する意図をもって出国しようとする外国人が、②日本を出国する前に、
③住居地を管轄する地方出入国在留管理官署へ、
④下記の書類を提出する必要があります

許可は、即日交付されます。

提出書類

・再入国許可申請書 申請書のダウンロード(出入国在留管理庁ホームページ)
・在留カードまたは特別永住者証明書を提示
・旅券を提示(旅券がない場合は理由書)
・身分を証する文書等の提示(申請取次者が申請を提出する場合)

手数料

許可されるときは、3000円(一回限り)、若しくは6000円(数次)が必要になります。

みなし再入国許可とは

みなし再入国許可とは、我が国に在留資格をもって在留する外国人で有効な旅券を所持している方のうち、「3月」以下の在留期間を決定された方及び「短期滞在」の在留資格をもって在留する方以外の方が、出国の日から1年以内に再入国する場合には、原則として通常の再入国許可の取得を不要とするものです。

みなし再入国許可の有効期間

出国の日から1年間です。

在留期限が出国の日から1年を経過する前に到来する場合には、在留期限までです。

特別永住者の方のみなし再入国許可の有効期間は、出国の日から2年間です。

みなし再入国許可は有効期間の延長はできません

出国時の手続き

みなし再入国許可により出国しようとする場合は、有効な旅券(中長期在留者の方は旅券及び在留カード)を所持し、出国時に入国審査官に対して、みなし再入国許可による出国を希望する旨の意図を表明する必要があります。

具体的には、再入国出国記録(再入国EDカード)に「一時的な出国であり、再入国する予定です」のところにチェックし、入国審査官に提示するとともに、みなし再入国許可による出国を希望する旨を伝えます。

費用はかかりません。

再入国許可を取らず、さらにみなし再入国許可の手続きもせずに出国すると、在留資格が失われます。

みなし再入国許可の対象とならない者

下記の人はみなし再入国許可の対象とならないので、通常の再入国許可を取得する必要があります。

(1)在留資格取消手続中の者
(2)出国確認の留保対象者
(3)収容令書の発付を受けている者
(4)難民認定申請中の「特定活動」の在留資格をもって在留する者
(5)日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあること
(6)その他の出入国の公正な管理のため再入国の許可を要すると認めるに足りる相当の理由があるとして法務大臣が認定する者

まとめ

再入国許可とみなし再入国許可は、必要な手続きをして日本を出国した場合において、指定期間内に日本に戻ってきたときは在留資格と在留期間を維持することができるという点で共通しています。

異なる点は、日本を離れる期間が1年を超える場合は、みなし再入国許可で入国することができません。なぜならみなし再入国許可の有効期間は最長で1年だからです。

さらに、みなし再入国許可は有効期間の延長ができません。

反対に、再入国許可は最大5年まで在留資格と在留期間を維持することができ、病気等の事情で再入国許可の期間内に日本に戻れない場合は、延長可能です。