在留カードとは
在留カードは、中長期間滞在できる在留資格および在留期間をもって適法に在留するものであることを証明するカードで、外国人の方の身分証明書になります。
在留カードには、氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留資格、在留期間、就労の可否など、出入国在留管理庁長官が把握する情報の重要部分が記載されています。
記載事項に変更が生じた場合には変更の届出が義務付けらており、常に最新の情報が反映されることになります。
また、16歳以上の方には顔写真が表示されます。


※出入国在留管理庁ホームページより
在留カードが交付されない人
在留カードは、3ヶ月を超えて日本に在留する外国人(中長期滞在者)に交付されますが、下記の外国人には交付されません。
① 3ヶ月以下の在留期間が決定された人
➁ 「短期滞在」の在留資格(ビザ)が決定された人
③ 「外交」または「公用」の在留資格(ビザ)が決定された人
④ 在留資格が「特定活動」で、台湾日本関係協会の日本の事務所、もしくは駐日パレスチナ総代表部の職員またはその家族
➄ 在留資格がない人
⑥ 特別永住者
※特別永住者には、特別永住者証明書が交付され、携帯義務はありません
中長期在留者には、16歳に満たないものを除いて在留カードを常に携帯する義務があります
在留カードが交付される場所
新規の上陸許可を受けて、日本の主要空港から入国した時(羽田、成田、関西、中部、新千歳、福岡、広島)
入国した空港で在留カードが交付されます。
新規の上陸許可を受けて、上記以外の地方空港から入国した場合
入国した空港では在留カードは発行されず、居住地の市区町村役場で転入届を提出します。
その後、郵送で在留カードが送られてきます。
ビザの変更・更新申請をした場合
地方出入国在留管理局で許可されたときに、新しい在留カードが交付されます。
④在留資格取得許可申請をした場合 ex.日本で外国籍の子どもが生まれた場合等
出生後60日を超えて引き続き日本に滞在したい場合は、出生した日から30日以内に地方出入国在留管理局に在留資格取得許可申請を行い、許可されたときに新しい在留カードが交付されれます。
住所を変更した場合
今まで住んでいた所の市区町村役場で転出届を提出します。
次に、新住居地に移転してから14日以内に市町村役場で転入届を提出し、住所変更の手続きを行います。
その際に、在留カードの裏面の居住地記載欄に新しい住所が記載されます。
在留カードを紛失した場合
14日以内に地方出入国在留管理局で、再交付の申請をしなければなりません。
在留カードの返納について
出国するときに空港・海港で入国審査官に返納する場合
・日本で活動を終えて出国するとき
14日以内に出入国在留管理局に持参か郵送で返却する場合
・家族や同居者が死亡したとき
・みなし再入国許可を受けて出国し、みなし再入国許可の有効期間内に再入国しなかったとき
・日本国籍を取得した時
・在留カードの交付を受けた中長期在留者が中長期在留者でなくなったとき
・在留カードの有効期間が満了したとき
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