「短期滞在」ビザで認められる活動は?

短期滞在ビザとは

「短期滞在」は、日本に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動が認められるビザです。

日本では、特定の国々との間でビザを必要としない査証免除国の指定を行っていますので、査証免除国の国民は日本入国にあたり「短期滞在」ビザは必要ありません。出入国港で入国審査官に入国目的を説明して上陸許可を申請し、「短期滞在」の上陸許可を得て入国します。

それ以外の国の方が短期滞在目的で日本に入国するときは、事前に在外公館で短期滞在査証の取得が必要となります。取得後に出入国港で入国審査官に上陸許可申請し、滞在の上陸許可を得て入国します。

ビザ免除措置国・地域一覧表(外務省ホームページより)

令和6年4月の時点では下記の71ケ国がビザ免除措置国・地域に指定されています(外務省ホームページより)。

アジア

インドネシア、シンガポール、タイ(15日以内)、マレーシア、ブルネイ(14日以内)、韓国、台湾、香港、マカオ

北米

米国、カナダ

中南米

アルゼンチン、ウルグアイ、エルサルバドル、グアテマラ、コスタリカ、スリナム、チリ、ドミニカ共和国、パナマ、バハマ、バルバドス、ブラジル、ホンジュラス、メキシコ

オセアニア

オーストラリア、ニュージーランド

中東

アラブ首長国連邦(30日以内)、イスラエル、カタール、トルコ

アフリカ

チュニジア、モーリシャス、レソト

欧州

アイスランド、アイルランド、アンドラ、イタリア、エストニア、オーストリア、オランダ、キプロス、ギリシャ、クロアチア、サンマリノ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、北マケドニア、マルタ、モナコ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルーマニア、ルクセンブルク、英国

在留期間

ビザ免除措置国・地域によって滞在可能な日数は異なっています。

90日、30日、15日、14日以内の日を単位とする期間が指定されます。

短期滞在で認められる活動

①観光、娯楽、参詣、通過(トランジット)の目的での滞在

②保養、病気治療の目的での滞在

③競技会、コンテスト等へのアマチュアとしての参加

④友人・知人・親族等の訪問、親善訪問、冠婚葬祭等への出席

⑤見学、視察等の目的での滞在

⑥教育機関や企業等の行う講習、説明会等への参加

⑦報酬を受けないで行う講義・講演等

⑧会議その他の会合等への参加

⑨外国に職業活動の基盤を有することを前提に、日本に出張して行う業務連絡・商談・契約調印・アフターサービス・宣伝・市場調査・その他の短期商用

⑩日本を訪れる国公賓、スポーツ選手等に同行して行う取材活動等、本国での取材活動に付随した一時的用務としての報道・取材活動

⑪日本の大学等の受験、外国法事務弁護士となるための承認を受ける等の手続き

⑫90日以内の無報酬のインターンシップ

⑬その他の日本において収入を伴う事業を運営し、または報酬を得る活動をすることのない短期間の滞在

※短期滞在ビザでの在留中に収入を伴う事業を運営する活動または報酬を得る活動をすることは、活動内容・報酬を受ける期間・金額の多寡にかかわらず行うことはできません。