日本の年金制度は、老後の生活や万が一の事態に備えるための大切な仕組みです。学生の皆さんも、将来の安心のためにこの制度を理解しておくことがとても重要です。

日本の年金制度の基本

日本の年金制度は、大きく分けて「国民年金」と「厚生年金」の2つがあります。

20歳以上60歳未満のすべての人は、国民年金に加入することが法律で定められています。これを「国民皆年金」と呼びます。学生の皆さんも、20歳になると国民年金に加入することになります。

外国人でも年金に加入しなければならないの?

留学している外国人であっても、20歳になったら国民年金に強制的に加入することになります。卒業後は帰国する場合でも拒否することはできません。

学生納付特例制度とは

学生の中には、学費や生活費をすべて自身のアルバイトでまかなっていて国民年金の保険料17,510円(令和7年度)を支払うのが難しい方もいるでしょう。そのような場合、「学生納付特例制度」を利用することができます。

この制度は、申請することで在学中の保険料の納付が猶予されます。

ただし、猶予された期間は将来の年金額には反映されません。将来、年金額を増やすためには、猶予された保険料を追納する必要があります。

年金制度に10年以上加入すると、65歳から年金をもらえる資格を得ることができるのですが、学生納付特例を申請している場合はその10年にはカウントされます。

学生納付特例の申請ができる人

学生納付特例を受けるためには①と➁の要件を満たす必要があります。

①大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校等に在学する学生等であること

➁学生納付特例を受けようとする年度の前年の所得が基準以下の方または失業等の理由がある方

  128万円 +{ (扶養親族の数) × 38万円 }で計算した額以下である場合

したがって、独身でアルバイト等の収入が128万円以上ある人は、学生納付特例の申請ができません。

学生納付特例制度の申請方法

学生納付特例制度を利用するには、以下の手続きが必要です。

申請場所

①住民登録をしている市区町村役場の国民年金担当窓口

②お近くの年金事務所

③在学中の学校等(申請できない学校もありますので、一度学校の学生課へ問い合わせてください)

必要書類

国民年金保険料学生納付特例申請書

・在学期間がわかる学生証のコピー(裏面に有効期限、学年、入学年月日の記載がある場合は裏面のコピー
を含む)または在学証明書(原本)

申請時期

20歳の誕生日を迎えたら、早めに手続きを行いましょう。

学生納付特例の申請を忘れていた場合でも、2年1か月前までさかのぼって申請可能です。

学生納付特例制度のメリットと注意点

この制度を利用することで、在学中の経済的負担を軽減できます。また、学生納付特例の承認期間は、老齢・障害・遺族基礎年金の支給要件上はカウントされます。

しかし、猶予された期間は将来の年金額に反映されないため、余裕ができたら早めに追納することをお勧めします。

追納は10年以内であれば可能ですが、3年目以降は加算額が上乗せされることがあります。

国民年金保険料の未納リスクと対策

保険料を未納のままにしておくと、将来の年金受給額が減少するだけでなく、障害や死亡といった不測の事態が起きた際に、障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取れない可能性があります。

また、外国人の方は、学校を卒業した後も日本に長期在留していると、日本人として生きていきたいので帰化を考えるようになったり、永住ビザを取得したいと思うようになる方が多いです。その際に年金の未納があると不許可になる可能性があります。

経済的に納付が難しい場合は、学生納付特例制度を活用し、将来のリスクに備えることが重要です。

学生納付特例と帰化申請

帰化申請に関しては、ここ最近、一部の法務局で学生納付特例期間の保険料を追納するように言われることがあります。

その理由として、帰化申請には生計要件(自己の資産または技能で生計が営むことができること)があるのですが、これを満たしていないと判断されているからだと思われます。

今のところ一部の法務局だけですが、将来的には全国的に同じ取り扱いになる可能性もありますので、法務局から指摘を受けたら追納できる分の資金は蓄えておくことをお勧めします。

まとめ

学生時代から年金制度を理解し、適切な手続きを行うことで、将来の安心を確保し、外国人の方は将来的に永住や帰化をする際の許可の可能性を高めることができます。

経済的な理由で保険料の納付が難しい場合は、学生納付特例制度を活用し、適法に支払いを猶予しましょう。くれぐれも手続きをせずに未納にしないように注意しましょう。