主要なビザ申請の種類・申請期間について徹底解説


ビザの申請をするにあたって、私が一番最初につまずいたのが「あるビザの申請をするのに、どの申請書類を使用すればよいかわからない」ということでした。それは、在留資格認定証明書のことだったのですが、書類名から手続きがイメージできないので最初は戸惑いました。

間違えた申請書類を使用してしまうと書類を受理してもらえませんし、無駄な時間を使ってしまいますので、この際しっかり覚えてしまいましょう。

今回は、主要なビザ手続きに必要な書類名と申請するケースについて解説していきます。

ケース1 : ①日本で就職が決まったので、海外から外国人を呼び寄せる ②日本に在留する外国人が妻と子を母国から呼び寄せる

在留資格認定証明書交付申請書を提出します!
略して認定(にんてい)と呼びます。

在留資格認定証明書とは、新たに外国人を海外から呼び寄せる際に必要な書類で、日本に上陸しようとする外国人が、日本で行おうとしている活動が上陸のための一定の条件を適合しているかどうかについて法務大臣が事前に審査を行い、この条件に適合すると認められる場合に交付するものです。

申請書のダウンロード (出入国在留管理庁ホームページ)

有効期限

有効期限は発行後3ヶ月です。

在留資格認定証明書は、受入れ先の会社や申請を取り次いだ行政書士が入管へ申請を行い、許可されると在留資格認定証明書が郵送されます。

それを日本から外国にいる申請者へ送ります。

次に、申請人は在留資格認定証明書を受け取ったら、現地の在外日本公館に提示してビザの発給を受け、期限内に日本へ入国しなければなりません。

期限を過ぎてしまうと無効となり、再度申請をしなければなりません。紛失した場合も、再発行は認められず、再度申請しなければなりません。

ケース2: 留学生が日本の会社に就職が決まったので、留学ビザから就労ビザに切り替える場合

在留資格変更許可申請書(ビザの変更)を提出します!
略して変更(へんこう)といいます。

いま有しているビザから別のビザへ切り替えする際に使う書類です。

申請書のダウンロード(出入国在留管理庁ホームページ)

提出可能期間

留学ビザから就労ビザに変更する場合(4月入社)は、前年の12月からビザ変更申請が可能になります。

標準処理期間(申請してから結果が出るまでの標準的な期間)

ビザの変更にかかる期間は、2週間~2ヶ月くらいになります。

期間は申請する場所や時期によっても変動します。

1~2月は多くの留学生が就労ビザへ切り替えするタイミングになりますので、長くなることが多いです。
余裕をもって申請するようにしましょう。

ケース3: ビザの期限が近付いてきたので、期限を延長したい場合

在留期間更新許可申請書(ビザの延長)を提出します。略して更新(こうしん)といいます。

申請書のダウンロード(出入国在留管理庁ホームページ)

申請期間

在留期間の満了する日以前から申請できます。

6ヶ月以上の在留期間を有する人は、在留期間が満了する約3ヶ月前からです。

ケース4. 留学生や家族滞在ビザを有するものがアルバイトをしたい場合

資格外活動許可申請書を提出します。

資格外活動許可とは、主に日本に在留する外国人が有する在留資格で認められている活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動をする際に受ける許可になります。

留学生は「大学や専門学校において教育を受けること」、家族滞在者は「扶養を受けて生活すること」が在留資格で認められている活動になりますので、原則として就労は認められていません。

しかし、上記の活動を行いながら、その遂行を妨げるものでなければ、資格外活動許可を取得してアルバイトができます。

資格外活動許可を取得するタイミング

資格外活動許可を取得するタイミングは入国時と入国後の2つあります。

申請書のダウンロード(出入国在留管理庁ホームページ)

入国時

日本に入国時、到着空港での入国審査手続きの際に申請することができ、その場で許可がもらえます。

アルバイト先が決まっていなくても申請することができます。

入国後

申請書と必要書類をそろえて、入管へ申請します。

入国後の資格外活動許可の標準処理期間

資格外活動許可申請書を提出してから2週間~2ヶ月近くかかります。