在留資格(ビザ)の種類は現在29種類あります。就労可能なもの、不可のもの、就労可能ではありますが仕事内容に制限があるもの等様々です。ざっとどのような種類のビザがあるか見てみましょう!
1.就労可能な在留資格(活動制限あり)
就労系ビザは現在19種類あります。
| 在留資格 | 該当例 |
| 外交 | 外国政府の大使,公使等及びその家族 |
| 公用 | 外国政府の大使館・領事館の職員等及びその家族 |
| 教授 | 大学教授等 |
| 芸術 | 画家、写真家、作詞・作曲家等 |
| 宗教 | 外国の宗教団体から派遣される宣教師等 |
| 報道 | 新聞記者、報道カメラマン、アナウンサー等 |
| 高度専門職 | 現行の外国人受入れの範囲内にある者で、高度な資質・能力を有すると認められるもの |
| 経営・管理 | 企業経営者、管理者等 |
| 法律・会計業務 | 弁護士、公認会計士等 |
| 医療 | 医師、歯科医師、看護師 |
| 研究 | 研究所等の研究員・調査員等 |
| 教育 | 中学校・高等学校等の語学教師等 |
| 技術・人文知識・国際業務 | 理工系エンジニア、翻訳・通訳、デザイナー、CADオペレーター等 |
| 企業内転勤 | 外国の事業所からの転勤者 |
| 介護 | 介護福祉士 |
| 興行 | 俳優、歌手、モデル、ダンサー、スポーツ選手等 |
| 技能 | 外国料理店の料理人、パイロット、調教師等 |
| 特定技能 | 特定産業分野の各業務従事者 |
| 技能実習(※) | 技能実習生 |
※技能実習制度は劣悪な労働環境での仕事や実習生の失踪等が以前から問題視されていたため廃止予定です。新たに「育成就労制度」が新設されます。
2. 就労が認められない在留資格
| 在留資格 | 該当例 |
| 文化活動 | 収入を伴わない学術上、芸術上の活動等 |
| 短期滞在 | 観光客、会議参加者、親族の訪問者等 |
| 留学 | 大学・専門学校・日本語学校等の学生 |
| 研修 | 研修生 |
| 家族滞在 | 就労資格等で在留する外国人の配偶者、子 |
原則、上記のビザでは就労が認められていません。
しかし、留学・家族滞在ビザの人は資格外活動許可を取得することで、週28時間以内のアルバイトが可能になります(包括許可)。
コンビニや飲食店等で働いている外国人の大半は留学・家族滞在ビザの人たちで、資格外活動許可を取得して働いています。
3. 身分・地位に基づく在留資格(活動制限なし)
| 在留資格 | 該当例 |
| 永住者 | 永住の許可を受けた者 |
| 日本人の配偶者等 | 日本人の配偶者・子・特別養子 |
| 永住者の配偶者等 | 永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子 |
| 定住者 | 外国人配偶者の連れ子、第三国定住難民,日系3世,中国残留邦人等 |
就労内容に制限がないのが特徴です!
4. 許可の内容によって就労の可否が決められるもの
| 在留資格 | 該当例 |
| 特定活動 | 外交官の家事使用人、ワーキングホリデー等 |
上記のどの在留資格にも当てはまらない活動を行うためのもので、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動になります。
5. まとめ
日本に在留する外国人は原則として上記の在留資格のうちどれか1つを付与され、その在留資格の定められた範囲内の活動が認められます。
1人に2つ以上の在留資格が付与されることはありません。要件が重複していて別のビザに変更したい場合は、ビザの変更手続きをすることになります。
次回のブログは、ビザの申請書類について説明していきます。
⇩


