税務署への書類提出時における受領印の取り扱い変更について

令和7年1月から税務署に提出する書類に関する手続きに変更がありました。従来、税務署へ書類を提出した際、その写しに受領印を押して返却してもらうことが一般的でしたが、今後はこの受領印の押印が押されないこととなりました。

この変更は、税務行政のデジタル化における業務の効率化が目的です。

これまでは税務署に提出した書類の写しを保管用として返却してもらう場合、受領印が押されていたため、その写しが正式に受け取られたことを証明する手段として利用されていました。

しかし、今後は受領印の代わりに税務署が提出書類を受け取ったことを確認する方法として、下記の方法に変更になります。

税務署に行き書類を提出する場合 … 事前に提出書類の写しを取って保管しておく

e-tax提出した場合 … メッセージボックスに届いたメッセージを保管しておく

上記の変更により、入管に提出することが求められることが多い法定調書合計表に関しましても、今後は税務署の受領印が求められませんので、会社に保管してある写しを提出すれば問題ありません。

詳細は国税庁のホームページをご覧ください。