はじめに

近年、日本での起業や事業展開を目指す外国人の経営管理ビザの申請数は年々増加傾向にあり、特にスタートアップ企業の創業を目指す外国人からの需要が高まっています。一方で、審査基準も厳格化しており、申請時の準備と戦略が以前にも増して重要になっています。
本記事では、日本でのビジネス立ち上げ初期段階において大変有用な在留資格である「4ヶ月経営管理ビザ」の取得に関する実務的な情報と申請のポイントをご紹介します。
4カ月の経営管理ビザとは?
経営管理ビザは、日本において事業の経営または管理に従事する外国人に付与される在留資格です。会社の経営者や役員、大企業の管理職として活動することを認めるものです。
現在、海外に住んでいる外国人の方が日本で会社を設立して経営しようとする場合、経営管理ビザがなければ経営者としての活動はできません。
通常、経営管理ビザを取得するためには、①個人の銀行口座に資本金の払い込みを行い、②会社設立登記を済ませて、会社を設立した状態でビザの申請をする必要があります。
4ヶ月の経営管理ビザの導入背景
経営管理ビザは通常1年、3年、または5年の期間で発給されますが、「4ヶ月の経営管理ビザ」は主に起業準備段階の外国人に対して発給される短期の在留資格です。
これは2015年4月に導入された制度で、いわゆる「1年の経営管理ビザを取得するための準備のためのビザ」としての性格を持っています。
この制度導入の背景には、以下2つの大きな課題があったため日本に協力者がいない外国人起業家が起業を諦めざるを得なかったという制度の問題点がありました。
①資本金を払い込むための個人口座を開設できない
短期滞在ビザで日本に来ても、住民票のない外国人に口座を開設してくれる銀行はおそらくありません。マネーロンダリング対策等により、銀行の口座開設基準が厳しくなっているからです。
②事務所を借りることができない
海外にいる非居住者の外国人に事業用の事務所を貸してくれる物件を見つけることは非常に困難です。
これらのハードルを下げるために、4か月の経営管理ビザ制度が開始されました。
「4ヶ月の経営管理ビザ」取得のメリット・デメリット
「4ヶ月の経営管理ビザ」取得のメリット
・申請前に資本金の払い込みが不要
・申請前に事務所の契約が不要
上記2つの事項が不要になったため、会社の設立登記がいまだなされていなくても、会社設立がほぼ確実に見込まれることが確認できれば4カ月の経営管理ビザが許可され、理論上は日本に協力者のいない海外在住の外国人でも日本での会社設立が可能になりました。
「4ヶ月の経営管理ビザ」の課題
しかし、上記のメリットがあるにもかかわらず、実務上はまだ問題が解消されたとは言い難いのが現状です。
・4ヶ月という在留期間の短さから、入国後も銀行口座開設を断られることがある
・事務所の賃貸借契約時に、短期の在留期間を理由に契約を拒否されたり、連帯保証人を求めらる場合がある
・4ヶ月という短期間で事業の立ち上げまで行うのは困難なケースがある
・会社設立を完了しても、1年の経営管理ビザへの更新が否定される場合がある
銀行口座開設問題への対策
4ヶ月ビザ保持者が直面する最大の課題の一つが、銀行口座開設です。4か月という在留期間の短さから、多くの銀行で口座開設を断られるケースが少なくありません。考えられる対策としては以下の通りです。
・在留カードと住民票を取得後、できるだけ早く口座開設手続きを行う
・地方銀行や信用金庫など、比較的開設しやすい金融機関を検討する
・事業計画書や資金証明など、事業の実体性を示す資料を持参する
・会社を経営している知人に銀行を紹介してもらう
事務所契約問題への対策
事務所の賃貸借契約時にも、4カ月という短期の在留期間が会社設立・ビザ申請の障害となることがあります。多くの不動産会社や大家は1年以上の契約期間を希望するため、4ヶ月の経営管理ビザを保持していても契約を拒否されたり、厳しい条件を提示されることがあります。考えられる対策としては以下の通りです。
・短期契約に対応している物件の検索
・前払い家賃や敷金の増額による契約の交渉
・保証会社の利用
・連帯保証人を探す
・日本入国前に不動産業者に交渉しておく
審査のポイントと注意点
入管の審査官は経営管理ビザの審査において、事業計画書を最も重視しているといっても過言ではありません。その中でも事業内容の下記の点については特に事業計画書を詳細に作成しましょう。
・事業計画の実現可能性…市場分析や収支計画が現実的かどうか
・申請者の経験・能力…事業を成功させるだけの経験や知識があるか、母国での事業実績や専門性を強調する
※ビザ申請の要件ではありませんが、経験がある場合は事業の実現可能性を補強可能です
・資金計画の妥当性…十分な資本金と運転資金があるか
・事業の安定性・継続性…一過性のものではなく、継続的な事業かどうか、多店舗展開の可能性等
4カ月の経営管理ビザ取得後の会社設立スケジュール
4ヶ月の経営管理ビザを取得し日本に入国してからの流れは以下の通りです。
・来日後14日以内に、最寄りの市区町村役場で住民登録を行う
・住民登録後、個人の実印を作成し、市区町村役場で印鑑登録を行う
・個人の銀行口座の開設 ※在留期間が残り3ヶ月未満になると口座開設できませんのでご注意ください
・事業所の賃貸借契約(「事務所」として借りる必要あり)
・法人設立登記
・各種届出 ex. 税務署への開業届など
・1年の経営管理ビザへ更新申請
まとめ
4ヶ月の経営管理ビザは、日本での起業の第一歩として非常に有用な制度です。ただし、この期間は非常に短く、次の在留資格更新を見据えた準備と活動が必要です。
成功のための最も重要なポイントは、「事業計画」と「実行力」です。4カ月という期間は長いように見えて会社設立準備を始めるとすぐに過ぎていってしまいます。綿密な事業計画と会社設立スケジュールを立て、それを着実に実行していくことで、審査官に対して事業の実体性と継続性をアピールすることができます。
あと、日本に会社設立の協力者がいない場合、一人で会社設立を行うことは大変困難です。行政書士等の専門家に相談することをお勧めします。
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