時間や手間を節約し早く会社経営を行いたい方、外国人の方で会社設立と経営管理ビザ申請を同時に行いたい方は、よしもと国際行政書士事務所へお任せください。
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※合同会社は定款認証が不要です
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※外国人の方は設立の流れが一部変わる場合がありますので、一度お問合せください
・就業規則等の社内書類作成
・市区町村への書類提出代行
・創業融資の資料作成サポート
・補助金の申請書類作成
・外国人経営者や従業員のビザ申請手続き
・会社設立手続きの登記書類の作成と申請
・法務局での登記手続き
・税務書類の作成と提出
※ご希望があれば、司法書士・税理士事務所をご紹介します
・銀行口座開設や事務所の賃貸借契約
A: ①税制面でメリットを受けやすい、②個人事業主よりも一般的に信用度が高くなる、③優秀な人材を採用しやすくなる等
A: 代表的なのは株式会社、合同会社、一般社団法人になります。お客様がどのようなビジネスプランをお聞かせいただき、最適な法人形態をご提案します。
A: 既存口座を使用することは可能ですが、新たに口座開設することをおすすめしています。
A: 問題ありません。振込した際の振込証明書等は必ず保管しておいてください。
A: いいえ。会社の事業運営のためであれば使用して問題ありません。
A: 書類に不備がなければ申請してから1週間~10日程度です。
A: 設立する会社の本店所在地を管轄する法務局に申請します。原則として、設立時取締役の調査完了日もしくは発起人が定めた日から2週間以内に設立登記を申請する必要があります。
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①事業を行うための事務所が日本に存在すること
②事業規模として下記いずれかであること
・常勤職員を2人以上雇用している。
※日本人、永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者の在留資格を持つ外国人であること
・資本金の額、または出資金の総額が500万円以上であること
③事業の安定性・継続性があること
①事業の経営または管理について3年以上の経験があること
※学校において経営または管理にかかる科目を専攻した期間を含む
②日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること(目安として20万円以上)
業務内容 | 料金(税込) |
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経営管理ビザ |
297,000円 |
経営管理ビザへの変更 | 264,000円 |
経営管理ビザの更新 | 77,000円 |
難易度加算
難易度加算 | 料金 |
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赤字決算 | 44,000円 |
個人事業主 | 55,000円 |
不許可の場合の再申請 | 55,000円 |
オプション
オプション | 料金 |
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本国書類の日本語翻訳 | A4サイズ一枚につき2,200円 |
遠方へのご訪問(大阪市内から一時間以上) | 交通費実費 |
必要書類の収集代行 | 33,000円~ |
A: 原則として500万円です。
A: ビザ申請において日本語能力は求められていませんが、通常会社経営において顧客や取引先とのやり取りが発生するため、事業活動を行うための一定程度の日本語能力は実質的に必要とされます。たとえ、申請人に日本語能力がなくても、通訳を依頼したり、日本人や日本語に堪能な社員を採用する等の方法によっても対応可能です。
A: 管理業務を行う場合は、事業の経営または管理について3年以上の実務経験をが必要になります。
経営業務を行う場合は、学歴・職歴はビザの申請の要件とはされていませんが、事業との関連性があれば、審査においてプラスになる可能性があります。
A: 通常、2ヶ月から4ヶ月程度です。しかし、最近では外国人の経営管理ビザ申請が増加しているため、特に首都圏では6ヶ月近くかかることもあります。
A: 可能ですが、ビザに関する専門的な知識、事業計画書作成等の経営に関する知識、一定程度以上の日本語能力がないと、必要書類を作成・収集して各種手続きを一定期間内に行うことが難しいと思います。会社設立の日が決まっている場合は、行政書士等の専門家に依頼することをお勧めします。
①ご本人で設立のスケジュール管理をする必要がなくなります
②ご不明点はいつでもお問い合わせいただけます
③ご人身で申請されるよりも許可の可能性が高くなります
④電子定款を選択した場合は、収入印紙代4万円を節約できます
⑤業務上必要な許認可申請がある場合は、会社設立と同時並行で進めることができる
⑥外国人の方が事業を開始する場合は、会社設立と経営管理ビザの取得や変更も同時にご依頼可能
⑦外国人社員を採用予定の場合、必要なビザ申請も依頼可能
⑧社会保険労務士事務所を併設していているため、会社設立後の社会保険の申請手続きもサポート可能(2025年3月より)
A: 不許可理由を検討したうえで、再申請が可能と判断した場合は無料で対応します。再申請をしても許可が難しいと判断した場合は、実費分の半額を返金します(返金規定あり)。
A: はい、配偶者と子供は「家族滞在」ビザで帯同可能です。
A: 資格外活動許可を得れば1週28時間以内の就労は可能です(一定の業種は許可されません)。
A: 必ずしも有利とは限りません。経営管理ビザの審査においては、事業計画書の内容が一番重視されます。
A: 事業の実現可能性(具体的な事業内容、収支計画等)、事業の安定性・継続性(資金計画、経営者の当該業務の経験、採用スタッフなどの組織体制等)を具体的に示すことが重要です。