支払った年金保険料が戻ってくることがあることをご存じですか?

 

脱退一時金とは?

脱退一時金とは、日本国籍を有しない方が、国民年金、厚生年金保険(共済組合等を含む)の被保険者(組合員等)資格を喪失して日本を出国した場合、日本に住所を有しなくなった日から2年以内に保険料の一部返金を請求できる制度です。

 

つまり、外国人の方が日本に在留期間中に支払った国民年金や厚生年金の保険料を掛け捨てにするのではなく、その一部を払い戻してくれるというものです。

 

難しい日本の年金制度を理解し、すべてご自身で手続きをするのは言語の壁や手続きの複雑さ等の高いハードルがあります。脱退一時金制度自体は知っているけれど、どうしたらよいか変わらないという外国人の方に対して、当事務所は分かりやすく親身なサポートを提供します。

 

脱退一時金を請求できる人

以下の1~7のすべてに当てはまる人が脱退一時金を請求することができます。

  1. 日本国籍を有していない
  2. 公的年金制度(厚生年金保険または国民年金)の被保険者でないこと
  3. 国民年金または厚生年金保険(共済組合等を含む)に6月以上加入し、保険料を納付または免除を受けていたこと
  4. 年金を受ける権利を有していないこと(老齢年金の受給資格期間10年を満たしていないこと)
  5. 障害年金等の年金を受ける権利を有したことがない
  6. 日本国内に住所を有していない
  7. 最後に公的年金制度の被保険者資格を喪失した日から2年以上経過していない(資格喪失日に日本国内に住所を有していた場合は、同日後に初めて、日本国内に住所を有しなくなった日から2年以上経過していない)

よしもと国際行政書士・社会保険労務士事務所に依頼するメリット

脱退一時金等の年金とビザ申請を両方取り扱える事務所です

社会保険労務士と行政書士の両方の資格をありますので、年金やビザ申請に関するお悩みをワンストップで解決可能です。

 

お客様は、複数の専門家に依頼する手間を省き、円滑かつ迅速に問題を解決可能です。

外国人関連制度への専門知識と豊富な経験サポート

外国人の脱退一時金制度について深い知識を有し、年金制度やビザ申請に関する手続きにも精通しています。

 

「いくら脱退一時金が戻ってくるのか」 といったご相談にも対応しております。

複雑な手続きもスムーズに対応

脱退一時金の申請において、受給要件の確認や必要な書類の準備を迅速かつ効率的に進め、お客様のご負担を最小限に抑えます。

 

帰国した後、できるだけ早く脱退一時金が入金されるようサポートいたします。

脱退一時金請求の流れ

※帰国後でもご依頼可能ですが、迅速に手続きを進めるために帰国前にご相談いただくことをお勧めします

 

①無料初回相談…あなたのお悩みを詳しくお聞きします
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②詳細ヒアリング…「そもそも脱退一時金を受け取ることができるのか」、「いくら受け取れるか」を確認します
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③契約・ご入金
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④必要書類の収集・作成
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⑤市区町村役場で「転出届」を提出、「住民票除票の写し」を取得
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⑥必要書類を年金事務所に提出
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⑦ご本人の帰国
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⑧約半年後に指定口座に入金、通知書が送付
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⑨20.42%の税金が源泉徴収され、確定申告で還付可能(税理士に依頼要)

注意点

  • 10年以上日本の年金制度に加入されている方は脱退一時金を請求することができません、この場合65歳以降に日本の年金を受け取ることが可能です
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  • 脱退一時金の入金口座にゆうちょ銀行は使用できません
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  • 入金口座を海外の銀行に指定した場合、送金手数料や為替手数料が差し引かれることがあります
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  • 脱退一時金は、原則として受取人の居住国の通貨で支払われます