脱退一時金とは、日本国籍を有しない方が、国民年金、厚生年金保険(共済組合等を含む)の被保険者(組合員等)資格を喪失して日本を出国した場合、日本に住所を有しなくなった日から2年以内に保険料の一部返金を請求できる制度です。
つまり、外国人の方が日本に在留期間中に支払った国民年金や厚生年金の保険料を掛け捨てにするのではなく、その一部を払い戻してくれるというものです。
難しい日本の年金制度を理解し、すべてご自身で手続きをするのは言語の壁や手続きの複雑さ等の高いハードルがあります。脱退一時金制度自体は知っているけれど、どうしたらよいか変わらないという外国人の方に対して、当事務所は分かりやすく親身なサポートを提供します。
以下の1~7のすべてに当てはまる人が脱退一時金を請求することができます。
社会保険労務士と行政書士の両方の資格をありますので、年金やビザ申請に関するお悩みをワンストップで解決可能です。
お客様は、複数の専門家に依頼する手間を省き、円滑かつ迅速に問題を解決可能です。
外国人の脱退一時金制度について深い知識を有し、年金制度やビザ申請に関する手続きにも精通しています。
「いくら脱退一時金が戻ってくるのか」 といったご相談にも対応しております。
脱退一時金の申請において、受給要件の確認や必要な書類の準備を迅速かつ効率的に進め、お客様のご負担を最小限に抑えます。
帰国した後、できるだけ早く脱退一時金が入金されるようサポートいたします。
※帰国後でもご依頼可能ですが、迅速に手続きを進めるために帰国前にご相談いただくことをお勧めします
①無料初回相談…あなたのお悩みを詳しくお聞きします
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②詳細ヒアリング…「そもそも脱退一時金を受け取ることができるのか」、「いくら受け取れるか」を確認します
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③契約・ご入金
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④必要書類の収集・作成
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⑤市区町村役場で「転出届」を提出、「住民票除票の写し」を取得
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⑥必要書類を年金事務所に提出
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⑦ご本人の帰国
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⑧約半年後に指定口座に入金、通知書が送付
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⑨20.42%の税金が源泉徴収され、確定申告で還付可能(税理士に依頼要)