留学生の方
留学生の方からよく聞かれるビザに関する疑問を解説します。

留学中のビザに関するお悩み

 

留学ビザの更新を在留期限が切れるまでに申請しましたが、在留期限までに結果が出なかった場合はどのようにすればよいですか?

在留期間の満了前に更新申請を行った場合、審査結果が出るまでの間、引き続き日本に在留することが認められています。​この期間を「特例期間」と呼び、在留期限後も審査結果が出るまで、または在留期限から2か月が経過する日のいずれか早い日まで在留が可能です。 ​

 

この特例期間中は、従前の在留資格に基づく活動が可能なので、資格外活動許可を取得している場合はばアルバイトも可能です。 ​

 

留学ビザの更新が許可されないことはありますか?

①​28時間の就労可能時間を超えてアルバイトを行うなど、資格外活動の規定に違反した場合や、②​学校の成績が著しく悪かったり、または出席率が規定以下である場合は、在留機関の更新が不許可となることがあります。 ​

 

留学ビザの更新手続きはどのタイミングで行えばよいですか?

留学ビザの更新手続きは、在留期間満了日の前までに行う必要があります。在留期間が6か月以上残っている場合、満了日の3か月前から申請可能です。​

 

ただし、入院や長期出張など特別な事情がある場合は、3か月以上前から申請を受け付けてくれることもありますので、その場合は一度、出入国在留管理庁へお問い合わせください。 ​

 

 

就職時のビザに関するお悩み

 

在学中に就職先が決まらなかった場合の、留学生のビザはどうなりますか?

在学中に就職先が決まらなかった留学生は、卒業後すぐに帰国しなければならないわけではありません。卒業後も日本で就職活動を続けるために、在留資格を「留学」から「特定活動」へ変更することが可能です。 ​

 

特定活動ビザへ変更するための要件は以下の通りです。

  1. 大学、短期大学、大学院を卒業した者、または専門士の称号を取得した専門学校を修了した者​
  2. 卒業前から引き続き就職活動を行っている者​
  3. 学校からの推薦や就職支援を受けられる者​
  4. 滞在中の経費を支弁できる能力がある者​

 

申請には下記の書類が必要で、これらの書類を揃え、出入国在留管理庁へ在留資格変更許可申請を行います。

  • 卒業証明書​
  • 大学からの継続就職活動に関する推薦書​
  • 経費支弁能力を証明する書類(家族からの送金証明書や預金通帳の写しなど)​
  • 継続して就職活動を行っていることを明らかにする書類(エントリーシートのコピーや面接通知のメール

注意点:特定活動ビザの期間中、資格外活動許可を取得すれば、週28時間までのアルバイトが可能です。ただし、資格外活動許可は新たに申請して許可を得る必要があります。

この特定活動ビザは、原則として6か月間有効で、1回の更新が可能なため、最長で1年間の就職活動が認められます。 ​

 

 

アルバイトに関するお悩み

留学生がアルバイトをするための必要な手続きはありますか?

留学生がアルバイトをするには、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署へ資格外活動許可申請を行う必要があります。

 

許可が下りると、在留カードの裏面に資格外活動許可の記載がされます。申請に関する費用はは無料で、審査期間は、即日から数週間程度です。

 

必要書類は以下の通りです。

  1. 資格外活動許可申請書
  2. パスポート
  3. 在留カード

 

留学生のアルバイトはどんな仕事でもできるのですか?

ゲームセンター、パチンコ店、スナック、その他の性風俗に関する業務は行うことができません。

 

なぜなら、留学ビザは日本で勉強するために認められるものなので、それにふさわしくない仕事は行うことができません。

 

たとえ、これらの店舗で清掃業務を行う場合であっても認められません

 

資格外活動許可を取得せずに働いたらどうなりますか?

資格外活動許可を取得せずに働いた場合は、不法就労として資格外活動罪に問われる可能性があります。

 

その場合3年以下の懲役もしくは禁錮もしくは、300万円以下の罰金に処されます。

 

もしこれらの罰則が課されなかったとしても、在留資格取消の対象となったり、ビザの更新・変更の際にマイナス評価されるという不利益を受ける可能性があります。

 

資格外活動許可を取得していたとしても、資格外活動として認められる活動以外のことを行ってしまうと、上記と同様の不利益を受ける可能性がありますのでご注意ください

 

アルバイトの時間に制限はありますか?

資格外活動許可を得た場合であっても、好きな時間働くことができるわけではありません。1週間に28時間以内の就労しか認められていません。

 

ただし、夏季休暇等の長期休暇の場合は、週40時間まで就労が可能です。

 

もしこの就労制限に違反した場合は、不法就労とみなされる可能性があり、在留資格の取り消しや強制退去処分の対象となることがあります。強制退去となった場合、5年間は日本への再入国が禁止されます。

 

また、在留資格の更新・変更の際に不利益な取り扱いを受ける可能性があります。

 

将来的に永住ビザを取得しようとした際に、このアルバイト時間の超過についても審査対象になります。このことが理由で永住ビザを取得できない方もいらっしゃいますので、くれぐれもアルバイト時間の制限にはご注意ください。

 

留学生のアルバイトでも所得税や住民税を支払わないといけないのですか?

たとえ留学生のアルバイトであっても、年間の所得が一定額を超える場合は所得税が課税されます。

 

また、住民税についても、その年の1月1日時点で日本に住所があり、前年の所得が一定額を超える場合は住民税が課税されます。

 

アルバイト先を変更する場合、また資格外活動許可を取得しなければなりませんか?

留学生がアルバイト先を変更する場合、新たに資格外活動許可を得る必要はありません。

 

新しいアルバイト先でもすでに有している資格外活動許可を使用することができます。

 

アルバイト先を退職する時にもらっておくべき書類はありますか?

アルバイト先を退職するときは、会社から下記の書類をもらってください。
源泉徴収票…年間の所得と徴収された所得税額が記載された書類で、翌年の確定申告や新しい勤務先での年末調整に使用するため必要になります
退職証明書… 過去在籍していたこと、そしてすでに退職しているという事実を証明する書類で、ビザ申請の手続きで求められることもあります
※通常はあまりないと思いますが、もし雇用保険に加入していた場合は、基本手当(失業時の所得補償)を受けることができる場合もありますので、離職票をもらってください